第1章 はじめに
「有価物だから許可はいらない」は本当に大丈夫?
建設業や解体業では、
「これは有価物だから産業廃棄物ではない」
「売却しているから収集運搬業許可はいらない」
という話を耳にすることがあります。
確かに、金属スクラップなどのように市場価値があり、通常の商取引として流通しているものについては、「有価物」として扱われるケースがあります。
しかし、注意しなければならないのは、
「有価物」という名称だけで判断されるわけではない
という点です。
廃棄物処理法(廃掃法)では、形式ではなく「実態」によって判断されます。
つまり、
- 実際に市場価値があるのか
- 継続的な取引があるのか
- 処理費を支払っていないか
- 品質管理がされているか
- 排出事業者が不要物として扱っていないか
などを総合的に見て判断されます。
環境省通知でも、
廃棄物該当性は「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」等を総合的に勘案して判断する
という、いわゆる「総合判断説」が示されています。
特に建設業では、
- 解体材
- 木くず
- 金属くず
- 石膏ボード
- 混合廃棄物
などが日常的に発生するため、
「これは有価物なのか、それとも産業廃棄物なのか」
という問題が非常に重要になります。
そして、この判断を誤ると、
- 無許可営業
- マニフェスト未交付
- 不適正処理
- 排出事業者責任
- 行政指導
などにつながる可能性があります。
本記事では、廃掃法や環境省通知の考え方を踏まえながら、
- 産業廃棄物と有価物の違い
- 行政がどのように判断するのか
- 収集運搬業許可が必要になるケース
について、建設業の実務に沿って解説します。
埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ
第2章 産業廃棄物とは何か
廃掃法上の「廃棄物」の考え方
「産業廃棄物」と「有価物」を区別するためには、まず廃棄物処理法(廃掃法)における「廃棄物」の考え方を理解する必要があります。
廃掃法では、廃棄物について、
「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」
と定義しています。
ここで重要なのは、
「不要物」であるかどうか
です。
つまり、その物がまだ使えるかどうかだけではなく、
- 排出事業者が不要として扱っているか
- 自ら利用する予定があるか
- 他人に有償で売却できるか
などが重要になります。
例えば、建設現場で発生した解体材であっても、
- 再利用予定がなく
- 処分目的で搬出され
- 処理費を支払っている
のであれば、産業廃棄物として扱われる可能性が高くなります。
建設業で発生しやすい産業廃棄物
建設業では、工事に伴いさまざまな産業廃棄物が発生します。
代表的なものとしては、以下があります。
- がれき類
- 木くず
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 汚泥
- 石膏ボード
- 混合廃棄物
特に解体工事では、複数の廃棄物が混在しやすく、分別状況によっても判断が変わる場合があります。
例えば、本来は再資源化可能な金属くずであっても、
- 異物が大量に付着している
- 他の廃棄物と混合している
- 汚れや腐食が著しい
といった場合には、単純に「有価物」として扱えないケースがあります。
「売れる=有価物」とは限らない
実務上よくある誤解として、
「売却しているから廃棄物ではない」
という考えがあります。
しかし、環境省通知でも示されているように、判断は単純ではありません。
たとえ金銭の授受があったとしても、
- 処理費との相殺が行われている
- 実質的には処分依頼である
- 排出事業者が不要物として排出している
のであれば、廃棄物と判断される可能性があります。
そのため、名称や契約形式だけで判断するのではなく、
「実際にどのように取り扱われているか」
を確認することが重要です。
特に、
「うちはスクラップだから大丈夫」
「昔からこの方法でやっている」
という感覚的な判断は、行政対応上リスクになる場合があります。

第3章 有価物とは何か
有価物は「価値があるもの」
産業廃棄物との違いを考えるうえで、「有価物」の考え方を理解することも重要です。
一般的に有価物とは、
市場価値があり、通常の商取引の対象となる物
をいいます。
つまり、
- 継続的に売買されている
- 有償で取引されている
- 再利用や再資源化が可能
- 客観的に価値が認められる
といった実態があるものです。
建設業では、例えば以下のようなものが有価物として扱われることがあります。
- 鉄スクラップ
- 非鉄金属
- 電線くず
- 再利用可能な足場材
- 中古資材
- パレット等
特に金属類は、資源としての需要が安定しているため、有価物として取引されるケースが多くあります。
重要なのは「名称」ではなく「実態」
ただし、ここで注意しなければならないのは、
「有価物と呼んでいるかどうか」
では判断されないという点です。
廃掃法では、形式的な契約名や呼称ではなく、
実際の取引実態
によって判断されます。
例えば、
- 売買契約を作成している
- 請求書上は「買取」と記載している
