こんなお悩みありませんか?

  • 元請業者から建設業許可を取らないと仕事を出せないといわれた
  • 銀行から融資を借りるのに、会社設立や建設業許可が必要になった
  • 500万円以上の工事を受注することになりそう
  • 自分でやろうとしたけど、めちゃくちゃ面倒くさい
  • 近くの行政書士に相談したら、許可は取れないといわれた
  • 更新の案内が来たが、自分ではできない。誰かにお願いしたい
  • 業種追加が必要になったが、追加できるか確認したい
  • 許可は取ったけど、公共工事に参加する方法を知りたい
  • 事業年度終了報告書(決算変更届)の出し方がわからない

当事務所は、「建設業専門」事務所です。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

マンガで解説!

このページの下部にて、要件について詳しい解説をしております。


浜田佳孝事務所の強み

1.最短3日(新規許可・更新)で申請します。

当事務所の場合、依頼から申請までにかかる期間はたったの「3日」です!
⇒標準的には、依頼から申請まで3週間~1か月程度かかります。
建設業「許可」に関する経験・知識が、他の事務所より豊富だからこそ可能です。

お話をしっかりとお伺いした上で、要望をきいて、相談者様の最善のご提案をさせて頂きます。

2.豊富な経験と知識

建設業許可関連業務を専門にやっており、また地域を埼玉県内に特化していることから埼玉県のローカルルールにもしっかりと対応でき、他の行政書士と比べて経験や知識が豊富なため、他の事務所で無理と言われた案件にも対応できます。
⇒公共工事の監督員をやっていた経験もあることから、工事関係資料には詳しく、そのため建設業許可を取得するために必要な交渉方法を他事務所よりもたくさん知っております

3.何度も役所に申請に行ったりする手間がなくなります

許可を取れるか否かも含め、役所との交渉は当事務所が行います。当事務所代表は、元自治体の許認可関係の部署で働いていたことから、許認可に対応する職員の気持ちがわかっているので、対応の仕方が非常に上手です。
これまで申請した書類は、一発OKしかございません!

4.成功報酬は、完全後払い!

当事務所は、他の事務所とは異なり「着手金」はいただいておりません。完全成果報酬のため安心してご依頼いただけます!
※申請時にかかる県に支払う手数料(もし、お客様ご自身で建設業許可を申請されても申請時にかかる手数料のことです)は着手時に必要になりますが、今まで、私が申請したものが不許可になったことはございませんので、ご安心ください。

※内容によって、事前の調査費用が発生することがあります。

手続きの流れ

※申請に必要な手数料は、事前に頂戴します。
※報酬及びその他の証明書等(身分証明書等)に係る経費については、原則、許可後の支払いで対応します。

当事務所は、最短「3日」で申請していることから、依頼されてから許可まで約1か月程度みていただければと思います。
これまでの最短は、当事務所に依頼されてから許可まで「25日」です。


料金詳細

メニュー業務内容報酬(税込み)
建設業許可
(報酬とは別途、申請手数料等がかかります。)
新規許可(知事)143,000円~
新規許可(大臣)209,000円~
更新許可(知事)66,000円~
更新許可(大臣)110,000円~
業種追加(知事)66,000円~
業種追加(大臣)110,000円~
各種変更届22,000円~
事業年度終了報告書(決算変更届)44,000円~

※申請手数料等=申請手数料+諸経費(各種証明書取得費用、交通費等)
(参考)埼玉県の新規の建設業許可申請手数料は、9万円です(埼玉県に申請する際に必要になるもので、ご自身で申請されても必ずかかる費用です)。業種追加及び更新は、5万円です。
・原則、申請前には「上記の申請手数料のみ」ちょうだいします。諸経費・報酬は、許可後で大丈夫です。
※法人の新規許可・更新許可・業種追加は、上記「料金詳細」に+11,000円となります。

建設業許可に伴う割引(お得な情報)について

会社設立・建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可等をセットで依頼される場合は、
セット割引(合計金額の10%引)させていただきます。まずは、ご相談ください。
※また、当事務所は、電子定款対応していますので、会社設立時の印紙代4万円を節約することができます。

また、希望者には、補助金申請等のサポートも併せて行っております!
最適な補助金・助成金・融資のサポートを行います。

その他建設キャリアアップシステムの登録代理(有料)も行っております


建設業許可の詳細

建設業許可を取得するための要件


会社(個人事業)として
大きくわけて6つの要件をクリアしている必要があります。

各項目は細かく規定されていますが、ここでは
大まかな要件の概要だけ確認しましょう!

