当事務所の特徴
✅社労士事務所としては稀少なノウハウを提供!
✅顧問契約の料金表がたったの「3つ」のみで、分かりやすい!
✅業界特化のため、社会保険料のお悩みや偽装1人親方のお悩みを解決できます!
※内容が超専門的なため、業務の際には「秘密保持契約書」を締結していただきます。
✅建設業に特化していることから、内容が専門性!
⇒他事務所にはない、建設業法等のサポートが可能です!
⇒建設業界特有の働き方を加味した、「会社に利益が残る仕組みづくり」が可能です。
※従業員さんの人数が0人(親族会社)または、数人規模の会社様から、特に選ばれています!
⇒上記の人数以上の企業様(具体的には、最大で従業員数100人規模)の顧問もしておりますので、人数に限らず、まずはご相談ください。
※料金は、ページ一番下をご覧ください。
・建設業の2024年働き方改革問題を何とかしたい会社様はこちら
⇒建設業の働き方改革書籍の執筆も行っております(他にも著書あり)。
御社の社労士が「経費」にはなっていませんか?
少し過激な文章になってしまいますが、御社にとって「社労士」はどういった立ち位置でしょうか?利益を生み出す士業でしょうか?それとも経費になっていますでしょうか?
きっと、このページを見ていただいている方は、何かしら今の社労士に不満をもっているからこそ見ていると思っています。
おそらく今の社労士にあまりメリットを感じていないのではないでしょうか?
その気持ちは、よくわかります。
私自身も様々な顧問契約を依頼している方がいますが、そういった方はやはり実力にも差がありますし、性格も合う人合わない人がいますよね。
では、社労士が利益を生み出してくれるのであれば、どうでしょうか?
例えば、これまで出費していた顧問料以上の利益を生み出せるような場合です。
金額だけで見れば、単純計算で「0(ゼロ)以上」なわけですから赤字ではないので、「経費」という感覚にはならないと思います。むしろ、実質、持ち出しがないような状態で労務の相談もできるわけですから、メリットしかないと思いませんか?
そんな方法が本当にあるのか?と疑心暗鬼になられると思いますが、そう思われるのであれば一度ご連絡いただければと思います。
サービスの詳細までは、契約前にはさすがにお話しできないですが、事情をお伺いさせていただき、当事務所のサービスが御社に適しているか否かは判断させていただきます(左記に関するお問い合わせは「無料」ですので、ご安心ください。)。
社会保険労務士って何?
社会保険労務士は、企業における「ヒト」に関する法律の専門家であり、人事労務全般の対応をすることができる唯一の「国家資格」者であり、各種書類の作成や手続き代行、アドバイスを行うことができます。
また、私自身は、上記にとどまらず、幅広い知識を有しているので、人事労務だけではない観点からサポートをいたします。
依頼することでどんなメリットがあるの?
- 未払い残業や長時間労働・偽装1人親方等の労働関係の問題について、相談・解決することができます。
- 社会保険料を御社に合った形にご提案します。
- 労働保険・社会保険の手続きを自社でする必要がなくなり、本業に専念できます。
- 必要に応じて、給与計算を依頼することができます。
- 建設業専門だからこそ、内容が建設業に沿ったサービスになるため、残業代未払いリスクや偽装1人親方問題を始めとした多くのデメリットの予防・解決をすることができ、また、社内の制度整備を合わせて行うことで「魅力的な会社」として対外的にアピールできるようになり、結果的に人材不足等のリスクも軽減することができます。
- 当事務所は、建設業の働き方改革書籍を執筆するほど、建設業の働き方改革に関するノウハウを所有しております。
- 現在の状況を踏まえて、単なる労務管理だけにとどまらない、建設業経営に関するコンサルティングを行うことも可能です!
