残業代は、どんな時に支払わなければならないか理解できてますか?

浜田

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、「残業代」に関する大切なお話をしようと思います。


残業代とは、そもそも何なのか?

そもそも「残業代」とは何でしょうか?

こちらは、一般的には「時間外労働」に対する割増賃金がこれに該当すると思います。

ただ、この「時間外労働」はそもそもどんな時に発生するのか、きちんと理解できている人は意外と少ないかもしれないので、こちらに関するお話をしていきたいと思います。

割増賃金が発生するケース

上記の「時間外労働」で割増賃金が発生する一般的なケースとしては、

1日の労働時間が8時間を超えた時です。

この場合は、8時間を超えた瞬間から(厳密に言えば、1秒過ぎた時点から)、この時間外労働が発生したことになり、労働の対価として割増賃金率をかけた賃金を従業員に対してお支払いするということになります。

しかし、注意しなければならないのは、「1日単位」だけではなく、「週単位」に関してもです。

1週間で40時間を超えると、こちらも割増賃金が発生します

そのため、例えば、月曜日から土曜日に関して、毎日8時間労働をした場合は、月曜日から金曜日までで既に40時間を経過しているため、

土曜日の労働については始業時点から割増賃金が発生していることになります。
⇒ここを意外と知らない方が多いので、要注意です。

なので、残業代を計算する際は1日単位以外にも、1週間単位での労働時間についても注意をする必要があります。

そもそも労働時間とは?

上記が理解できたのであれば、次はそもそも労働時間の定義についてです。

先ほども少し申し上げたとおり、賃金をお支払いするのは、あくまでも「労働の対価」としてです。

つまり、労働時間に該当しなければ、当然その時間については、賃金を支払う必要はないですし、割増賃金に係る労働時間にカウントする必要もありません。

そのため、
何が「労働時間」に該当し、何が「労働時間」に該当しないか

ここをしっかりと線引きして、理解しておく必要があります。

たとえば、
・遠くの現場に行くための、会社に立ち寄ってから現場にいく時間は労働時間なのか?
・現場で材料が来るまで、待機している時間は労働時間になるのか?
・3時からの休憩時間は、本当に休憩時間になるのか?

といった様々な事例について、どこまでが労働時間になり、どこまでが労働時間にならないのかをしっかりと理解しておくことが、適切な労務管理の第一歩になります。

※ちなみに上記の例については、労働時間になるか否かの判断は、ケースバイケースになります。

2024年4月からは、残業時間に上限規制が発生します

こちらは、周知の事実かもしれませんが、改めて少しお話しします。

現在、国が「働き方改革」を推進しておりますが、これまで建設業界は36(サブロク)協定というものを労働基準監督署に提出し、残業代をきちんと従業員にお支払いしていれば、何時間残業をさせても問題になりませんでした。

しかし、これが2024年4月からは、残業時間の上限が
原則として、月45時間以内・年間360時間以内となります。

なので、何時間でも労働させることができる体制は、あと1年半程度(この記事の執筆は令和4年8月頃)で終了することになります。

大切なのは、慣らしていくことと対策を考えること

この、働き方改革に対応するためには、少しずつと会社自体を慣らしていくことが大切です。

いきなり、長時間労働をぐっと短くすることは不可能です。

できることを、今から少しずつ取り組むようにするのが肝要と言えます。

その1つとして、会社の規程の見直しや正しい知識を習得することも必要ではないでしょうか?

弊所では、労務顧問やコンサルティングに加えて、上記のような対策セミナー等に関する講演依頼も承っております。
⇒気になる方は一度、お問い合わせください。


当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある社会保険労務士・行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 建設業の働き方にそった労務相談ができる数少ない事務所です。

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絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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