撤去工事は、解体工事になるのか?

おはようございます。行政書士の浜田です。

今日は、撤去工事について触れていこうと思います。

似たような記事で、「外壁工事」については、こちらから!

結論から申し上げますと、撤去工事は、建設業許可の業種にはありませんので、具体的に何を撤去するのかによって業種が変わってくることになります。

国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」には、「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する」とあります。

一言で言えば、それぞれの専門工事のものだけを解体する場合の工事は、各専門工事になるということですね!
また、

下記に、まとめてみました!
・工作物・家の解体⇒解体工事業
※但し、家の解体と建替え工事がセットになっている場合は、「建築一式工事」に該当。
※道路を一部撤去し、新たに築造は、「土木一式工事」に該当。
・足場の撤去⇒とび・土工・コンクリート工事
・上水道等の配水小管の撤去⇒管工事
・内装の撤去⇒内装仕上工事
といった感じですね。

うっかり、解体工事の許可を持っているからと言って何でもかんでも撤去工事を受注しないようにお気を付けください。

似たような記事として、建築一式工事土木一式工事の話もどうぞ!

【編集後記】

今日もダンスをしてきました。

ようやく、体力が戻ってきたような気がします。

この調子で、後期の競技会に復帰できれば最高です。

腹筋も少しずつ元通りに割れてきているので、よかったです^^
(もともとは割れていました(笑))

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