当事務所に建設キャリアアップシステムを依頼するメリット

登録には「社会保険関係の知識が必要なケースが本当に多い」ので、社会保険労務士事務所を併設している当事務所ではスムーズな申請・相談が可能です!

・国から認められている「CCUS認定アドバイザー」の資格を有する事務所です。

・登録申請件数が、県内有数の事務所です。

令和4年4月から認められている数少ない行政書士による「代行申請」が可能な事務所です。


建設キャリアアップシステムとは

建設キャリアアップシステムは、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムで、業界全体で蓄積していく仕組みです。
つまり、技能者としては、ご自身の資格や経歴がカード1枚でわかるようになるため、優秀な人材であることを証明しやすくする制度です!

 また、事業者としては、技能者の就業状況を容易に確認できたり、現場の入退場管理を効率化したり、元請業者なら下請け業者の技術レベルを把握しやすくなったり、逆に下請け業者としては元請業者に自社のレベルをアピールしやすくなったりといった様々なメリットがあります。
 更に、施工体制台帳作成を自動化したり、社会保険の確認を効率化したりといったメリットもございます。

2023年(令和5年)には民間工事を含め全工事現場へ導入されるかもしれません

現在、建設キャリアアップシステムは国土交通省が2023年に民間工事を含め全工事現場へ導入する計画を進めています。

さきがけて、とうとう埼玉県でも2022年(令和4年)から建設キャリアアップシステムのモデル工事が発注される予定です。

これまで、建設キャリアアップシステムを導入していなかった埼玉県に事業所がある建設業者様も他人事ではなくなってきました。

現状でも、建設キャリアアップシステム未登録の技能者は現場に入れないといったところもございますが、これからはもっと増えてくることでしょう。

※建退共等でCCUS活用へ完全移行する動きもでております。詳細はこちらから(14ページ以降です)

建設キャリアアップシステムの登録は、正直面倒です

建設キャリアアップシステムをいざ導入するために書類を作ろうと思った時に、立ちはだかるのが手続きの煩雑さです。

私が知る限りでも、自社でやろうとしたけどやっぱり面倒になったといった方が結構いらっしゃいます。

問い合わせ窓口も電話対応していない(かける電話番号がない)ため、分からない時にすぐ聞けないことも諦める原因の一つになっていると思われます。

普段、現場に出ていてなかなかまとまった時間を取ることができない業者様だと余計に大変だと思います。

書類丸投げで、建設キャリアアップシステムの登録をしませんか?

建設キャリアアップシステムは既に一部義務化されています

特定技能外国人、技能実習生や外国人建設就労者等の受入れには、CCUSへの登録がすでに義務化されています。
(1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
・ 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと
(3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※
・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。

※元請からの要請や経営事項審査、公共工事の受注の関係で登録される方もいらっしゃると思います。
→このような方に対応するべく手続き代行しております。

※初回登録では、技能者を抱えている事業者様では、相当の作業量と思われます。
手続きがご面倒であれば当事務所で代行することが可能なので、一度ご相談ください。

建設キャリアアップシステムに登録するメリット

技能者のメリット

  • カードの色や蓄積された情報で資格や経験、評価を客観的に証明できる
  • 転職や再入職の際に保有資格や今までのマネジメント能力(職長経験)を証明し活用できる。

事業者のメリット

  • 施工能力を客観的に証明、アピールでき、受注機会につながる
  • 雇用体制が裏付けされ、企業評価の向上につながる(ゴールドカード保有者状況等)
  • システムへ施工体制を登録することで紙による事務手続きが簡素化される(建退共証紙や作業員名簿の管理)
  • 経審で加点できる可能性がある


