建設業界にいよいよ到来!2024年の働き方改革問題をご存知ですか?

2024年4月に到来する、建設業の働き方改革問題をご存知でしょうか?

これは、今までは時間外労働(残業)については、
36(サブロク)協定を締結した上で、残業代をしっかりと払っていれば、建設業については特別に問題がないようになっていたのですが、これが2024年4月からは、そうはいかなくなります。
※企業によって、スタートがずれることがあります。

つまり、これからは残業代をしっかり払っていたとしても、法律で決められた時間を超えた時間外労働については「違法」になるということです。

これが、建設業の働き方改革問題です。

では、法律で決められた時間とは何を指すでしょうか?
下記をご覧ください。

上記の説明のとおり、原則、

「月に45時間以内、年間で360時間以内」

しか時間外労働(残業)ができないということになりますから、非常に厳しいラインになると私自身も感じています。

ただし、例外もあり、どうしても時間外労働が発生することが通常予見できず、やむを得ない場合については、「特別条項付き労使協定」というものを労働者側と締結することで

・1カ月、100時間未満(時間外労働及び休日労働)
・直近2~6カ月平均、80時間以下(時間外労働及び休日労働)
・1年、720時間以下

とすることができます。
※ただし、1年のうち、6カ月以内分しか適用できません!

法律を守らなかった時の罰則は?

では、法律を守らなかった場合、罰則はどうなるのでしょうか?

これについては、労働基準法に規定があり、

「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる

ということになります。

そのため、無視していいというわけにはいかないことになってきます。

最悪、建設業許可も取消です

そして、会社に及ぼす影響としては、これだけにとどまらず、例えば、役員が労働基準法違反により懲役刑に処せられた場合は、建設業法上、建設業許可の取消対象になってきますので、こちらも非常に注意が必要ということになってきます。

そのため、公共工事を受注している会社については、必然的に公共工事を受注することができなくなりますし、民間工事であっても、500万円以上の工事ができなくなったりとたくさんのデメリットが生じることになります。

では、どのように対応していくのがいいのか?

では、どのように対応すればいいのでしょうか?

その前に、まず考えるべきことがあります。

そもそも「労働時間」の定義、知っていますか?

もちろん知っているよ、という声が聞こえてきそうですが、こちらから何点か質問させてください。

・現場の待機時間は労働時間になりますか?
・上司と談笑している時間は、労働時間になりますか?
・現場への移動時間は、労働時間になりますか?
・土曜日は休日労働になりますか?
・1週間で何時間以上働いたら、残業代が必要になるか知っていますか?

どうでしょうか?

これらについて、いずれも自信をもって答えることができるのであれば、おそらく大丈夫だと思います。

そうでなければ、まずは、ご自身の会社の「本当の労働時間」をおさえるところから始めていきましょう!
意外と、労働時間の勘違いがあるかもしれません。

労働時間がわかれば、次は社内の対策です!

労働時間について、理解しているのであれば、次は社内の対策をしましょう。

こちらについては、元請なのか、下請なのか、どの業種なのかによって対応できること、できないことが分かれてくると思います。

そのため、まずは社内で、働き方改革に対して何ができるのかよく考えてみてください。

元請であれば、工事のなかで、どう計画すれば工期を短縮等できるのか考えて、段取りを組む

下請であれば、元請工事を増やす努力をしてみる(元請工事を増やすことで、自社で工期のコントロールをすることができるようになるため、従業員さんの労働時間を調整しやすくなります)

他にも色々考えられることはあると思います。

ここで、「無理」と決めつけてしまえば、現状から何も変えることはできません。

どうしても、自分で解決するのが難しいと思われたら、一度ご相談ください。

働き方改革コンサルティングとは?

こういう企業様におススメです

・働き方改革といっても何から手をつければいいのか、わからない
・働き方改革を実現したい!、という想いはしっかり持っている
最新労働基準法対応版 建設業の働き方改革即効対策マニュアル(秀和システム)を読んでみたが、自分たちだけでできる自信がない
・専門家の意見も聞きながら、実施していきたい
・すでに、働き方改革が施行されているのに、対応ができていなくて、かなり焦っている

当事務所の働き方改革コンサルティングは、完全なオーダーメイドとなっております。ですので、料金は一律ではなく、その企業の個々の状況を踏まえて、決定させていただいております。

内容としましては、現在の状況を把握させていただき、その解決策を一緒に考え、ご提案等していくものになります。当事務所の強みである「建設業専門」の知識や知見を活かしたコンサルティングを行います。

当事務所の働き方改革コンサルティングは、通常の社会保険労務士が行うようなものとは、異なります。

単に、「残業時間が多いので減らしましょう」とか「システムを導入した方がいいですよ」といった安易なアドバイスだけを行うといったことはいたしません。

それぞれの企業に応じて、働き方改革の実現に向けて取り組むべき課題は、必ずといっていいほど異なりますので、その一つ一つの課題を地道にクリアしていけるように伴走していきます。

私の働き方改革に対する考えは、

「社員の多様な考えを認めて、長時間労働を減らすことで、誰もが働きやすいと思える環境で、会社としても成長していくこと」

だと信じています。

この理念に賛同いただける場合は、ぜひ、一緒に働き方改革を実現しましょう!

すでに、働き方改革が施行されてしまって、困っている企業様でも、ご対応は可能です。一度、ご相談ください。

※期間は、だいたい「2か月~6か月」を想定しております。

働き方改革コンサルティングの料金詳細

費用の種類金額(税込)備考
働き方改革コンサルティング(2か月~6か月)330,000(2か月)~円2か月~6か月分のまとまった料金になります。詳細は、打合せの後、決定いたします。

※本格的なマンツーマンのコンサルティングのため、毎月1社限定とさせていただいております。ご希望の方は、お早めにお申し込みください。

スポット(1回)で利用したいという企業様は、一度、ご相談ください。


働き方改革関連書籍のご案内

最新労働基準法対応版 建設業の働き方改革即効対策マニュアル(秀和システム)
⇒絶賛発売中!
※Amazon、書店等で、購入可能です。
購入はこちらから

【内容の説明】
建設業の2024年問題について、あなたはご存知でしょうか?

これまで青天井だった「建設業の時間外労働」にとうとうメスが入ります。これに耐えることができなければ、最悪の場合は、「廃業」せざるを得なくなります。

これまでの本にはなかった「建設業」のみに絞った働き方改革の書籍になります。

元公共工事監督員、現社会保険労務士・行政書士の立場で現時点での「実情」や、それに対応するための「提案」、また建設業界のよくある労働法令に関する「間違い」「勘違い」についても触れていますので、何かしら参考になる部分は必ずあると思います。「少しでも業界が良くなれば」という思いで執筆をさせていただきました。


働き方改革に関連した弊所YouTube動画



当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 建設業の働き方改革に本気で立ち向かっている数少ない「社会保険労務士事務所」です(※本格的なマンツーマンのコンサルティングのため、毎月1社限定とさせていただいております。)

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