建設業許可を「最短」で取得したい場合に気を付けなければならないことを取り上げます!

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可を「最短」で取りたい方に向けて、絶対に気を付けなければないないことをお伝えします。

浜田

これを知っておくことで、至急で申請したい場合に、ロスをするリスクを下げることができます!

建設業許可を「最短」で取得したい場合に気を付けなければならないこと

建設業許可を取得したい場合に、

「できるだけ早く」、「どうしてもすぐ許可を取得したい」

というお客様が一定数いらっしゃいます。

しかし、建設業許可は「許可」というだけあって提出してすぐ許可がおりるものではありません。

埼玉県庁では、窓口で受付けてから許可まで約1か月程度かかると言われます。

私の場合でも、本当に最短で「3~4週間」程度、依頼を受けてから許可までかかっています。

ただ、上記は本当に最短な話です。

この最短で許可までいくためには絶対に事前に確認すべきことがあります。

では、順に見ていきましょう。

身分証明書、登記されていないことの証明書

まず、最初に来るのがこの身分証明書、登記されていないことの証明書というものです。

あまり聞きなれない言葉ですよね。

この身分証明書や登記されていないことの証明書には

・成年被後見人、被保佐人とする記録がない
・後見の登記の通知を受けていない
・破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない

等々のことが記載されています。

役員等が上記に該当すると、いわゆる「欠格要件」にあたり建設業許可が取得できないことから、その欠格要件に該当するかを確認するために用いる資料ということになります。

では、この書類になぜ気を付けなければならないのか?

それは、この書類を取得するためには「本籍」を知ることが必要だからです。

住所を移転した人でも、本籍は出生地のままという方が結構いらっしゃいます。

そのため、遠方に本籍地がある場合には、「身分証明書」に関しては直接取りに行くか郵送請求するかを選ぶ必要があり、郵送請求の場合には約1週間程度やり取りに時間を要することになります。

そうすると、申請までに時間をロスする可能性がありますので、建設業許可を申請する場合には事前に取得されることをおすすめします。

また、「登記されていないことの証明書」に関しては、本籍地の情報を記載することになりますので、こちらも正確な本籍地の情報を得る必要があります。
※上記の書類には取得日の有効期限がありますので、取得前に都道府県の窓口に確認することをおすすめします。

工事経歴書、財務諸表

工事経歴書や財務諸表(貸借対照表や損益計算書のことです)については、普通に書類を作成するのに時間がかかります。

工事経歴書例

財務諸表例

そのため、早めに作成の準備をされることをおすすめします。

残高証明書

こちらは意外と盲点になりやすい残高証明書です。

これは、金融機関から通帳の残高を証明してもらうことになるのですが、一般建設業の許可を取得する場合に使用することがあります。

埼玉県の場合、

一般建設業許可を申請する場合で、直前の貸借対照表における「純資産の部」の「純資
産合計」の額が 500 万円に満たない場合
は提出することになっています。
※ 申請書受付日を基準として 1 か月以内の証明日における金額を証明したものが必要です。

これがなぜ申請期間に影響があるのかというと、大手の金融機関等の場合、この残高証明書の発行に1~2週間かかる可能性があるからです。
※即日出してくれる金融機関もあります。

そのため、取引銀行にどれくらい期間を要するか確認する必要があると言えるでしょう。

また、この残高証明書は「500万円以上あること」を証明しないといけないので、そちらも十分に注意する必要があります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

申請書類の中には、最短で申請したいのに、それをできなくする要因となる証明書等があります。

そういったことも踏まえて「最短」で申請できるように段取りをするように心がけましょう。

※上記を含めた建設業許可に関することについては、下記の書籍でも紹介していますし、当事務所のこのブログ・YouTubeチャンネルにて公開していますので、興味のある方は他の記事やYouTubeもゆっくりと見ていってください。

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当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

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✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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