安全衛生について

10人以上50人未満の企業様、必見です!≫

突然ですが、御社の安全衛生管理体制は大丈夫でしょうか?

安全衛生管理体制?と思われた方は本当に要注意です。

建設業界は、特に安全衛生管理体制が強く求められており、会社にいる従業員さんの人数に応じて安全衛生管理体制が異なります。

また、土木や建築で必要な安全衛生管理は当然に異なります。

当事務所は、社会保険労務士・行政書士事務所でありながら、元公共工事の監督員として、道路築造工事や下水道本管工事、造成工事等に携わった経験があり1級土木施工管理技士を所有しているため、現場のことを熟知しているといった観点から、他の事務所にはないサービスを展開しております。

安全衛生コンサルもその一環であり、労働災害が多い建設業だからこそ、現場を見てきた経験を活かして一人でも多くの人的資源が損なわれないようにしっかりとサポートいたします。

労働災害の「事業規模別」発生状況

厚生労働省「令和2年度事業規模別労働災害発生状況」


まず、労働災害の現状について考えます。

上記から見るとおり、安全管理者や衛生管理者の選任が義務付けられていない

50人未満の事業所における労働災害が「94%」

となっており、○○管理者がいない中での労働災害がいかに多いかを物語っています。

これは、安全衛生管理体制がきちんと敷かれていないことが一番大きな原因であると思われます。

裏には、慢性的な人手不足や一人一人の業務量の多さといった事情があり、安全衛生管理まで意識を向けることができないといったこともあるとは思います。

その結果として、日々の現場作業や新規入場者への教育、職長教育、従業員の意識等々で安全衛生管理についておろそかになっている可能性が高く、それが労働災害に繋がっている可能性もあると思われます。

しかし、そのまま放置してしまうと、今以上に人的資源や会社の信用を失うことになりかねません。

そういった不安を解消するために、外部の専門家に相談できる体制を構築しませんか?

10人以上の従業員がいる会社さまへ

建設業において、常時10人以上従業員がいる場合、最低限、下記の安全衛生管理体制が必要になります。

「安全衛生推進者」の選任

安全衛生推進者を選任する必要があります。
≪資格≫
・都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了する
⇒もし、下記の者がいない場合はこちらがオススメです。

・大学等を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
・高校等を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
・5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

※基本的に、事業場に「専属」であることが必要です。

≪役割≫
・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること
等々です。

選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任する必要があります。
氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。

選任後に、実際に実行できるかが非常に大事になってきます。
選任してもその後計画の策定等の実地をしなければ、何も意味がないので注意が必要です。

※公共工事等含め、現場における「建設業法」上の技術者等の配置をしている事業者様はいらっしゃいますが、「労働安全衛生法」上の管理者等の配置までしている必要がございますので、特に建設業は注意する必要があると言えるでしょう。

当事務所の関与方法

当事務所では、
・上記のような安全衛生推進者を選任すべき事業所にそもそも該当するのかどうかの判断
⇒「事業所」の定義等がありますので、想定以上に事業所数が増えたりする可能性もございます。
・選任するまでにどういった段取りをすればいいのか
・選任後何をすればいいのかを具体的に会社・安全衛生推進者とすり合わせる
・その後定期的にチェック・改善等
を行います。

上記以外にも、建設業法上の技術者等の選任状態等についてもチェックいたしますので、ご安心ください。

先ほど見たとおり、小規模な事業所ほど安全衛生管理体制が整っておらず、結果として労働災害のリスクが高くなっていることから、安全衛生管理体制についてしっかりと検討・実施をすることが大切です。

※10人未満の事業所様についても、上記と同等の安全衛生管理体制をすることにより労働災害を減少させることができますので、ご希望の方はご相談ください。

通常の行政書士・社労士事務所では、絶対に行っていないサービスです!

こういった安全衛生関係の法律や建設業法まで踏み込んだサポートをしている行政書士や社労士は他にはいないと自負しています。

では、何故、当事務所はそれができるか。

それは、これまで「公共工事の監督員」として、実際の建設現場で起こり得るリスクを自分の目で見てきたからです。

※私の経歴は、こちらからご覧になれます

そして、行政書士・社会保険労務士だけではなく、1級土木施工管理技士の資格も保有しており、安全衛生・建設業法共にしっかりと身につけていることも大きいです。

本当に建設業界に寄り添える事務所」を目指して、このようなサポートも行っております。

安全衛生管理を怠るとどうなるの?

安全衛生管理を怠った結果、どうなるのかについてもお話しします。

まず、労災等が起こらなかったとしても、危険と判断された場合や法律に違反しているような場合には労働基準監督署から

「指導」「是正勧告」「行政処分」等がされる可能性があります。

また、万が一、労災が起こってしまったような場合には、労働安全衛生法違反になる可能性があるのはもちろんのこと、最悪の場合

刑事責任として懲役刑や罰金刑に処せられたり

民事責任として何千万円もの損害賠償請求をされたり

社会的責任として会社の地位が落ちた

とった多大なる責任を負う可能性があるとともに、

公共工事に参加している企業は、入札に参加する資格を剝奪される等の可能性があります。

最低限の安全衛生管理体制を行っていたとしても、上記の責任から逃れることは難しいので、何もしていない際に労災等が起こったとすると大問題です。

そうならないように事前に組織として、対策をする必要があると言えるでしょう。

50人以上の従業員がいる会社さまへ

事業場に50人以上の従業員がいる場合は、法律に則ったかなりの安全衛生管理体制を求められることになります。

※ただ、先ほども述べたとおり、「50人以上従業員がいる」=すぐさま、産業医や衛生管理者や委員会を設置するではないことから、事前に確認・調整をさせていただきます。

その上で、必要な内容についてご説明等させていただきます。

50人以上いる場合の各種設置する内容は多岐にわたることから、御社にあったご提案をさせていただきます。

健康経営について

今や、若い人を採用しようとすると、「労働条件がいい」というのは必須項目になります。

何をもって労働条件がいいというのかは、人によって当然違いますが、現代の若い人は、「ワークライフバランス」を重要視して会社を選んでいると言えます。

終身雇用制度が崩壊した現代社会において、一度雇った従業員は定年までいてくれるということはほとんどなくなっています。

そこで、今、「健康経営」というものについて注目が集まっています。

健康経営とは?

