外壁の改修工事等を請負う場合に、取得すべき建設業の業種について

こんばんは。行政書士の浜田です。

今日は、外壁工事に必要な建設業許可の種類についてお話しします。

結論から言うと、「外壁工事」という建設業許可の分類がないので、他の専門工事の許可を受ける必要があります。

通常、外壁工事を行う上で必要になってくる業種は、板金工事業、防水工事業、塗装工事業、大工工事業となってきます。

そのため、建設業許可を取得するにあたり、資格の取得ができるのであれば是非お勧めしたいのは、建築施工管理技士です。1級であれば全く問題ないですが、2級を取得する場合は、「仕上げ」の種別で取得するのがおすすめです。建築施工管理技士を所有していれば、上記の業種は全て網羅できます!専任技術者を実務経験で証明する場合などは、なかなか多くの許可を受けることができないため、全てを網羅することが厳しいからです。
やはり、資格の強さは絶大です。今後の会社継続を考えると資格は複数人持っておくのがベターです(万が一、専任の技術者になれる人が1人しかいないと、その人に何かあった際に建設業許可が失効してしまうからです。)。

私も1級土木施工管理技士を所有していますが、はっきり言って資格の取得は大変です。だからこそ、建設業許可や現場で威力を発揮するのです。また、勉強したことは絶対に無駄にはならないので、是非取得を目指してほしいものです^^

補足として、建設業の請負の考え方としては、一式工事に該当しない場合は、請負金額が一番大きい業種の工事になると判断し、その他の工事は付帯工事となります。受けられる許可が限られている場合は、一番ウエイトの大きい工事業種の許可を受けるのがベターです。

例えば、外壁改修工事で工事を請け負い、内訳としては防水200万、大工600万というようになるのであれば、大工工事の許可が必要になるのです。防水工事は付帯工事として考えます(とは言いながらも、逆のケース:防水600万、大工200万もあり得るわけなので、その場合は防水工事の許可が必要になります。そのため、やはりどちらも持っておくのが間違いないです)。

毎回申し上げていますが、資格なら建設業許可の取得の際、専任の技術者の証明がかなり楽になります。一方、実務経験の場合は、とんでもない労力が必要になります。
また、契約書や注文書等はできる限り残すようにしておきましょう^^必ず役に立つ時が来ますよ!

【編集後記】

今日は、自宅でオクラとピーマンを植えました。

早く実がなるといいですね^^

これからが楽しみです。

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

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✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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