- 有価物として扱っている
という形式があったとしても、
実際には、
- 処理費が発生している
- 異物混入が多い
- 相手方が処分業者として扱っている
- 排出事業者が不要物として排出している
のであれば、産業廃棄物と判断される可能性があります。
環境省通知でも「総合判断」が基本
環境省通知でも、廃棄物該当性については、
- 物の性状
- 排出状況
- 通常の取扱形態
- 取引価値
- 占有者の意思
などを総合的に勘案して判断するとされています。
つまり、
「売れるかどうか」だけで決まるわけではない
ということです。
例えば、鉄くずであっても、
- コンクリート片が大量に付着している
- 木くずや廃プラスチックが混在している
- 雨ざらしで腐食している
- 分別が不十分
といった状態であれば、有価物性が否定される可能性があります。
建設業で特に注意したいポイント
建設業では、解体工事や改修工事などに伴い、多種多様な廃材が発生します。
そのため、
「一部に価値がある物が含まれている」
だけでは、有価物とは限りません。
特に注意したいのが、
「混合状態」
です。
例えば、
- 金属くず
- 木くず
- 廃プラスチック
- 石膏ボード
などが混在している場合、実態としては「混合廃棄物」と判断されるケースがあります。
また、排出時点では有価物として期待していても、
- 品質が不安定
- 買い手が限定的
- 継続的な市場性がない
といった場合には、行政上は慎重な判断が必要になります。
そのため、
「有価物だから許可不要」
と安易に考えるのではなく、
「客観的に見て有価物と説明できるか」
という視点が重要になります。
第4章 産業廃棄物と有価物の判断基準
行政は「総合的」に判断する
ここまで見てきたとおり、産業廃棄物か有価物かは、単純に名称だけで決まるものではありません。
実務上もっとも重要なのは、
「行政がどのように判断するか」
です。
環境省通知でも示されているとおり、廃棄物該当性については、
- 物の性状
- 排出の状況
- 通常の取扱形態
- 取引価値の有無
- 占有者の意思
などを総合的に勘案して判断するとされています。
これは、いわゆる「総合判断説」と呼ばれる考え方です。
つまり、
「売買契約があるから有価物」
「お金を払っていないから有価物」
という単純なものではありません。
行政は、実際の運用や取引実態まで確認します。
行政が確認する主なポイント
実務上、行政は次のような点を確認することがあります。
① 売買契約が成立しているか
有価物であるなら、通常は売買契約や買取契約などの実態があります。
ただし、契約書があるだけで直ちに有価物になるわけではありません。
実際には、
- 継続的な取引があるか
- 市場価格に基づく取引か
- 通常の商流か
なども確認されます。
② 金銭の流れはどうなっているか
特に重要なのが、
「逆有償」
になっていないかです。
逆有償とは、形式上は売却でも、
実際には、
- 運搬費
- 処分費
- 選別費
などを排出事業者側が負担している状態をいいます。
例えば、
「スクラップとして引き取るが、処理費は別途必要」
という場合、実態としては廃棄物処理と判断される可能性があります。
③ 品質・性状は安定しているか
有価物であるなら、通常は一定の品質が求められます。
しかし、
- 異物混入
- 汚れ
- 腐食
- 水濡れ
- 混合状態
などがある場合には、有価物性が弱くなる可能性があります。
特に解体現場では、複数の廃材が混在しやすく、
「一部に金属が含まれている」
程度では、有価物として認められないケースもあります。
④ 排出事業者が「不要物」として扱っていないか
廃掃法では、「不要物」であるかどうかが重要です。
そのため、
- 早く片付けたい
- 処分したい
- 保管する意思がない
など、排出事業者側の意思も判断要素になります。
例えば、
「現場から撤去すること自体が目的」
となっている場合には、廃棄物性が強くなる可能性があります。
「有価物扱い」が否認されるケース
建設業で実際に問題になりやすいのは、
「有価物だと思っていたが、行政から産業廃棄物と判断される」
ケースです。
例えば、
- 解体材が混合状態になっている
- 金属以外の異物が大量に付着している
- 処理費相当の負担がある
- 実態として処分依頼になっている
- 分別が不十分
- 保管状況が悪い
といった場合には、廃棄物認定されるリスクがあります。
そして、その結果、
- 無許可収集運搬
- マニフェスト未交付
- 不適正処理
などの問題につながる可能性があります。
「昔からやっている」は通用しない
建設業では、
「昔からこのやり方で問題なかった」
というケースも少なくありません。
しかし近年は、
- 排出事業者責任
- コンプライアンス
- ESG
- 元請管理
などが重視されるようになり、行政や元請の確認も厳しくなっています。
特に元請企業では、
- 収集運搬業許可の有無
- マニフェスト管理
- 契約内容
- 有価物管理
を厳格に確認するケースも増えています。
そのため、
「有価物と言っているから大丈夫」
ではなく、
「客観的に説明できるか」
という視点が非常に重要になります。
第5章 収集運搬業許可が必要になるケース
「運ぶだけだから不要」は危険
