一般建設業許可と特定建設業許可の違いや注意すべきポイント(要件)ついて

浜田

こんにちは。

社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所の浜田です。

今日は、一般建設業と特定建設業の違いと、特に特定建設業許可を取得する(した後を含めて)際に注意すべき要件等(財産的要件も含めて)についてお話しします。

※動画でも概略を解説しているので、手っ取り早く確認したい方は、まずは下記からどうぞ

一般建設業許可と特定建設業許可について


下請に出す金額によって変わります(元請で工事を受けた場合のみです)。
つまり、いくら高額の工事を受注をしても、自社施工できるということであれば特定建設業許可は必要ありません。
まとめると下表のようになります。

特定建設業許可元請として工事を受注し、
その工事のうち税込4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)
下請けに発注する場合に必要
一般建設業許可上記以外の場合
令和5年1月から特定建設業許可の金額要件が変更されています。

※元請負人が 4,500 万円(建築一式工事は 7,000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,500 万円(建築一式工事は 7,000 万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。

これだけだとわかりにくいので、いくつか例示をあげていきます。
※全て、建築一式工事「以外」と考えた例示です。

Q 一次下請け(A社)として受注した工事の一部を、更に下請け(B社)に出すようなケース(いわゆる二次下請)でその下請に出す金額が4,500万円(税込)以上になった場合、A社に特定建設業許可は必要か?

A 必要ありません。あくまでも、元請業者が、下請けに出す場合に特定建設業許可が必要です。

Q 元請(C社)で受注した工事を、それぞれD社に3,000万円、E社に2,000万円で下請発注した場合、C社は特定建設業許可は不要か?

A C社は特定建設業許可は必要です。2社に分けても、下請に出した合計金額で判断されます。上記のケースは、合計で5,000万円となっていることから特定建設業許可が必要です。

Q 1億円の工事を元請で受注したが、下請は使わず全て自社施工する。特定建設業許可は必要か?

A 必要ありません。あくまでも、特定建設業許可は、元請が下請に出す場合に必要な許可です。

Q 業種ごとに一般建設業と特定建設業許可は違っていいのか?例えば、土木一式は特定建設業許可、舗装工事は一般建設業のようなケースはどうか。

A 可能です。ただし、同一の業種で一般建設業と特定建設業を保有することはできません。

下記では、特に上記では触れていない一般建設業とは異なる特定建設業の要件をメインにお話しします。

特定建設業許可の要件(取得する際に注意すべきこと)

下請けに出す金額の大きさを考えても、一般建設業より大きな工事を受注することが想定されるため、下請建設業者と適切に請負契約を締結し、工事を適正に進める能力が求められます。

下請建設業者との適切な請負契約の締結・履行、そして適正な工事施工体制を確保するため、専任技術者と財産の要件について一般建設業とは異なり、かなり厳しい基準が設けられています。

専任技術者について

特定建設業許可の営業所の専任技術者については、一般建設業許可の要件に加えて、元請として税込4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験が必要となります。

※指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7種類)については「専任技術者」は1級の国家資格者、技術士または国土交通大臣が認めた者でなければなりません。
※この1級には、いわゆる職業能力開発促進法の技能検定は含まれていません。あくまでも、建設業法の1級国家資格者になります(例えば、1級土木施工管理技士等)

財産要件について

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負の場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

※ 欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く。)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合は、この計算式を使う必要はありません。

・流動比率が75%以上であること
「流動比率」とは流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの(100 を乗じた数)をいいます。

埼玉県建設業許可の手引き

・資本金の額が2000万円以上であること
「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。

・自己資本(純資産)の額が4000万円以上であること

特定建設業許可を取得した後にもご注意を

一般建設業許可の場合、財産的要件(500万円)の確認は新規申請時のみの確認でしたが、特定建設業許可は、「更新時」にも財産的要件をクリアしていないといけません

そのため、新規申請時だけでなく、5年ごとの更新する際の直近の決算においても4つの財産的要件を満たしている必要があります。
参考:更新の記事はこちら

毎年行う必要がある事業年度終了報告書(決算変更届)の際は要件を満たすことができなくても提出可能ですが、更新をする直前期の決算ではこの要件を満たしていないと特定建設業での更新ができなくなってしまいますので、赤字決算にならないようにしておきましょう。

もし万が一、売上減少等に伴い要件を満たさないケースに該当してしまう場合は、 特定建設業許可を廃業し、一般建設業の許可を取得し直さなければならないため、必要性をしっかりと加味して特定建設業許可を取得する必要があります。

余談ですが上記のQ&Aにもありましたが、一般建設業と特定建設業を「業種ごと」に取得することは可能です。その更新を同時にする際は、同時の場合であったとしても「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があるため、更新手数料は5万円ではなく、10万円となりますのでご注意ください。

当事務所の料金はこちら

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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