2021年4月からの経営事項審査の改正点(概要)

こんにちは。行政書士の浜田です。

今日は、経営事項審査に関わる変更点について、軽くお話しします。

監理技術者補佐がいることによる加点

監理技術者を補佐する資格を有する者

具体的には…
主任技術者資格+
1級建設機械施工技士補(建設業法)
・1級土木施工管理技士補(建設業法)
等が該当します。

この場合、技術力(Z)技術職員数(Z1)で4点の評価になり、通常の2級の技術者(2点)と比べ大幅に点数がアップしているのが分かります。
※技士補制度は、2021年4月から始まったので、まだ保有している人はいません。
これからの試験が楽しみですね^^

建設業経理士の講習受講の必須化

もう1点大きなポイントとして、建設業経理士がいることによる加点を得るためには、講習受講が必須になりました。

社会性の評価の中に、公認会計士、会計士補、税理士、建設業経理士(1級、2級)の資格者がいる場合に加点となる項目があります。

これまでは資格取得のみで加点が認められていましたが、「資格取得後の登録経理講習の受講を加点の条件に追加」されました。やはり、企業会計基準が頻繁に改正されるため、最新の会計知識の習得が必要なためでしょう。

公認会計士や税理士には、研修の受講義務や受けなかった場合の罰則規定があるため、基本的にすべての有資格者が講習を受ける仕組みができていました。
これにより、実質すべての資格において知識のアップデートが必要ということになりますね^^

建設業経理士がいると多くの中小企業にとって大きな加点となる場合がほとんどです。また全業種にわたってアップしますので、経理の方とかは持っていると非常に有効ですね^^

その他の審査項目(社会性等)(W)改正について

新たにW10として「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の項目を追加し、継続的に知識及び技術又は技能の向上に努めている技術者・技能者を抱える企業を評価されます。

内容は、

建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価します。
<背景>
○ i-Construction などの施工のICT化が進展し、新たな技術の活用がより一層重要となる中、技術者は常に最新の技術を習得するため、継続的な技術研鑽が必要なこと。
○ しかし、監理技術者資格者証の取得に5年毎の講習受講が必要とされているものの、施工管理技士が永久資格となっているなど、技術研鑽は個人の自主性に委ねられていること。が挙げられます。
※CPD単位は、例えば一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会等に係る講習等を受けると付与されたりするものです。

建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の割合により評価する。
<背景>
○個々の技能者がその技能を磨き、それにふさわしい処遇を受けることが、施工能力の向上のみならず担い手の確保にもつながること。
○本年4月から本格導入されている建設キャリアアップシステム(CCUS)に蓄積される就業履歴や保有資格を活用した技能者の能力評価基準に基づき、4段階のレベルで技能者の技能が客観的に評価されるようになったこと。が挙げられます。

ということです。ここでいう、技術者は「現場監督のイメージ」、技能者は「現場で働く作業員のイメージ」です。
ただし、技能者でも技術者の要件を満たすような人(施工管理技士の資格者等)は、技術者の得点にも絡んできますので、要注意です!

いかがだったでしょうか。

色々、細かいところで変更されていることもあります(特に、建設業経理士の講習必須は要注意です)ので、建設業経理士を得点にしている企業様は、講習を受けることを忘れないようにしてください!

【編集後記】

今日は、久しぶりに休んだような気がします。

とは、いいつつも夜は仕事をしないと納期に間に合わないかもしれないので、しっかりとやっていきます^^

期限を守る・リスポンスをしっかりとするのが当事務所のポリシーだと思っていますので、当たり前のことを当たり前のようにできる事務所を引き続き目指していこうと思います^^

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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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