建設業許可の要件(適切な社会保険に加入していること)

浜田

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可の要件として、最近話題になっている

「適切な社会保険に加入している」ことについて解説します。

正直、建設業者様で一部、本来の適正ではない保険の加入の仕方をしている方がいらっしゃるのと同時に、トータルで見ると、「ん?それはまずいですね…」みたいな会社もあります。

これらを知らずに、許可申請等を申請すると、思わぬとばっちりを受ける可能性がありますのでお気を付けください。

建設業許可に必要な社会保険とは?

建設業許可に必要な社会保険とは何でしょうか?

許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて、
適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していなければなりません。

※ちなみにですが、上記は本当に基本的な事項です。これ以外にも注意すべきことはありますが、詳しいことは個々の会社ごとに異なるので、当事務所にご依頼いただいた際にその都度アドバイスを含め、お話しさせていただきます。

どのような場合に社会保険に加入が必要?

ただし、必ずしも上記の社会保険に全て加入しないといけないかというと、そういうものではなく、法人や個人事業等個々の状況に応じて変わってきます。

では、具体的にどういったケースで加入すべきなのかを下記で見ていきます。

健康保険

法人…従業員数にかかわらず、加入が必要。
※役員しかいない場合も加入する。
個人…常勤の従業員が 5 人以上いる場合に限り、加入が必要。
※事業主本人は加入できない。

法人・個人の共通事項
ア 被保険者になるのは 75 歳未満の者。
国民健康保険組合に加入し、かつ、日本年金機構から健康保険適用除外承認を受けている
場合は、加入しているものとして扱う。
国民健康保険組合=社会保険ではない」みたいな勘違いしている人が多いので注意です。

厚生年金保険

法人…従業員数にかかわらず、加入が必要。
※役員しかいない場合も加入する。
個人…常勤の従業員が 5 人以上いる場合に限り、加入が必要。
※事業主本人は加入できない。

法人・個人の共通事項
被保険者になるのは 70 歳未満の者。

雇用保険

次のいずれにも該当する労働者が 1 人以上いる事業者は加入手続きが必要です。
(ア) 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる
(イ) 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である
※法人の役員や個人事業主は加入しません。

【編集後記】

何でもそうですが、段取りって大事ですよね。

常にゴールを意識して取り組む。

目の前のことだけ考えて、仕事をしている人は、まさに木を見て森を見ず状態です。

気づいた時には、思わぬ方向に行ってしまっていることだってあります。

いつだって、常に全体を見て動いていきたいですよね^^

では。

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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