建設業許可を受ける際の欠格要件について

浜田

こんにちは。

社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可を受ける際の欠格要件について触れていきます。

結論から申し上げますと代表取締役や取締役の役員が欠格要件に該当する場合、建設業許可を受けることができません。

欠格要件(建設業法第 8 条)は以下のとおりです。

① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
ア 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から 5 年を経過しない者
ウ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから 5 年を経過しない者
エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
カ 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
(ア) 建設業法
(イ) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(エ) 刑法第 204 条(傷害)、第 206 条(現場助勢)、第 208 条(暴行)、第 208 条の 2(凶器準備集合
及び結集)、第 222 条(脅迫)又は第 247 条(背任)の罪
(オ) 暴力行為等処罰に関する法律
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員、又は同号に
規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
ク 暴力団員等が、その事業活動を支配する者
※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します。

上記のとおり、欠格要件は多岐にわたるのですが、そのうちの一つである
「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者」
について説明します。

これらを証明する書類としては、
「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」になりますが
・登記されていなことの証明書は法務局(埼玉県なら、さいたま法務局のみで取得可能
・身分証明書は本籍地のある市町村役場
で、それぞれ取得ができます。

登記されていないことの証明書は、「成年被後見人、被保佐人とする記録がないこと」を証明します。

身分証明書は、「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと、破産の通知を受けていないこと」を証明します。

禁治産者は、既に廃止された制度ですが、「精神上の障害等によって判断能力が基本的になく、財産管理ができない人」といったような定義であり、かなり重度であることが伺えます。
そして、2000年(平成12年)に成年後見制度ができたことで禁治産は成年被後見人に、準禁治産が被保佐人等に置き換わる形で廃止されました。この禁治産及び準禁治産は、当時「戸籍」⇒つまり市町村役場でとる書類に載っていたのです。しかし、戸籍にこのような表記があることが差別的という理由もあり廃止に至りました。

その後、成年後見制度に変わったことで、法務局の「後見登記等ファイル」という形になりました。

そのため、

平成12年3月31日以前は、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、「身分証明書」で

平成12年4月1日以降は、「登記されていないことの証明書」で

確認するということになります。

 その結果、いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには、「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の両方が必要ということになります。

 なお、「破産者」でないことの証明につきましては、市町村役場の「身分証明書」によってのみ証明されることになります。

もし、役員が欠格要件に該当する場合、どうすればいいのか?

浜田

法人の役員等が、上記要件に該当した場合、その人を除いても経営業務の管理責任者等の要件を満たすことができるのであれば、思い切って役員等から外すという手法を取ることで、建設業許可を受けることもできます^^参考までに。

【参考】
禁治産者…取引行為のなかには、不動産や株式の売買などのようにむずかしいものから日用品の購入に至るまで、種々のものがある。ところが、なんらかの継続的な精神的欠陥のため、どんなにやさしい取引行為であっても、これを行うことが通常は困難であるというほどに重症の者。

準禁治産者…心神耗弱(こうじやく)、浪費癖のため、一定の者からの請求によって、家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた者。

成年被後見人…精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。

被保佐人…精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で、家庭判所の保佐開始の審判を受けた者のこと。

破産者…裁判所の破産宣告を受けた人のこと。

破産者で復権を得ないもの…破産者であって、免責許可の決定の確定、破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていないものをいう。

【編集後記】

今日もいい天気ですね。

あ、布団を干し忘れたのでいまから急いで干そうと思います^^

では。

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