建設業の労務管理をなめていませんか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所の浜田です。

今日は、建設業の労務管理について、少しお話ししようと思います。

建設業関係の労働基準監督署の取締りってめちゃくちゃ多いの知っていますか?

知らない人は、⇩の資料をご覧ください。
※令和3年4月に公表されたばかりのものです。

統括ファイル(4月取りまとめ) (mhlw.go.jp)

全国の、労働基準法等違反の公表が行われています。
建設業関係の事例が多いのが分かると思います。

これは、毎年起こる現象です。理由は単純で、工事現場は、労災が起こりやすく是正すべき事項が多いからです。

私も現場の監督員をしていましたが、労働安全衛生法や建設工事公衆災害防止対策要綱や労災保険法まで意識して取り組まれている事業者様は、それほど多くないかもしれないと思っています(技術員の技術に助けられている場面が多々あるように感じています。実際、全てを基準どおりに行っていると進捗が落ちたりすることもよくわかります。)

しかし、本当にヒヤリ・ハットが多いのが、建設工事現場です。

公表されるだけで、大幅なイメージダウンにつながりますが、建設業関係の場合は、これに加えて建設業許可の取消が行われる可能性があります。

過去の記事についてはこちら

いずれにしても、現場での安全面はもちろんのことですが、会社全体の労働時間・労働環境にも注意が必要です。

2024年4月からは、建設業界にもいよいよ長時間労働の規制が及ぶことになりますが、その準備はできていますか?

長時間労働は、どこもやっているから…というような意見を聞いてくれる労働基準監督署は残念ながらありません。
自社のコンプライアンスが求められる時代になってきています。
また、上記の長時間労働の規制に伴い、施行前後で建設業界での意識が高まり、社員から労働基準監督署への通報も増えるであろうことが予想されます。
通報があれば、労働基準監督署が動く可能性がありますし、何より今後目を付けられることになります。何かあった際は、まっさきに調査等が入ることになるでしょう。

…会社で意識を変えていくのは根気が必要ですし、すぐに変えられるものではないと思います。
だからといって、変えないままでいいというわけにもいかない時代になってきています。

毎年労働基準監督署は、ターゲットを年度末あたりから定めていきます。
この記事を書いているのが5月なので、もしかしたらこの記事をご覧になっている方のどこかの事業所は検査等が入ってくるかもしれませんね。

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

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✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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