※建設業は、はっきり申し上げて「かなり特殊な労務管理」が必要です。だからこそ、提案できることも多くございます。
※色んな業種を顧問先にしている社会保険労務士では、業界に対する知識不足や対応不足により従業員からの訴訟や手続きの漏れ、また勘違いをした制度整備をしてしまうといった色んな間違いをしてしまう可能性が高いです。
当事務所は他事務所と異なり、「行政書士」と「社会保険労務士」と「1級土木施工管理技士」を組み合わせることでより建設業に専門特化することができました。
御社が、どの社会保険労務士を選ぶかはもちろん自由です。
ただ、建設業は特殊な労務管理が必要で、一般的な会社と同じように導入できない制度整備が必要なことから一筋縄ではいかない、ということはあらかじめ知っておく必要があります。
2024年(令和6年)4月から建設業界にも残業時間に上限規制ができます!
ご存じだと思いますが、2024年(令和6年)4月から建設業界にも残業時間に上限規制ができます。
これは端的に申し上げますと、これまでは「残業が必要な時はしてね」という労使協定(36協定とも言います)と呼ばれるものを事業主と従業員で締結さえしておけば、残業代さえ支払えば何時間でも従業員に残業をさせることが可能でしたが、2024年4月からは上限規制がかかるので、一定の時間以上残業をさせると、たとえ上記の労使協定をしていたとしても、労働基準法違反ということになります。
「そんなこと言われても、元請から言われたとおりにやるしかないから(自社ではコントロールできないから)、労働時間は減らせないよ…」と言いたくなるかもしれません。
たしかにおっしゃることはわかります。
だからといって、それを理由に労働基準監督署が許してくれるわけではありません。
さらに言えば、労働基準法違反の場合、最悪のケースだと懲役刑に処せられることもあり、懲役刑に処せられると「建設業許可」も取消になります。
私のお客様は、徐々に2024年4月に向けて色々な手を打っています。
御社は、大丈夫ですか?御社の社労士は、その課題に向き合ってくれていますか?
「周りもやっていないし、なんとかなるだろう…」「元請の指示だから仕方ない」
といった言い訳をせずに、自社でできることをしっかりやっている企業が、今後は採用面においても選ばれ、「長い将来に渡り生き残る企業となる」と信じています。
インボイス制度により、偽装1人親方が廃業の危機へ
インボイス制度をご存知でしょうか?
誤解を恐れずに申し上げますと、これまで偽装1人親方に支払っていた報酬額(のうち、偽装1人親方の手元に残るお金)がこのインボイス制度により、減ってしまいます。
これまでと同額でお支払いを続ける場合、偽装1人親方は生活を切り詰めなければなりません。
そもそも、偽装1人親方とは、雇用の実態があるのにもかかわらず、1人親方と同じように業務委託契約を結んでいるように装っていることを指します。
⇒こちらについては、偽装1人親方を抱えている事業主に向けて、国もガイドラインの制定等、本格的に動いています。
「何とか、雇用したいけど社会保険が…」
と思われるのであれば、当事務所に一度お問い合わせください。
偽装1人親方をきちんとした形で雇用できるかもしれません。
大増税時代へ
これは、おそらく多くの人が肌感覚で感じていると思いますが、毎年、日本を取り巻く環境は悪くなっています。
少子高齢化や人材不足、さまざまな世界的な問題により、これからも良くなっていくことは少ないだろうと思います。
これからも消費税を筆頭に、大増税時代がやってくることと思います。
そんな中、自分の会社や従業員、家族を守っていかなければなりません。
守れるのは社長をはじめとした経営者であると、私は思っています。
当事務所の理念
私には夢があります。
社長は日々、会社や社員のことを第一に考え行動されていて、会社の業績がよくなければ私財をはたいてまで会社を存続させる社長もいらっしゃいます。
本当は、起業したときに夢や希望を持っていたはずです。忙しい日々に忙殺され、起業時に掲げた夢や希望を忘れてはいませんか。
さらに、コロナ禍や少子高齢化の進行により、企業を取り巻く環境は、年々悪くなっているように感じます。
そんな社長にしっかりとキャッシュ(現金)が「利益」として残る仕組みを会社に定着させるノウハウを提供することにより、業績アップにつなげる。
そうすることで社長が本業に専念し夢を叶えてほしいと思っています。そんなお手伝いをさせていただきます。
当事務所の強み
- 偽装1人親方の雇用が可能になる可能性があります。
- 社会保険料を御社に合った形にすることができます。
- 顧問先を少数にあえて絞っているため、御社に最適な提案を随時することができます。
- 行政書士事務所を併設していることから、建設業許可を始めとする建設業の相談に乗ることもできることからスケールメリットが大きく、士業を複数人顧問にする必要がございません。
- 1級土木施工管理技士を所有しており、現場で働く方も含めて建設業界を理解しているので、御社に合った就業規則や賃金制度等の提案が可能です。
- 単なる労務管理だけではない、建設業経営に関するコンサルティングを行うことも可能です。
※詳細な解決方法等については、専門性が高く情報の価値が高いため、契約前のお電話等で対応することはできません。あらかじめ、ご了承ください。
【重要】社労士なんてどこも変わらない?
