こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、「残業代」に関する大切なお話をしようと思います。
残業代とは、そもそも何なのか?
そもそも「残業代」とは何でしょうか?
こちらは、一般的には「時間外労働」に対する割増賃金がこれに該当すると思います。
ただ、この「時間外労働」はそもそもどんな時に発生するのか、きちんと理解できている人は意外と少ないかもしれないので、こちらに関するお話をしていきたいと思います。
割増賃金が発生するケース
上記の「時間外労働」で割増賃金が発生する一般的なケースとしては、
1日の労働時間が8時間を超えた時です。
この場合は、8時間を超えた瞬間から(厳密に言えば、1秒過ぎた時点から)、この時間外労働が発生したことになり、労働の対価として割増賃金率をかけた賃金を従業員に対してお支払いするということになります。
しかし、注意しなければならないのは、「1日単位」だけではなく、「週単位」に関してもです。
1週間で40時間を超えると、こちらも割増賃金が発生します。
そのため、例えば、月曜日から土曜日に関して、毎日8時間労働をした場合は、月曜日から金曜日までで既に40時間を経過しているため、
土曜日の労働については始業時点から割増賃金が発生していることになります。
⇒ここを意外と知らない方が多いので、要注意です。
なので、残業代を計算する際は1日単位以外にも、1週間単位での労働時間についても注意をする必要があります。
そもそも労働時間とは?
上記が理解できたのであれば、次はそもそも労働時間の定義についてです。
先ほども少し申し上げたとおり、賃金をお支払いするのは、あくまでも「労働の対価」としてです。
つまり、労働時間に該当しなければ、当然その時間については、賃金を支払う必要はないですし、割増賃金に係る労働時間にカウントする必要もありません。
そのため、
何が「労働時間」に該当し、何が「労働時間」に該当しないか
ここをしっかりと線引きして、理解しておく必要があります。
たとえば、
・遠くの現場に行くための、会社に立ち寄ってから現場にいく時間は労働時間なのか?
・現場で材料が来るまで、待機している時間は労働時間になるのか?
・3時からの休憩時間は、本当に休憩時間になるのか?
といった様々な事例について、どこまでが労働時間になり、どこまでが労働時間にならないのかをしっかりと理解しておくことが、適切な労務管理の第一歩になります。
※ちなみに上記の例については、労働時間になるか否かの判断は、ケースバイケースになります。
2024年4月からは、残業時間に上限規制が発生します
こちらは、周知の事実かもしれませんが、改めて少しお話しします。
現在、国が「働き方改革」を推進しておりますが、これまで建設業界は36(サブロク)協定というものを労働基準監督署に提出し、残業代をきちんと従業員にお支払いしていれば、何時間残業をさせても問題になりませんでした。
しかし、これが2024年4月からは、残業時間の上限が
原則として、月45時間以内・年間360時間以内となります。
なので、何時間でも労働させることができる体制は、あと1年半程度(この記事の執筆は令和4年8月頃)で終了することになります。
大切なのは、慣らしていくことと対策を考えること
この、働き方改革に対応するためには、少しずつと会社自体を慣らしていくことが大切です。
いきなり、長時間労働をぐっと短くすることは不可能です。
できることを、今から少しずつ取り組むようにするのが肝要と言えます。
その1つとして、会社の規程の見直しや正しい知識を習得することも必要ではないでしょうか?
弊所では、労務顧問やコンサルティングに加えて、上記のような対策セミナー等に関する講演依頼も承っております。
⇒気になる方は一度、お問い合わせください。
当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある社会保険労務士・行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 建設業の働き方にそった労務相談ができる数少ない事務所です。
✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。
✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!
✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!
✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
✅ 社労士業務・行政書士業務を好きなように選んでご契約いただけます。建設業に精通した労務顧問メニューもご活用ください。
絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問
✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。
✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
書籍出版について
たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本
内容は、下記のとおりです。
「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。
★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。
★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。
※紙の本もございます。
埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