行政の対応に納得がいかない、審査請求がしたいのに…といったお悩みありませんか?

建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可などの行政手続において、「なぜこの資料が必要なのか分からない」「後から追加資料を求められた」「審査が長引いてしまった」と感じた経験はないでしょうか。

実は近年、行政側の“見えない運用”によって、申請者側が不利益を受けるケースが少なくありません。

私はこれまで、建設業専門の社会保険労務士・行政書士として、多くの許認可業務に携わってきました。また、元市役所職員として公共工事の監督員業務や各種許認可事務といった行政実務を経験してきた立場でもあります。

その中で今回、私自身が実際に直面した問題について、正式に「審査請求」を行いました(詳細は、下記の動画から確認できます。)。


発端となったのは、産業廃棄物収集運搬業許可に関する審査基準の問題です。

神奈川県に対し、「どのような基準で追加資料提出を求めているのか」という審査基準等の公開請求を行ったところ、「法令の定めに言い尽くされているため、独自の審査基準は存在しない」という理由で公開拒否決定がなされました。

しかし実務上は、財務状況などによって追加資料の提出を求められるケースが現実に存在しています。

例えば、

  • 改善計画書
  • 今後の収支見込み
  • 財務改善に関する説明資料

など、申請手引きには明記されていない書類を後から求められるケースがあります。

問題なのは、「どのような場合に追加資料が必要になるのか」が事前に示されていない点です。

申請者側からすれば、
「必要だと分かっていれば最初から準備できた」
という話です。

ところが、後から追加資料を求められることで、

  • 許可取得までの期間が延びる
  • 元請対応に支障が出る
  • 現場対応が止まる
  • 事業機会を失う

といった重大な不利益につながることがあります。

特に建設業や産業廃棄物収集運搬業では、許可の有無が現場対応に直結します。

だからこそ私は、
「行政には、申請者が予測可能な形で審査基準を示す責任がある」
と考えています。

今回の審査請求は、単なる個人的な不満ではありません。

これまで曖昧なまま運用されてきた行政実務に対して、

  • 本当に適正な手続なのか
  • 申請者保護の観点が欠けていないか
  • 行政手続法の趣旨に反していないか

を問い直すためのものです。

私は、元行政職員としての経験があるからこそ、「行政側の論理」も理解しています。

その一方で、現在は建設業者様を支援する立場として、「現場で困るのは誰なのか」も日々見ています。

だからこそ、不透明な運用に対しては、専門家としてしっかり声を上げる必要があると考えています。

審査請求は、
「行政を攻撃するための制度」
ではありません。

本来は、
“適正な行政手続を確保するための制度”
です。

しかし実際には、

  • どこまで争えるのか分からない
  • 行政相手では無理だと思っている
  • 手続が難しそう
  • 時間や労力が不安

と感じ、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。

私は、建設業専門の行政書士・社会保険労務士として、単なる書類作成だけではなく、「なぜその処分が行われたのか」「本当に適法・妥当なのか」という本質部分まで踏み込んで対応しています。

もし、

  • 不合理な補正指示を受けている
  • 行政対応に違和感がある
  • 理由が不透明なまま処理されている
  • 許可審査が長期化して困っている

といったお悩みがある場合には、一度ご相談ください。

現場と行政の両方を理解している立場だからこそ、実務に即したサポートが可能です。

弊所の審査請求サポートについてはこちら



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当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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