経営業務の管理責任者(常勤役員等)と専任技術者の「常勤性」について

浜田

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、

経営業務の管理責任者(今は法改正され、厳密には「常勤役員等」という言い方になっています)と専任技術者「常勤性」について、解説します。

※専任技術者については、名前のとおり「専任」も求められます。

見てのとおりですが、「常に勤めている必要がある」ということですが、どの程度必要なのでしょうか?

順に見ていきましょう!

経営業務の管理責任者(常勤役員等)と専任技術者には「常勤性」が必要!

経営業務の管理責任者と専任技術者には「常勤性」が必要になります。

参考に東京都における常勤の定義を確認しましょう。

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の「常勤性」について(東京都)

常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者は、常勤であることが必要です。

「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

このため、住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で、常識上通勤不可能な者、他に個人営業を行っている者、建設業の他社の技術者・経営管理責任者・常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等と兼ねることはできません。

なお、他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士についても同様ですが、同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に兼ねることができます。

専任技術者の「常勤性」及び「専任」について(東京都)

「専任かつ常勤」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいい、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務をしない日を除き、通常の勤務時間中その営業所に勤務しうる者でなければなりません。

このため、住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な者、他に個人営業を行っている者、建設業の他社の技術者、常勤役員等(経営業務の管理責任者)および常勤役員等を直接に補佐する者、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等となっている者は「専任かつ常勤」とみなせません。

なお、他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士についても同様ですが、同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に兼ねることができます。

とあります。

そのため、下記のようなケースでは常勤性が否定される可能性があります。

「常勤性」が否定されるケース

「常勤性」が否定されるようなケースとしては、

・他社で建設業許可の経営業務の管理責任者や専任技術者をしている場合

⇒これに関しては、100%アウトです。

なぜなら、その他社で常勤になっていることが明らかだからです。

そのため、このような役員を自社の経営業務の管理責任者にしたり、専任技術者にすることは物理的に不可能です。

・他社の専任の宅地建物取引士(宅建士)になっている者

⇒こちらも、宅建業法上の縛りで、宅建士が他社の「専任」となっているようなケースでは、上記と同様の理由により、自社の経営業務の管理責任者や専任技術者につくことができません。

・その他法令で同様に専任や常勤が義務付けられているようなケースだと、否定される可能性があると言えるでしょう。

・他社の(1人)代表取締役になっているようなケース

⇒こちらは、代表権を行使できる人が、その人だけだったりすると、そもそも他社に常勤で経営業務の管理責任者や専任技術者として職につくこと自体物理的に難しいだろうといった理由により否定される可能性があります。

浜田

上記以外にも、客観的に常勤といえないようなケースでは、許可申請資料上はわからないかもしれませんが、法の趣旨に照らして建設業法に引っかかる(許可要件を満たしていない)可能性があります。

また、万が一、事後的に発覚した場合は、最悪、建設業許可がなくなる可能性もございます。

十分にご注意ください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

「常勤性」と言っている以上、他社の業務を兼任すること等は通常想定されていません。

これは、建設業における経営業務の管理責任者や専任技術者の趣旨を考えれば妥当と言えます。

単純に「手引きに書いていないから」といって、常勤性や専任について大丈夫と判断するのは大変危険です。
※手引きだけで判断をする行政書士も実際は多いです。

法律における「背景」をしっかりとつかみ、考えることが非常に大切と言えるでしょう。

※弊所では、実績として、誤った判断で許可の取消になりかけたものを、ご依頼をいただいたことで取消にならずに済ませたような事例も有しています。

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