料金詳細

当事務所では、事業者登録、技能者登録、一人親方登録、レベル判定、変更登録、現場運用に対応しています。

事業者登録

費用の種類金額(税込)備考
弊所報酬33,000円~/1事業者当事務所への報酬分になります。
事業者登録料
(資本金の額によって変わります)
・5年更新です
・「事業者登録料」は、ご自身で申請しても発生する手数料です。
資本金500万円未満6,000円個人事業主含みます
資本金500万円以上1,000万円未満12,000円
資本金1,000万円以上2,000万円未満24,000円
資本金2,000万円以上5,000万円未満48,000円
資本金5,000万円以上1億円未満60,000円
資本金1億円以上3億円未満120,000円
資本金3億円以上10億円未満240,000円
資本金10億円以上50億円未満480,000円
資本金50億円以上100億円未満600,000円
資本金100億円以上500億円未満1,200,000円
資本金500億円以上2,400,000円
管理ID利用料11,400円/1ID・毎年支払う必要があります
・事業者登録すると自動的に付与されます

※「事業者登録料」と「管理者ID利用料」はご自身で申請された場合でも必ずかかる費用となります。

技能者登録

費用の種類金額(税込)備考
弊所報酬12,100円~/1人詳細型登録
9,900円/1人簡易型登録
技能者登録料・2,500円/1人(簡略型登録)
・4,900円/1人(詳細型登録)
・原則10年更新
・詳細型は保有資格等も登録できます
・「技能者登録料」は、ご自身で申請しても発生する手数料です。

※「技能者登録料」はご自身で申請された場合でも必ずかかる費用となります。

一人親方登録

費用の種類金額(税込)備考
弊所報酬44,000円~/1人・事業者登録+技能者登録まとめての報酬です
・家族従事者も技能者登録する場合は、別途11,000円/1人です
事業者登録料無料・5年更新です
管理者ID利用料2,400円/1ID・毎年支払う
・事業者登録すると自動的に付与されます
技能者登録料・2,500円/1人(簡略型登録)
・4,900円/1人(詳細型登録)
・原則10年更新
・詳細型は保有資格等も登録できます
・労災保険特別加入を登録する場合には、詳細型を選択する必要があります

※一人親方登録の場合は、「事業者登録料」は無料です。

※「管理者ID利用料」と「技能者登録料」はご自身で申請された場合でも必ずかかる費用となります。

レベル判定申請代行

費用の種類金額(税込)備考
弊所報酬16,500円~/1人レベル判定申請にあたり、事前に変更申請も必要な場合には、別途変更申請代行の報酬が発生します。
レベル判定手数料4,000円/1人内訳は、判定料:3,000円+新カード発行料:1,000円=4,000円
能力評価実施団体によって手数料の異なる場合があります。

※「レベル判定手数料」はご自身で申請された場合でも必ずかかる費用となります。

※レベル判定では保有資格等が指定されているため、「簡略型」では保有資格等の登録ができないことから、レベル判定はできません。

※簡略型を登録した後に詳細型に変更したい場合には、差額分(2,400円)の支払いをすることで変更申請することが可能になります。

※上記の各料金は、ご依頼者様の「資料の提供方法(対面・郵送・メール等)」及び「資格の所有数等」により変動する可能性がございます。予めご了承ください。

原則として、「郵送・メール」でのやりとりをお願いしておりますので、「対面・電話」のみでしか対応できないお客様については、ご依頼をお断りさせていただくことがございます。予めご了承ください。


CCUSに関する変更申請

変更申請については、

5,500円~/1件

で承っております。

CCUSに関する各種相談

CCUSに関する各種相談をしていただけます。

料金 5,500円/30分
※代行申請をご依頼いただける場合は、相談無料です。

現場運用に関する相談について(有料)

現場で「元請」として、CCUSを導入するにはどうすればいいのか?

といったご相談をすることができます。

料金 5,500円/30分
※現場導入支援のご依頼をいただける場合は、相談無料です。

その他重要事項について

・60歳以上の技能者がインターネット申請をする場合には、簡略型でも詳細型でもそれぞれ登録料が「500円割引」となります(2023年3月末までの特例です)。

・60歳以上の技能者は、「15年」の更新となります。

登録方法について

※下記に、詳細な記事を書いています。

事業者登録について

技能者登録について

申請から登録完了までの期間について

申請後、数週間~数ヶ月かかります(お急ぎの方は、早めの申請をおススメします)。
※審査窓口の込み具合で審査期間が変動します。
※申請内容に不備がある場合は、訂正を何度も行う必要があることから更に時間を要することになります。

当事務所のCCUSに関する動画

※手続きの詳細な内容までは触れていません。