建設業許可申請に必要な財産的基礎とは

おはようございます。

行政書士の浜田です。

今日はあいにく雨ですね。

続きは編集後記にて。

浜田

今日は、建設業許可取得の際の「財産的基礎」の要件のお話をします。

建設業許可を取得する際の要件のひとつに「財産的基礎」があります。
※業種の追加でも必要になります!

結局、建設業を営むには、そもそも工事金額が大きいため、ある程度資金力がないと資材の調達等の資金繰りもできないでしょ?ということですね^^

財産的基礎の証明方法

一般建設業許可の財産的基礎要件の証明方法として、新規申請の場合には主に下記の2つのどちらかになります。

(1)直前決算における貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上あること。

(2)取引金融機関が発行する預金残高証明書の残高が500万円以上あること。

預金残高証明書とは

預金残高証明書は金融機関に申し込んで発行してもらう証明書です。
※預金通通帳のコピーは不可で、預金残高証明書を発行してもらわなければなりません。

預金残高証明書には「証明日」があり、証明日時点での残高を証明してくれます。

埼玉県の手引きによると、申請受付日を基準として1ヵ月以内を預金残高証明書の有効期間としていますので、証明日から1か月以内に申請をする必要があります。

※証明日時点に500万円の残高があればいいので、その後の変動(使って減った等)は問題ないです(というか、普通わからないですよね^^)。

もしかしたら、期間については、各許可権者により多少違うかもしれませんので、具体的には問い合わせてみることをオススメします。

【編集後記】

最近、YouTubeネタに困ってます^^

話そうと思えば、いっぱいネタがあるのですが、やっぱり「誰に向けて配信するのか?」

これ大事だと思います。

結局、いくらいい情報を発信したところで、

意図を感じないことをしてしまえば

無意味とまでは言わないまでも

効果は激減ですよね^^

ビジネスって奥が深いですね。

では。

書籍出版について

たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。

「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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