(1)経営業務の管理責任者等(社長や役員さんのことです)

法人の場合は常勤役員のうち1人が、
個人事業の場合は事業主または支配人が、
一定以上の経営経験を有している必要があります。

⇒上記の期間については、原則「5年」になります。
※ケースによって「6年」かかるケース等もございます。

※令和2年10月からの法改正にて、法人の場合、一定の常勤役員の経験があり、労務管理の業務経験等がある補佐人を置くことで満たすケース等が新設されています。
※簡単に言うと、今までは個人で見ていたものが、会社(チーム)として要件がそろっているのであれば許可する余地がありますよ、ということです。

(2)専任技術者(会社に常駐する技術者さんです)

すべての営業所に、一定以上の技術的力のある職員を配置する必要があります。

営業所が1つの場合はその営業所へ、
営業所が2つ以上の場合はそれぞれの
営業所に1人以上専任技術者を配置しなければなりません。

専任技術者は役員ではなく、従業員の方でも大丈夫です。

資格・学歴・実務経験によって、必要な実務経験年数が変わってきます。
※実務経験が必要な場合については、原則「3年~10年」です。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」については、こちらの記事で詳細を確認できます!


(3)誠実性

建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いことから、申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を取得することができません。

例)建築士法、宅地建物取引業法などの規定により、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者等です。


(4)財産的基礎

建設工事は請負金額がかなり高額(土木工事なら、安くて数百万円)で、一般の取引に比べ工期も長期化(早くて数週間とか)する場合が多いことから、発注者保護のため、建設業許可を受ける事業者には一定の財産的基礎を求めることになっています。

【一般建設業許可の場合】
次の(1)(2)(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
(1)自己資本の額が500万円以上あること。
(2)500万円以上の資金を調達する能力があること。
(3)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。


【特定建設業許可の場合】
次の(1)(2)(3)のすべてに該当しなくてはなりません。
(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
(2)流動比率が75%以上であること。
(3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

財産的基礎についての詳細な記事はこちら


(5)欠格要件等

建設業許可には欠格要件があります。つまり、
その他の要件をクリアしていても、欠格要件に
該当する方が申請者の役員等にいる場合には、
許可を取得することができません。
※例えば、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者、暴力団員等です。

欠格要件であった怖い話


(6)適切な社会保険に加入していること

※令和2年10月の法改正事項です。
建設業許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて、適切な社会保険(ここでいう社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のことです)に加入していなければなりません。

適切な社会保険に加入していることについての補足記事はこちら

親族会社でも「雇用」保険に加入しなければならない場合


【その他】営業所について

建設業許可に必要な営業所について


新規許可に必要な書類について

こちらの記事で詳細に説明しています


建設業許可がそもそも不要なケースとは

建築一式工事税込1500万円未満の請負金額(消費税込)
・請負金額にかかわらず木造住宅建築で延床面積が150平米未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式工事以外の工事税込500万円未満の工事(消費税込)

です。
上記に該当しないものは、建設業許可が必要になります。

請負契約書上で、工事を分けて500万未満になるようにしているケースもたまに聞くことがありますが、注文書や契約書を分けても元々ひとつの工事であれば建設業許可は必要です(最悪の場合、法令違反に問われますので自己責任でお願いします。当事務所では、絶対に勧めません。)。


知事許可と大臣許可について

建設業許可のうち知事許可と大臣許可の違いは下表のように営業所の数と場所によって変わります。

国土交通大臣許可2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
知事許可営業所が一つの都道府県内にのみある場合

つまり、営業所が複数あったとしても、すべて同じ都道府県内にある場合は知事許可ということになります。
※また建設業を全く行わない営業所はカウントする必要はありません。


一般建設業許可と特定建設業許可について

特定建設業については、下請に出す金額によって変わります(元請で工事を受けた場合のみです)。
つまり、いくら高額の工事を受注をしても、自社施工できるということであれば特定建設業許可は必要ありません。
まとめると下表のようになります。

特定建設業許可元請として工事を受注し、
その工事のうち4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)
下請けに発注する場合に必要
一般建設業許可上記以外の場合
※特定建設業の許可要件については、令和5年1月から変更されています。


建設業許可がすぐに取得できないようなケースの場合

診断の結果、どうしても法律上の要件をクリアできるような方法が現時点ではない等のような場合、

「最短でかつスムーズに建設業許可を取得するための安心サービス」

を行っています。こちらをご利用ください。
※当事務所からも必要に応じてご提案させていただきます。

対応エリア

志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)

特典(わくわくサポート)

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