こんなお悩みはありませんか?

  • 要件が分からない
  • 書類作成がめんどうくさい
  • 県庁まで行く時間がない
  • 許可の取り方がイマイチわからない

建設業をされているお客様は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得される方も多いです。

※勘違いされている方も多いですが、工事施工業者として元請で受注した工事内で出た産業廃棄物収集運搬を「自ら」行う場合は、産業廃棄物収集運搬業「許可」の取得は不要です(排出事業者としての責任:マニフェスト・委託契約書の作成等はもちろんあります)。
※下請に入ることが多い建設業者様は、取得をおすすめしています。
その他、ケースに応じた対応させていただきます、是非一度ご相談ください。

もちろん産業廃棄物収集運搬業を主として経営されている事業者様も大歓迎です

許可の必要な地域

収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります
例えば、埼玉県の排出事業所から出る廃棄物を東京都の処分業者まで運搬する場合は、埼玉県と東京都の許可が必要となります。
途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
建設業が本業で収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。

料金詳細

メニュー業務内容報酬(税込み)
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)
(報酬とは別途、申請手数料等がかかります。)
新規許可・変更許可77,000円~
更新許可66,000円~
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管除く)
(報酬とは別途、申請手数料等がかかります。)
新規許可・変更許可110,000円~
更新許可88,000円~
各種変更届11,000円~
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)別途、御見積りいたします。

※複数の自治体にまとめて申請される場合には「割引」がございます。一度、ご相談ください。

許可の要件

・(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講
⇒法人であれば取締役(または支店長等)、個人事業であれば事業主が、この講習会を「事前」に受講している必要があります。
・収集運搬にかかる施設を有しているか
⇒車両、ドラム缶、フレコンバックなど、運搬する予定の廃棄物の性状にあわせた運搬用施設(賃貸でも可)が必要です。
(例:車検証上の所有者が他社でも、賃貸契約書などあれば取得可能です)
・車検証、駐車場等があるか
⇒施設の使用権限を持っている必要があります。車検証や賃貸借契約書などで確認します。
経理的基礎を有しているか
⇒決算書類等で審査します。
欠格要件に該当していないか
⇒申請者、法定代理人、役員、使用人、株主等が欠格要件に該当していると不許可になります。

※上記は、「埼玉県」で許可を取得する場合の要件になります。自治体によって要件が異なることがございますので、ご注意ください。

建設業者様にとって、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる理由

建設業界は、複数の会社が一つの工事を完成するのに参加するという、いわゆる下請負があるのが前提となっていることが多い特殊な業界です。

建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を必要とする理由は様々あると思いますが、元請から建設業許可だけでなく、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するように言われたり、また、将来にわたって産業廃棄物収集運搬業を業務として請負う可能性があるということで取得されることも多いです。

そして、下請仕事が多い建設業者にとっては、下請の工事現場で出た産業廃棄物を搬出する場合には産業廃棄物収集運搬業許可が必要になることから、産業廃棄物収集運搬業許可は切っても切れない関係にあります。そのため、仕事の範囲を広げようとしている会社様は取得された方がいいです。

※特に土木工事や解体工事あたりは産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性が高いです。特に下記のような品目が必要になる可能性が高いです。

廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
ゴムくず
金属くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
がれき類
汚泥
廃油
廃アルカリ

許可の取得、更新の際には産業廃棄物処理業の講習会を受けることをお忘れなく

産業廃棄物収集運搬業許可を取得・更新する際には、「産業廃棄物処理業の講習会」を修了していることが必要になります。ご注意ください。

講習会申込みについてはこちら

自社の事業所に一時保管したい場合は、「積替え保管あり」の許可取得を!

「下請として現場に入っているけど、産廃の種類によっては、あまり1日に量が出ないので、自社に持ち帰ってできればまとめて処分場に持っていきたい。」

という方は、「積替え保管あり」の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

この「積替え保管あり」の許可は、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)とは大きく異なり、

「保管する場所の環境」

といった要素も大きくかかわってくることから、

周辺住民への説明(や同意)が必要になることが多く、許可に必要な資料も膨大になり、役所との事前協議も必要で、許可取得までの期間も半年~1年を超えることも少なくありません。

また、産業廃棄物関係以外の法令(都市計画法等)の知識も必要になってきます。

そのため、「積替え保管あり」の許可の取得をお考えの方は、しっかりと準備する必要がございます。

建設業専門の行政書士にお任せください

当事務所は、「建設業専門」に業務を展開している社会保険労務士・行政書士事務所です。

また、当事務所代表は、元市役所の職員として都市計画関係の業務に長年従事していたため、役所のスタンスを理解した対応もできることから、「役所との協議・調整」についても確かな実績がございます。

建設業に関係する許認可(産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可等)や社会保険、人事労務についての知識と経験が豊富です。是非、一度お問い合わせください。