建設業法を遵守することの大切さについて

こんばんは。行政書士の浜田です。

本日は、建設業法の一部について触れていきたいと思います。
タイトルは、建設業法を遵守することの大切さについてです。

建設業法の第8条に、欠格要件というものがあります。
簡単に言うと要件に該当する人には、建設業の許可をしちゃだめですよ…というものです。

この要件に該当するものとして、労働基準法違反の場合というものがあります(誤解を恐れずにざっくりと分かりやすいように書いていきます)。

例えば、
・法定労働時間を遵守していない場合
・時間外・休日・深夜の割増料金を払っていない場合
・年次有給休暇を取らせなかった場合等々
例を挙げればキリがないのですが、上記を見ると普通にアウトな会社は世の中に多分いっぱいありますよね…(厳密にいうと1分でも時間外労働させれば、賃金は発生します)。

こういった場合、万が一ですが、違反がばれて懲役刑に処せられたような場合については、建設業法に書いてあるとおり建設業の許可が取り消されることになります

さらに、刑の執行が終わった後、5年間は建設業の許可を取得することはできなくなってしまいます

これって普通に廃業コースになると思いませんか。

そうならない仕組みを取り入れていますでしょうか。

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現在、新規のお客様へのアプローチをさせていただいてますが、上記のような問題点を明らかにしていくコンサルティングも当事務所は行っていますので、労務管理や人間関係にお悩みの方も是非、一度ご相談ください。

【編集後記】

今日は、久しぶりにダンスをしてきました。約1か月ぶりくらいです。
やっぱり運動することはいいもんですね。

ストレス解消になりますし、明日も頑張ろう!という気になります。

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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