労災保険の特別加入していますか?

こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、労災保険の特別加入についてお話しします。

浜田

労災の特別加入は、現場に入る際に必須になっていることも多いです。

しかし、間違った区分の特別加入に入られている方もよくお見かけします。

しっかりとおさえるようにしましょう!


労災保険の特別加入とは?

そもそも国の労災保険は、「労働者」を保護するためのものです。

労働者が、「業務上」で事故によってケガをした場合等で補償されるものになります。

そのため、経営者である社長や一人親方は、法律上の「労働者」に該当しないことから、原則労災保険の対象にならないということになります。

しかしながら、一人親方については個人事業主であることから、当然、現場に出るでしょうし、経営者である社長でも、事業規模によっては現場に出ることもあるでしょう。

つまり、上記のような経営者や一人親方の場合、事故によってケガをすることもあるわけです。

その場合に、労災保険がおりない、では大変ですので、国が上記のような方については特別に加入を認めているのが、「労災保険の特別加入」というものになります。

特別加入にはどんなものがあるのか?

特別加入には、全部で3種類の特別加入があり、
・第1種特別加入
・第2種特別加入
・第3種特別加入
に分けられます。

第1種特別加入について

事業主である社長が入ることができるのは、第1種特別加入になります。
※使用労働者数が常時300人以下の事業規模であることが必要です。

第1種特別加入の加入要件としては、
・事業について、労災保険の保険関係が成立していること
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託を行っていること
・中小事業主及びその事業に従事する者を包括して加入すること
・事業主が特別加入の申請を行い、政府の承認を受けること
とあります。

2番目にある「労働保険事務組合」については、当事務所が「埼玉SR経営労務センター」に加入していることから、当事務所を経由して特別加入をすることができます。
※通常の事務組合よりお安く加入できる可能性が高いですので、気になる方は一度ご連絡ください。⇒経営労務センターの詳細はこちら
※顧問契約を原則、お願いしております。詳しくはご相談ください。

また、例外的に社長しかいない1人会社等については、そもそも労働者がいないことから労災保険の保険関係が成立しないため、その場合は後述する「第2種」に特別加入することになります。
⇒ここをよく間違えている社労士も多いです!

第2種特別加入について

一人親方については、こちらの第2種に特別加入することになります。
※先述したとおり、1人会社の社長もこちらの第2種になります。

第2種特別加入の加入要件としては、
・加入しようとする一人親方等が一人親方等の団体の構成員になっていること
・特別加入の申請を行い、政府の承認を受けること
とあります。

この、団体を経由して労災保険に加入することになります。そのため、団体へ所属することが必要になります。
この団体についても、当事務所が「埼玉SR経営労務センター」に加入していることから、当事務所を経由して特別加入することが可能です。
※通常の事務組合よりお安く加入できる可能性が高いですので、気になる方は一度ご連絡ください。⇒経営労務センターの詳細はこちら

第3種特別加入について

第3種は、「海外派遣者」の特別加入になるため、今回は説明を割愛します。

まとめ

いかがだったでしょうか?

中小企業の事業主様や一人親方様が、国の労災保険で保護されるためには「特別加入」をすることが必要になります。
⇒これは、「元請がいたとしても」です。下請の事業主や一人親方は、「元請」の労災保険では保護されませんので、くれぐれもご注意ください。

また、特別加入するために高額な会費を徴収している事務組合もございますので、くれぐれもご注意ください。


当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあり、一般的な法整備だけの労務管理は提供していません。離職率を下げたい、優秀な人材を採用したい等色んなお悩みを相談していただけます。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある社会保険労務士・行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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