こんばんは。建設業専門の行政書士の浜田です。
今日は、建設業許可に必要な営業所について、解説します。
営業所は、建設業許可の6要件に入っていませんが、下記の趣旨を踏まえると、必然的に必要なものと考えることができます。
営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいいます。したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所、作業所などは該当しません。
一般的には次の要件を備えているものをいいます。
申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査を行うことがあります。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは容易に移動又は撤去できない間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
(4) 事務所としての使用権原を有していること
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
(6) 常勤役員等(当該常勤役員等を直接に補佐する者を含む)又は施行令第 3 条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
(7) 専任技術者が常勤していること
そのため、建設業許可取得等の際に、営業所(外観・内観)の写真や郵便ポストの写真を求められたりすることが一般的です。
さらに、自治体によっては、使用権限の確認書類(賃貸契約書等)を求められることもあります。
注意しましょう。
【編集後記】
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建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
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✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
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絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問
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✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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