政府系金融機関による【実質無利子・無担保融資】は、2021年末まで延長となります

「民間金融機関による実質無利子・無担保融資」制度が2021年3月31日で終了したため、現在、実質無利子で借入を行う場合、日本政策金融公庫と商工中金の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」しかありません

この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申請期限が6月末までとなっていましたが、新型コロナウイルスの感染長期化に対応し中小企業の資金繰り支援を継続するため、2021年末まで延長になります。

1新型コロナウイルス感染症特別貸付とは

【新型コロナウイルス感染症特別貸付】は、売上の減少など一定の条件を満たせば、公庫の国民生活事業では6千万円、中小企業事業では3億円、商工中金では6億円までは3年間、国からの利子補給があるので、実質無利子となる制度です。日本政策金融公庫・商工中金合わせて2021年5月20日までに、合計11万件実施されています。

2. 借り入れるためのポイントは「売上の減少」だけではない

公庫の【新型コロナウイルス感染症特別貸付】の「ご利用いただける方」には、

「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、売上の減少要件を満たし、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

とあります。

いままでは、「売上の減少要件(最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している等)」を満たしていれば、融資の対象になっていたのですが、今、この融資を借りようと思った場合、「中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること」を疎明する必要があります。

3.借入するために準備しておくべき資料

すでに多くの事業者が、【新型コロナウイルス感染症特別貸付】を借りています。ほとんどの事業者は「2回目の申請」になるのではないでしょうか。ここで気をつけていただきたいことは、「2回目のコロナ融資は、1回目ほどスムーズに貸してもらえない」ということです。

1回目のコロナ融資ではスピードを重視していたため、「要件(前年同月比売上が5%~20%以上減少)さえ満たしていれば」と審査が甘くなりがちだったからです。

2回目の融資においては、「業績回復の可能性」と「資金使途」を細かく審査します。それらについて説得力のある説明ができなければ、審査に通らないこともありえますし、否決となった事例も多数発生しています。それらを説明するために提出すると効果的な資料が「融資依頼書兼経営計画書」です。

この資料には、融資申請に必要な、金額等の「申請内容」と、審査を行う上で重要な4点である「 経営を取り巻く環境」「必要資金内訳」「業績回復の見通し」「業績回復のための具体的施策」を記載出来るようになっています。

是非、参考にしてみてください。

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