こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、
・経営業務の管理責任者と専任技術者とは?
・経営業務の管理責任者と専任技術者の関係性(同一人物は可能?等々)についてお話しします。
結論から申し上げると、経営業務の管理責任者と専任技術者が同一人物でも可能です(ただし、同一の営業所であることが必要です。)。
また、経営業務の管理責任者と専任技術者は、前提としてどちらも「常勤」であることが必要になります。
以下、ガイドラインや建設業法を含め、できる限りわかりやすく解説します。
※法律の条文を基に解説するので少々堅苦しくはなりますが、きちんとご説明する必要がありますので、あえてそうしております。
経営業務の管理責任者とは
一言でいうと、建設業のことを知っている社長さんや取締役等のことを言います。
趣旨:事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることを通じ、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が長期間瑕疵担保責任を負うという、他の産業と異なる特性を有する建設業における適正経営の確保を図るのが目的です。
つまり、建設工事は、他の業界と違い専門性が高いため、経営についても素人ではできないよね?ということを言っています。
経営業務の管理責任者⇒建設業許可を取得する際の具体的な要件について
法律の条文が入りますが、解説を混ぜていきます!
建設業法施行規則(法第七条第一号の基準)第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
⇒「常勤」とありますね!そのため、常勤性がこの時点で求められることがわかります。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
【解説】
5年間(6年間)、役員(社長や取締役)や個人事業主等としての経験が必要になるということです。
【裏ワザ】
ただし、上記の「経験」自体は「非常勤(しかも、報酬額が0円)時代」でもOKというのが埼玉県の見解です(役員としての責任は少なからず発生しているから、ということのようです)。
⇒そのため、非常勤役員を5年勤めていれば、その役員を「経営業務の管理責任者」として常勤役員に変更すれば上記の要件を満たすことができます!
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
【解説】
このロについては、長い間存続している会社で他業種の経営もされているような会社を想定しています。例えば、他業種の役員はしていたけど、建設業の役員はあまり経験がないような役員であっても、建設業に詳しい補佐者をつけることで、会社としてトータルで見れば建設業の経営に詳しいから許可してもいいよね?といった内容になっています。
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
【解説】
こちらは、ほぼ使用することはできませんので、割愛します。
【参考】大阪府の場合の常勤役員等の報酬月額への言及について
大阪府の建設業許可の手引きには、常勤役員等の報酬月額について、具体的な記述がありますので、そちらを少し引用します。
原則として報酬が一定の額(月額 10 万円を目安額とします)以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者が該当します。…
とあり、「報酬額」について触れています。
報酬額について具体的に触れている都道府県は少ないと思いますので、「常勤」の定義の考え方の一つの目安になると言えるでしょう。
【参考】建設業許可事務ガイドライン
建設業許可事務ガイドラインというものが、国土交通省から出ていて、埼玉県知事が許可をする際にはこのガイドラインを基に許可の可否を判断しています。
※大事なところは、太文字にしています。
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることについて(第1号)
(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)
① 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいい、
「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。
また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、含まれるものとする。
当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加え、次に掲げる書類により確認するものとする。
・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
② 「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
③ 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断する。
④ 「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず、全て建設業に関するものとして取り扱うこととする。
⑤ 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
⑥ 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」(以下「執行役員等としての経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。
イ 建設業に関する5年以上の執行役員等としての経験については、建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、本号イ(2)に該当するものとする。
ロ 本号イ(2)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6-1による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
・ 執行役員等としての経験の期間を確認するための書類
取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
⑦ 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験について
イ 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下「補佐経験」という。)とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
ロ 建設業に関する6年以上の補佐経験については、建設業に関する補佐経験の期間と、執行役員等としての経験及び経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上である場合も、本号(3)に該当するものとする。
ハ 建設業に関する6年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方における経験であるかを問わないものとする。
ニ 本号イ(3)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6-1による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類
業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
・ 補佐経験の期間を確認するための書類
人事発令書その他これらに準ずる書類
⑧ 規則第7条第1号ロの「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。以下同じ。)をいう。「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいう。「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいう。これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる。「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいい、組織図その他これに準ずる書類によりこれを確認するものとする。本号ロに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号の二及び別紙6-3による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が規則第7条第1号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
・ 「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類人事発令書その他これらに準ずる書類
⑨ 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。本号ロ(1)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号の二及び別紙6-2による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が規則第7条第1号ロ(1)に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 役員等に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類
業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
・ 役員等に次ぐ職制上の地位における経験の期間を確認するための書類
人事発令書その他これらに準ずる書類
⑩ 本号のイ、ロ又はハに該当する者が法第7条第2号に規定する営業所に置かれる専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができるものとする。
⇒原則として、とあることから「支店」で経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務できる可能性があることを示唆しています。建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所として、支店が主たる営業所になることができる可能性があります。
注意点
いわゆる人工出し(応援工事のように、「人工」となっているようなもの)は、経営業務の管理責任者の期間にカウントできません!(埼玉県の場合)
専任の技術者とは
一言でいうと、営業所(会社)にいる技術者さんということになります。
専任技術者は、営業所ごとに必要になります。
建設業許可を取得する際の要件
建設業法第7条第二号
その営業所「ごと」に、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
【解説】
例えば、大工工事で建設業許可を取得する場合
⇒大工工事業につき10年以上の実務経験を有する者が、大工工事業の専任技術者になることができます。
※さらに、学歴(指定学科)によって10年が5年や3年に短縮されます。
高等学校若しくは中等教育学校卒業であれば5年以上、大学若しくは高等専門学校卒業であれば3年以上の実務経験で、専任技術者になることができます。
※専門学校卒業の場合も認められています。
専門士、高度専門士を称する者は大卒と同じ扱いになり、それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となります。
(学歴+)実務経験の場合は、3~10年が必要で、
該当資格があれば「その資格のみ」で原則取得可能です!
建設業許可事務ガイドライン
2.専任技術者について(第2号)
(1)「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。⇒常勤とありますね!
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。
ただし、次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。
① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
(2)「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できる。また、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入し、建設リサイクル法施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入する。
(3)本号の取扱いについては、二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき本号のイ、ロ又はハの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号の要件を満たしているときは、当該他の建設業についても、その者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱うことができる。
なお、常勤役員等に該当する者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の営業所である限り差し支えない。
注意点
経営業務の管理責任者と違い、いわゆる「人工出し」でも期間にカウントできます(埼玉県の場合)。
※経営業務の管理責任者と専任技術者が兼任できるのは、あくまでも営業所が同一の場合に限ります。例えば、本店で経営業務の管理責任者になっている人が、本店で専任技術者を兼任することはできますが、その人が他の支店の専任技術者を兼ねることはできないということです。
【編集後記】
いよいよ、暑さがましてきましたね。
毎年悩むのですが、ヒートテックをいつしまうかが難しいです。
最近は、四季があまり感じなくなってきていて、冬が来たらすぐ夏になるイメージです…
昔は、もっと春があったような気がします^^
私は、秋が一番好きです。春は花粉が多いので、大変だからちょっと苦手です。
では。
当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。
✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!
✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!
✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問
✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。
✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