こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、建設業許可要件について、触れようと思います。
まず、建設業許可を取得するためには、
会社(個人事業)として
大きくわけて6つの要件をクリアしている必要があります。
各項目は細かく規定されていますが、ここでは
大まかな要件の概要だけ確認しましょう!
(1)経営業務の管理責任者等
法人の場合は常勤役員のうち1人が、
個人事業の場合は事業主または支配人が、
一定期間以上の経営経験を有している必要があります。
⇒社長や取締役、個人事業主を指しています。
上記の期間については、原則「5年」になります。
※ケースによって「6年」かかるケース等もございます。
※令和2年10月からの法改正にて、法人の場合、一定の常勤役員の経験があり、労務管理の業務経験等がある補佐人を置くことで満たすケース等が新設されています。
※また現在は、経営業務の管理責任者を含んだ用語として「常勤役員等」という別の言い方もあります。本ホームページでは、「常勤役員等」という名前がでてくることもございますが、経営業務の管理責任者よりもやや広義だとお考え下さい。
(2)専任技術者
すべての営業所に、一定以上の技術的力のある職員を配置する必要があります。
営業所が1つの場合はその営業所へ、営業所が2つ以上の場合はそれぞれの営業所に1人以上専任技術者を配置しなければなりません。
こちらは、例えば実務経験や資格等で証明をする形になります。
一般的には、資格の方が建設業許可の取得については簡単です。
専任技術者は役員ではなく、従業員の方でも大丈夫です。
(3)誠実性
建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いことから、
申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を取得することができません。
(4)財産的基礎
建設工事は請負金額がかなり高額(土木工事なら、安くて数百万円)で、一般の取引に比べ工期も長期化(早くて数週間とか)する場合が多いことから、発注者保護のため、建設業許可を受ける事業者には一定の財産的基礎を求めることになっています。
具体的には、会社の謄本の資本金の額を確認したり、預金残高証明書等で証明することもあります。
500万円以上の預金残高があるかが重要です!
(5)欠格要件等
建設業許可には欠格要件があります。つまり、その他の要件をクリアしていても、欠格要件に該当する方が申請者の役員等にいる場合には、許可を取得することができません。
現在、破産や刑の執行猶予中の方だと厳しいかもしれません。
(6)適切な社会保険への加入
許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて、
適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していなければなりません。
当事務所は、社会保険労務士事務所併設ですので、ここで悩まれる必要はございません!
是非、参考にしてみてください。
もっと詳しく建設業許可について知りたい人は、
当事務所のブログを見ていただくか、
下記の書籍にて記載しています。
書籍出版について
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当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。
✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!
✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!
✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問
✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。
✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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