こんにちは。
社会保険労務士・行政書士の浜田です。
既に、施行されてから約1か月以上が経過している建設業法の改正ですが、キチンと把握されていますでしょうか?
まだ全然把握していない・できていない、という人のために動画を撮影しておりますので、下記に貼付します。
気になる方は、ぜひ、チェックしてみてください。
令和6年12月13日施行の建設業法の改正内容について
こちらでは、念のために、ざっくりと内容を記載しておきます。
施行された内容は、下記のとおりです。
(1)契約書の法定記載事項の追加(建設業法第19条第1項第8号)
建設工事の請負契約書に、「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」を記載しなければならないこととなります。
(2)価格転嫁協議の円滑化に関する通知ルール
(建設業法第20条の2第2項から第4項まで、施行規則第13条の14及び第13条の15)
建設業者は、請負代金・工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約締結前にその旨を必要な情報とともに注文者に通知する義務が課せられることとなり、当該事象が実際に発生したことを受けて建設業者が契約変更を申し出た際には、注文者はその協議に誠実に応じる努力義務が課せられることとなります。
なお、通知が必要となる事象について施行規則において規定するとともに、建設業法令遵守ガイドライン等に具体の運用のあり方を記載しております。
(3)建設業者の処遇確保義務(建設業法第25条の27第2項)
建設業者は、雇用する労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づいて、適正な賃金の支払をはじめとした措置を効果的に実施するよう努めなければならないこととなります。
(4)情報通信技術の活用に関する努力義務規定の創設
(建設業法第25条の28、入契法第16条)
建設業における担い手の確保が喫緊の課題となる中、現場管理の効率化・生産性向上に資する建設業のICT化が不可避となっている状況を踏まえ、特定建設業者及び公共工事の受注者は、ICTを活用した現場管理や、ICTの活用に係る下請負人に対する指導に努めなければならないこととなります。また建設業者等の取組の参考とするため、指針(ICT指針)を公表しました。
(5)監理技術者等の専任義務に係る合理化・営業所技術者等の職務の特例
(監理技術者等:建設業法第26条第3項、施行規則第17条の2及び第17条の3
営業所技術者等:建設業法第26条の5、施行規則第17条の5及び第17条の6)
工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術の利用により工事現場の状況の確認ができる等の場合には、政令で定める金額・現場数の範囲で兼任が可能となったところ、施行規則において、兼任が認められる要件を以下のとおり定めることとしました。なお、運用詳細と留意事項は監理技術者制度運用マニュアルに記載しています。
・工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
・各建設工事の下請次数が3次まで
・監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)の配置
・工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
・人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による作成等を含む。)
・工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置
あわせて営業所に専任しなければならない営業所技術者等についても、同様の措置により専任を要する現場技術者の兼務が可能となります。
※建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第366号)参照
(6)公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化
(入契法第15条第2項、入契法施行規則第2条)
公共工事の受注者は、工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認できる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じた場合、発注者への施工体制台帳の写しの提出を要しないこととなります。
大きく制度が変わった所もございますので、漏れがないようにしっかりとチェックしておきましょう。
弊所では、建設業法に則った組織体制になっているかどうかの企業チェックなどもさせていただいております。
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元公共工事監督員、現社会保険労務士・行政書士の立場で現時点での「実情」や、それに対応するための「提案」、また建設業界のよくある労働法令に関する「間違い」「勘違い」についても触れていますので、何かしら参考になる部分は必ずあると思います。「少しでも業界が良くなれば」という思いで執筆をさせていただきました。
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「お客様に土木業界の人がいるけど、普段どんな仕事をしているのかあまりわからない」「土木業界に今後、就職したいと思っているので、何をやっているのか知りたい」
といった幅広いニーズに応えられる書籍になっております。
土木業界とは何なのか?
土木工事って、どんなものがあるのか?
土木業界で活躍している人には、どんな人がいるのか?
どんな資格があるのか?
今、問題になっていることは?
といった様々なことを、これ1冊で学ぶことができます!
当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