法人成りした後、法人で建設業許可を取得するのに、個人事業主の時の経歴は使用できない?

相談者

法人で建設業許可を取得するのに、「個人事業主の時の経歴」は使用できないのでしょうか?

浜田

では、下記で解説していきますね。

法人成りした後、法人で建設業許可を取得するのに、個人事業主の時の経歴は使用できない?

結論から申し上げますと、もちろん使用できます

そのため、法人設立後すぐに建設業許可を取得される方もいらっしゃいます。
※ちなみに、令和2年10月の建設業法改正により、そもそも個人事業主で建設業許可を取得しても、その許可を法人にそのまま引き継ぐことも可能になっております。

そして、経営業務の管理責任者は通常であると5年必要なため、個人事業主や役員を合算で5年行っている必要があります。
※問題は、それを書面にて証明できるかです。そのため、確定申告書や履歴事項全部証明書、契約書、請書、通帳の写し等で証明する形になります。

専任技術者も同様なので、長年個人事業主をされていれば、その経験を採用することは当然可能です。
※ただし、こちらも書面にて証明できるかという話になってしまいます。

これらを無事に証明するためにも、建設業許可を取得する際はどんな些細な書類でも残しておくようにしましょう。それらを総合して、経営業務の管理責任者及び専任技術者の期間を証明し、建設業許可を取得する流れになります。

浜田

口頭での証明は認められないので、書類をとにかく残しておくことが一番です!


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当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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