建設業許可取得に抜け道(裏ワザ)はあるのか?

こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可取得に抜け道があるのか?についてお話しします。

浜田

はたして、「裏ワザ」は存在するのでしょうか…?

建設業許可取得に抜け道(裏ワザ)はあるのか?

実は、建設業許可取得については、都道府県ごとに取りやすさがあります。

それが抜け道と言えば、抜け道(裏ワザ)かもしれません。

そのため、ある都道府県で取れない人が、別の都道府県なら取れるといった事案は正直ございます。

何故そんなことが起きるのでしょうか?

それは、経営業務の管理責任者や専任技術者の年数カウントの仕方に違いがあるからです。

経営業務の管理責任者は、いわば経営者(社長や役員)のことを指します。
専任技術者は、営業所にいる技術者(施工管理技士等の資格者等)のことを指します。

例えば、経営業務の管理責任者は一般的なパターンだと5年必要なのですが、その5年分=60か月分について、東京都の場合は「1か月につき1件」の工事をしていたことを証明する必要があります。

※専任技術者については、資格の有無や学歴によって必要な年数が変わります。

これが、埼玉県の場合は、「中2か月分」は許容されるので、例えば、1月の次は4月分があればいいといった感じで若干緩和されています。

しかし、千葉県や神奈川県の場合は、「各年につき1つ」の工事の書類があれば、1年とみてくれることから最小で5件の工事があれば、5年分の証明ができることになります。

そうなると、千葉県や神奈川県で建設業許可を取得する方が圧倒的に有利(簡単)と言えると思います。

そのため、県境に近いところにある事業所様は、思い切って他県に事業所をかまえることで建設業許可を取れる可能性が上がるということにはなります。
※ただし、公共工事に参加する場合は、都道府県や市町村でどこに事業所があるかを重んじるケースがありますので、その辺りはご注意ください。

また、どの都道府県で建設業許可を取得しようが、全国の工事を請けることはできますのでご安心ください。
※あくまでも、許可を受けた事業所でしか契約等を行えないといった話になるだけです。

また、抜け道(裏ワザ)とまでは言えないかもしれませんが、上記の経験を証明する資料についても、色々工夫をすることで通常では認められない疎明の仕方ができることも実はございます。

まとめ

各都道府県ごとに、建設業許可を取得するためのハードルが違うため、どの都道府県の事業所で建設業許可を取得するかで許可取得の可否が変わる可能性があります。

是非、参考にしてみてください。

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