「社労士なんてどこも同じ」
と思っていませんか?
社労士にも、これまでの歩んできたキャリアがあり、それにより得意な分野も様々です。
特に、「建設業に携わった経験のある社労士」は、かなり少数です。
⇒そもそも、社労士が法律系の資格のため、文系出身の人が圧倒的に多く、土木や建築といったものとは無縁の方が多いためです。
そうなると、現場のことは全く分からないことがスタートになります。
建設業の労務管理は「特殊」であり、労働保険1つとっても他業種とは大きく異なります。
そのため、業界に詳しくない社労士の場合、「労働保険料の算定方法」や「労働時間の考え方」といった様々なところで大きな勘違いを生んでしまっていることを、当事務所への顧問の依頼等があった際に私は多く経験しております。
※上記は、本当にあった話です。
さらに、「会社に利益を残してくれる社労士」は、本当に少ないです。
どちらかと言うと、手続きや給与計算をメインにしている社労士が多いのではないでしょうか?
当事務所は、上記のような手続きや給与計算を行うこともできますが、そういった所とは一線を画したご提案をさせていただき、会社に利益が残るような仕組みづくりを社会保険労務士の立場からご提案させていただきます。
料金のご案内
相談業務
当事務所の主力業務です。
社会保険労務士の視点で会社にキャッシュ(現金)が残る方法をご提案させていただきます。
また、人事労務はもちろん、建設業法や経営事項審査等を含めた建設業に関する相談ができることが当事務所の強みです。
※「顧問料」以上の価値はお約束いたします。
※就業規則の変更等が必要になる場合は、別途費用をちょうだいすることがあります。
※詳細な解決方法等については、専門性が高く情報の価値が高いため、契約前のお電話等で対応することはできません。あらかじめ、ご了承ください。
相談業務+手続業務
相談業務に加えて、各種労働保険・社会保険の申請をいたします。
相談業務+手続業務+給与計算
上記業務に給与計算を追加し、御社のサポートを徹底的にいたします。
※給与計算をする場合は、事前に現在の会社のルールをチェックさせていただきます。
料金詳細
料金表(税込)
相談プラン |
相談+手続プラン | 相談+手続+給与計算プラン | |
16~20人 |
99,000 | 99,000 | 要相談 |
10~15人 |
77,000 | 77,000 | 要相談 |
6~10人 | 66,000 | 66,000 | 99,000 |
1~5人 | 55,000 | 55,000 | 88,000 |
※詳細な業務範囲は、お打ち合わせの上で決定いたします。業務内容によって、料金は減額・増額になることがございます。
※上記の人数以上の企業様(具体的には、最大で従業員数100人規模)の顧問もしておりますので、人数に限らず、まずはご相談ください。
⇒特に、相談プランについては、企業の規模にかかわらず、お受けすることが可能です。
※「顧問料」以上の価値はお約束いたします。
※詳細な解決方法等については、専門性が高く情報の価値が高いため、契約前のお電話等で対応することはできません。あらかじめ、ご了承ください。
・建設業の2024年働き方改革問題を何とかしたい会社様はこちら
何故、「顧問料」以上の価値を約束できるのですか?
