従業員10人未満の会社だから、就業規則はいらないですよね?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

さて、今日は、就業規則が必要になる会社、いらない会社についてお話しします。

相談者

法律では、従業員が10人未満の会社は就業規則はいらないと記載されています。

浜田

確かにそうですね。

でも、「法律上いらない=社長の会社にいらない」

という話にもならないと思います。

その辺りを解説します。

就業規則とは

就業規則とは、会社のルールのことです。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

ウチは従業員10人未満の会社だから、就業規則はいらないですよね?

結論から申し上げますと、「労働基準監督署への届出は必要ない」ということになります。

ただし、作成しなくてもいいと言う話とは別問題だと思います。

理由はいくつかあるのですが、大きなところでお話しすると
・会社のルールがないと、労働時間や休日、休憩時間、賃金等はどこに定めているのですか?
⇒労働条件について最低限のルールがないと今いる従業員さんも不安になりますし、少なくとも新入社員は間違いなく入ってきづらいです。
⇒近年は、就業規則があるか否かを見るように指導している高校や専門学校、大学もあるようです。少なくとも私個人的にも、ルールがない会社には入りたいと思いません。従業員の立場として考えてみた時に、怖くないですか?いくらもらえるか、何時から何時まで働けばいいのか、待遇面はどうなっているのか等々が全く分からないような状態だったとしたらどうでしょうか。
従業員さん個々に契約するにしても就業規則以外でも何かしら明示できるようなものがなければ、採用の時にも困りますよね…。

逆に、そういったところも配慮できれば、他の中小企業と差別化ができると思います。

・さらに、万が一、何か労働問題でトラブルがあった際に就業規則のようなルールがないと裁判等で会社側が負ける可能性が非常に高くなります
⇒労働基準法始め、労働関係法令は基本的に「労働者有利」に作られています。

・「助成金」を獲得するには就業規則の策定は必須

といったところでしょうか。
少なくとも、人を採用する場合や、労働基準法に抵触するような働き方をしているようなケース(この場合はルールもそうですが、会社の仕組みそのものを少し考えていく必要があるかもしれません)や助成金を活用していきたい場合は、たとえ就業規則の届出が義務でないような規模の会社であっても作成をしたほうがいいでしょう。

本当に就業規則を作成しなくても全く問題がない会社とは?

これは、1人会社や役員しかいないような会社です。

当然、従業員さんがいないのであれば、作成する必要はございません。

労働基準法上の労働者とは?

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に「使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。

使用されるとは、使用者の指揮命令を受けて労働を提供し、その労働の対価として賃金が支払われる関係のことをいいます。
※例えば、法人の代表者や業務執行権を持つような役員は労働者にはなりません。逆に、重役であっても工場長や部長等の職にあって「賃金を受ける」ような人は労働者になります。

上記で言う労働者がそもそもいないのであれば、就業規則を作成しなくても労働問題でトラブルになることはほぼないでしょう。

就業規則は作成した後、全文周知することが必要です

就業規則は「全文」を労働者に周知しなければなりません。

これは、届出義務がない会社でも必要になります。

就業規則の周知方法とは

以下のいずれかの方法で周知します。
・常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
・書面を交付すること
・磁気テープ、次期ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

ということで、今回は就業規則が必要になる会社と不要な会社についてお話ししました。

今後の参考にしてみてください。


【編集後記】

今日は、連休最終日です。

連休前に仕事が複数件まとめて入ったので、明日から忙しくなりそうです。

社会保険労務士としての仕事も8月早々から入っていますので、色々準備して臨んでいきたいと思います。

では。

書籍出版について

たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。

「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。

購入はこちらから

★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。

★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある社会保険労務士・行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 建設業の働き方にそった労務相談ができる数少ない事務所です。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

この記事を書いた人