産業廃棄物収集運搬業許可について、建設業でよくある誤解の一つが、
「うちは処分していない。運ぶだけだから許可はいらない」
というものです。
しかし、廃掃法では、
他人の産業廃棄物を収集・運搬する場合
原則として、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
つまり、
- 処分しているか
- 焼却しているか
- 最終処分しているか
ではなく、
「他人の産業廃棄物を運んでいるか」
が重要です。
建設業で多いケース
建設業では、次のようなケースで許可の要否が問題になります。
解体材の運搬
例えば、
- 元請から依頼を受け
- 解体現場から廃材を回収し
- 中間処理施設やスクラップ業者へ搬入する
場合です。
このとき、
「スクラップだから有価物」
と考えていたとしても、実態として産業廃棄物と判断されれば、収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
元請から「運んでほしい」と頼まれるケース
建設現場では、
「ついでに持って行ってほしい」
という依頼も少なくありません。
しかし、その対象物が産業廃棄物である場合、
無償であっても
原則として許可が必要になる可能性があります。
「お金をもらっていないから許可不要」というわけではありません。
スクラップ回収業務
特に注意が必要なのが、金属スクラップ回収です。
金属類は有価物として扱われるケースもありますが、
- 混合状態
- 異物付着
- 分別不十分
- 実態として処分依頼
などの場合には、産業廃棄物と判断される可能性があります。
そして、その状態で他人の物を運搬していれば、
無許可収集運搬
と判断されるリスクがあります。
「有価物だから許可不要」は慎重に考えるべき
実務上、
「有価物だから許可はいらない」
という説明を受けることがあります。
確かに、客観的に見て有価物性が認められる場合には、廃掃法上の廃棄物に該当しないケースもあります。
しかし、建設系廃材は、
- 状態が一定ではない
- 混合しやすい
- 現場ごとの差が大きい
という特徴があります。
そのため、
「常に有価物として扱える」
とは限りません。
特に、
- 排出事業者が不要物として排出している
- 処理費が発生している
- 選別前の状態である
- 実態として処分依頼になっている
場合には、慎重な判断が必要です。
許可取得がリスク対策になる場合もある
もちろん、すべてのケースで必ず許可取得が必要とは限りません。
しかし実務上は、
「グレーな状態で事業を続けるリスク」
を考える必要があります。
近年は、
- 元請によるコンプライアンス確認
- 行政対応
- 排出事業者責任
- ESG対応
などが重視されるようになっています。
そのため、
「うちは大丈夫だと思う」
ではなく、
「客観的に説明できるか」
という視点が重要です。
また、収集運搬業許可を取得することで、
- 元請からの信頼向上
- 取引拡大
- コンプライアンス強化
- 行政対応リスク低減
につながるケースもあります。
特に建設業では、
「適切に許可を取得している事業者に依頼したい」
という元請企業も増えています。
そのため、単なる法規制対応ではなく、
「事業の信用力を高める投資」
として許可取得を検討する視点も重要になるでしょう。
6.迷ったら「実態」で判断することが重要
行政は形式ではなく「実態」を見る
ここまで見てきたように、産業廃棄物と有価物の判断は非常に難しい問題です。
特に建設業では、
- 解体材
- 金属くず
- 木くず
- 混合廃棄物
などが日常的に発生するため、
「これは有価物なのか、それとも産業廃棄物なのか」
という判断に迷う場面も少なくありません。
しかし、ここで重要なのは、
行政は「形式」ではなく「実態」を見る
という点です。
例えば、
- 「有価物売買契約」
- 「スクラップ買取契約」
- 「無償譲渡」
といった名称になっていたとしても、
実際には、
- 処理目的で搬出されている
- 排出事業者が不要物として扱っている
- 処理費相当の負担がある
- 通常の商取引として成立していない
のであれば、廃棄物と判断される可能性があります。
つまり、
「契約書を作れば安心」
「名称を変えれば大丈夫」
というものではありません。
「一部に価値がある」だけでは足りない
建設現場では、
- 鉄
- 銅線
- アルミ
- 再利用可能資材
など、価値のある物が含まれているケースがあります。
しかし、
「一部に有価物が含まれている」
ことと、
「全体として有価物である」
ことは別問題です。
例えば、
- 異物が大量に付着している
- 分別されていない
- 混合状態である
- 保管状態が悪い
場合には、全体として廃棄物と判断される可能性があります。
そのため、
「金属が入っているから有価物」
という単純な判断は危険です。
建設業ではコンプライアンスがますます重要に
近年の建設業では、
- 元請責任
- 排出事業者責任
- ESG
- SDGs
- 法令遵守
などへの意識が高まっています。
そのため、
- 収集運搬業許可
- マニフェスト
- 委託契約
- 分別管理
などについて、元請企業から厳しく確認されるケースも増えています。
特に公共工事や大手案件では、
「法令順守体制」