そもそも、「顧問料」以上の価値とは、ということについて先に触れておきます。
これに関しては、
「当事務所の顧問料<御社の利益」
とお考えいただければと思います。
内容については、かなり高度なものになっていることから、ここではお話ができないのですが、私自身が、多くの「高額」と呼ばれるレベルのセミナーをたくさん受講をしてきた中で、そういった場所でしっかりと学んだ「正しい情報・知識」を基に、コンサルティングを行うことができるからです。
今や世の中には、「無料」のセミナーがたくさんあり、我々の業界の同業者でもそういった所でしか情報収集をしていない方も正直、たくさんいらっしゃいます。
しかし、あくまでも無料なものは無料の価値しかないわけで、本当に有益な情報は、このような場所には出回らないわけです。
だからこそ、当事務所は他の事務所とは異なり、常に学び続けており、最新のノウハウを提供できることから、自信をもって価値を提供することができますし、結果的として「顧問料」以上の利益を出すことをお約束いたします。
決して、「違法」ではございません
こういった話をしますと、「怪しい」「違法なのでは?」といったお話をされる方がいらっしゃいますが、いわゆるなんちゃってコンサルタントがやっているような「違法」なサービスではございませんので、ご安心ください。
※「士業」である以上、しっかりと責任をもって対応いたします。
※また、補助金や助成金を勧めるサービスでもございません。
※コンプライアンスの意識が低い会社様においては、運用面で不安が出るため、こちら側からご提案をお断りさせていただいております。予めご了承ください。
当事務所が目指すのは「経営者のパートナー」です!
当事務所が目指しているのは「経営者のパートナー」です。
だからこそ、私自身が「経費」であってはならないと考えています。
通常、社労士の顧問契約にかかる費用は「必要経費」と考えられている方は多いのではないでしょうか?
当事務所では、社労士は必要であっても「経費」と思ってもらいたくありませんので、独自のノウハウを駆使して、顧問先のお客様に「顧問料以上の価値」を感じてもらえるように日々努力を重ねております。
※おかげさまで、多くの企業様からご依頼をいただいております。そのため、現在は「どうしても、弊所に依頼したい!」と言っていただける企業様を優先させていただいております(とりあえず、給与計算や手続きをやってくれれば(損をしても)大丈夫という感じであれば、他の事務所にご依頼されることをおススメします。)。
就業規則作成及び改訂
当事務所は、建設業に特化しているため、建設業界に適用できる「オリジナル就業規則」をご提案させていただきます。
いわゆる通常の就業規則の場合、建設業界特有の働き方に合っておらず、「就業規則の内容」と「働き方の実態」が一致していない可能性があり、会社にとって大きなリスクになりますので、ご注意ください。
就業規則を通常のものに合わせると、後々、「想定外の未払い残業代で従業員から訴えられた」等のトラブルになり、その時に「なんで、こんな条文にしてしまっているんだ…」と後悔することもあるでしょう。
1つの条文が致命的にならないように「裁判を見据えた就業規則」作りをサポートいたします。
※顧問契約(相談+手続プラン以上のお客様に限る)を締結するお客様については、「初回のみ」有料とさせていただきます。次回以降の法改正等に伴う就業規則の改訂については、顧問契約の料金に含まれています。
※会社の方針転換等に伴う大規模な就業規則の改訂等については、別途料金をいただきます。
料金表(税込)
業務内容 |
料金 |
就業規則の作成 | 220,000円~/1回 |
就業規則の改訂 | 143,000円~/1回 |
建設業法等に関するご相談について
顧問契約をしていない、建設業許可等のお手続きだけをご依頼されているお客様限定で、
必要に応じて、お手続きが発生しない建設業法等に関するご相談をされたい場合には、こちらをご利用いただけます(ただし、ご相談内容は、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可に関連するようなご相談に限らせていただきます⇒顧問契約をしていただいておりますお客様とのバランスを考える必要がございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。)。
業務内容 | 料金 |
建設業法等に関する相談 | 6,600円/1時間 |