そもそも健康経営を行うと健康経営優良法人として国から認定を受けることができます。

この健康経営は、

食生活・運動機会・長時間労働対策・従業員への教育といった取組み等

を企業として積極的に行うことで、従業員を大切にする等の健康的な経営を行うことを指します。

また、「国」から健康経営の優良法人として認定されると下記のようなマークを会社として表示されることが認められ、また、下記のホームページ上に表示されます。

この健康経営優良法人認定には、かなりのブランド力があることから一般社会、企業、行政機関、生活者等々広く

従業員を大切にしている優良な会社

ということをアピールできます。

健康経営優良法人認定制度(METI/経済産業省)

広報戦略として、非常に有効なため、「採用」においても大きな力を発揮できるでしょう!

また、今いる従業員の健康に配慮することで、仕事効率のアップにつながり、会社全体の生産性の向上が期待できます。

「採用」において、他企業よりも大きくリードしたい企業様は積極的に導入したほうがいいと言えます。
※ただし、健康経営優良法人認定までにかなりの期間を要することから、導入を検討する場合は、本当に早めから準備されることをオススメします!

※また、申込み期間が決まっているため、照準を合わせて準備をする必要があります。

≪スケジュール:令和3年度参考資料≫※既に申込みは終了しています

協会けんぽの場合、事前に「銀の認定」を受けたり等をしていることが、健康経営優良法人認定申請の必須条件になっており、上記の前段階として、準備がありますのでご注意ください。

当事務所では、健康経営優良法人に認定されるまでの全てにおけるサポート(コンサルティング)を行います。

4スタンス理論サポートについて

当事務所では、「4スタンス理論」というものを用いて、従業員の日々の肉体労働やデスクワーク等による疲労を軽減する方法をお伝えしています。

これにより、従業員の疲労軽減をすることができ、結果として安全衛生管理体制が強化されることにもつながります。

≪4スタンス理論とは≫

人には、生まれながら血液型が決まっているように、体の使い方も実は決まっているのです。それが4種類あることから、4スタンス理論と名付けられています。
私は、B2タイプというものに属しているのですが、野球で言うと元巨人の松井選手や楽天の田中選手が同タイプに属していると推測されます。テニスだとフェデラー選手がB2タイプと推測されます。
プロ選手を見ても、投球フォームやスイングの仕方が明らかに選手ごとに違うことが分かりますよね?まさに、それが4スタンス理論でいうタイプの違いなのです。
つまり、本来、その人が持っているタイプは生まれながらに決まっているので、他のタイプの体の使い方を強要されたりすると、ぎこちない動きになったり、最悪の場合ギックリ腰等の故障につながる危険性が高くなります。
当事務所は、日本中の行政書士・社会保険労務士で「唯一」4スタンス理論を一般の方に広く教えることが認められているマスター級トレーナー(全国に約200人しかいません)の資格を所有しています。

このマスター級トレーナーは、

・プロ野球のコーチ
・プロゴルファー
・各種専門スポーツのトレーナー

が多く取得しているような資格であり、スポーツはもちろんのこと、日常生活動作(歩く、座る、走る、物を持つ等々)にも多く活用することができ、

例えば、
・腰痛になりづらくなる
・姿勢が良くなる(結果、太りにくくなる等の効果もあり)
・これまでできなかった動作ができるようになる
・運動能力の向上

といった効果が4スタンス理論には期待ができます。

健康経営優良法人認定のチェック項目にも

「職場において集団で運動を行う時間を設けている」
「運動習慣定着のため、徒歩運動や自転車通勤のための支援や働きかけを行っている

といった項目にも当然対応することができ、企業として健康経営の取組みをしているということを積極的にアピールできるポイントにもなります。

また、労災における「休業4日以上の死傷災害」についても、「動作の反動・無理な動作(腰痛等)」が全体の約20%を占めており、ギックリ腰等は深刻な労災になっているのも事実です。

是非、4スタンス理論を活用して健康経営に取り組みませんか?

作業管理・健康管理についても4スタンス理論を活用できます!

安全衛生管理体制における、安全衛生推進者や衛生推進者は「従業員の健康」について関心を持ち、従業員の健康が異常ないかをチェックする必要があります。

健康の異常については、日々の仕事による疲労によるものもあれば、業務外のことに起因するものもあるかもしれません。

できる限り、日々の仕事の疲労は減らしたいと思いませんか?

4スタンス理論を活用することで、正しい姿勢・正しい動作を身につけることができますので、結果として疲労軽減をすることができるので、安全衛生管理にも寄与することができます。

料金について

内容料金備考
安全衛生+健康経営+4スタンス理論フルセット上記の全て込々のフルセットプランです。550,000円~
安全衛生+4スタンス理論安全衛生コンサルティングに4スタンス理論を加えたセットです。330,000円~
健康経営+4スタンス理論健康経営優良法人認定を取得するために、4スタンス理論をセットにして企業アピールを行います。440,000円~
安全衛生安全衛生コンサルティングのみのプランです。250,000円~
健康経営健康経営優良法人を取得するためのコンサルティングのみのプランです。350,000円~

※4スタンス理論サポートについては、従業員各々のタイプごとのサポートが必要になることから、従業員数により料金は変動します。