そのものが企業評価につながる時代になっています。
つまり、
「許可が必要かどうか」
は単なる法律論ではなく、
「会社の信用」
にも関わる問題になっています。
判断に迷う場合は慎重な対応を
実際には、産業廃棄物か有価物かの判断は、
- 物の状態
- 取引実態
- 契約内容
- 保管方法
- 金銭の流れ
などによって変わります。
そのため、
「他社もやっている」
「昔からこの方法だった」
という理由だけで判断するのは危険です。
特に、
- 解体業
- スクラップ回収
- 建設副産物の運搬
などを行う事業者は、慎重な確認が必要になります。
場合によっては、
- 行政への確認
- 専門家への相談
- 許可取得の検討
を行った方が安全なケースもあります。
グレーな状態を放置するよりも、
「適法性を説明できる体制」
を整えることが、長期的には事業を守ることにつながるでしょう。
7.まとめ
「有価物だから大丈夫」と思い込まないことが重要
建設業では、
- 金属スクラップ
- 解体材
- 木材
- 電線くず
などについて、
「有価物だから産業廃棄物ではない」
という認識で取り扱われているケースがあります。
しかし、廃掃法では、
名称ではなく「実態」
によって判断されます。
環境省通知でも示されているとおり、
- 物の性状
- 排出状況
- 取引価値
- 通常の取扱形態
- 占有者の意思
などを総合的に勘案して判断されます。
つまり、
「売買契約がある」
「お金を払っていない」
「スクラップとして扱っている」
だけで、直ちに有価物と認められるわけではありません。
特に建設系廃材は、
- 混合しやすい
- 品質が不安定
- 現場ごとの差が大きい
という特徴があるため、慎重な判断が必要です。
「運ぶだけ」でも許可が必要になる場合がある
また、
「うちは処分していない」
「運搬だけだから問題ない」
というケースでも、
他人の産業廃棄物を収集・運搬しているのであれば、
産業廃棄物収集運搬業許可
が必要になる可能性があります。
そして、もし実態として産業廃棄物であるにもかかわらず、許可を取得せずに運搬していた場合、
- 無許可営業
- マニフェスト未交付
- 不適正処理
などの問題につながるリスクがあります。
コンプライアンスが企業価値につながる時代
近年は、
- 元請による法令確認
- 排出事業者責任
- ESG対応
- コンプライアンス強化
などが重視されるようになっています。
そのため、
「法的にグレーでも今まで問題なかった」
ではなく、
「客観的に適法性を説明できるか」
が重要な時代になっています。
特に建設業では、
- 許可の有無
- 契約管理
- マニフェスト運用
- 分別管理
などが、企業の信用力にも直結します。
判断に迷う場合は専門家への相談を
産業廃棄物か有価物かの判断は、個別事情によって変わります。
そのため、
- 契約内容
- 運搬実態
- 保管状況
- 金銭の流れ
などを踏まえた慎重な確認が重要です。
特に、
- 「収集運搬業許可が必要か分からない」
- 「現在の運用で問題ないか不安」
- 「元請から指摘を受けた」
といった場合には、早めに確認することをおすすめします。
適切な許可取得や運用体制の整備は、
「行政対応のため」
だけではなく、
「安心して事業を継続するため」
にも重要になるでしょう。
建設業では、産業廃棄物と有価物の判断が難しい場面も少なくありません。
特に、
「このケースは収集運搬業許可が必要なのか」
「現在の運用で問題ないか」
「元請から法令遵守体制を求められている」
「マニフェストや契約関係を見直したい」
といった相談は近年増加しています。
社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所では、建設業専門の社会保険労務士・行政書士として、
建設業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
CCUS
労務管理
建設業の働き方改革
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など、建設業に関する実務支援を行っています。
元自治体職員(公共工事の監督員)としての行政実務経験と、建設現場への理解を踏まえながら、
「現場に合った実務対応」
を重視したサポートを行っています。
産業廃棄物や有価物の取り扱い、収集運搬業許可などについて不安がある場合は、早めに確認しておくことが、将来的なリスク対策にもつながるでしょう。
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建設業許可(一般・特定)を受ける要件と手続き、下請契約や代金支払いに関する規制、主任・監理技術者の営業所・現場への配置、公共工事受注に必要な経営事項審査など、定める内容は多岐にわたります。
近年は人材不足から建築DXが促進され、建設関連業種を担当する士業にも最新知識が求められます。2025年施行の改正建設業法の内容とその対応をしっかり理解できます。
当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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