〜不許可・取消処分など、行政処分への“本気の反論”をサポートします〜


✅ このようなことでお困りではありませんか?

  • 建設業許可の新規申請をしたが「不許可」とされた
  • 建設業許可の更新を申請したが「不許可」とされた
  • 建設業許可・産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分(営業停止処分)を受けた
  • 建設業許可・産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分(営業停止処分)を受けそうになっている
  • 上記以外の許認可で、上記のような扱いを受けた(受けそうになっている)
  • 「なぜこうなるのか?」の説明もなく、処分だけが下された

✅ 処分が出たあとでも、戦える道があります

2026年1月1日施行の改正行政書士法により、特定行政書士は、前段階に関与していなかった案件であっても、「行政不服申立て(審査請求・再調査請求・再審査請求など)」の代理人として対応できるようになりました。

🔍 従来の制度との違い

従来改正後(2026年1月~)
行政書士が関与した申請に限り、不服申立ての代理が可能申請に関与していなくても、不服申立ての代理が可能に!
処分後の対応は弁護士以外困難と誤解されるケースも特定行政書士が法的代理人として手続可能と法改正で明確化

この改正により、たとえば「申請を自社で行ったが、不許可になった」ようなケースでも、特定行政書士がその後の救済手続きに対応可能となりました。


✅ 特定行政書士 浜田佳孝のこだわりと対応方針

私は、建設業を専門とする社会保険労務士・行政書士として、現場・法律・制度を一気通貫で理解し、サポートする体制を構築しています。

対応できる主な処分・不服申立て

私が対応すること

  • 審査請求書・理由書等の書類作成と提出代理
  • 行政庁との対応調整、事実関係整理
  • 必要に応じた制度上の是正措置や再申請支援
  • 顧問契約による“万が一”対応体制の構築(事前チェック含む)

✅ 法改正のエビデンス:改正行政書士法 第1条の4 第1項 第2号

特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、
「行政書士が作成した書類に係るもの」から「行政書士が作成することができる書類に係るもの」に拡大されました。

これにより、申請段階に関与していなかった案件でも、不服申立てに対応できることが、法令上正式に認められました。


✅ 建設業の“法的防衛ライン”としてご活用ください

不許可・処分の通知が届いた(届く前段階で、行政から連絡があった)とき、事業者様が一人で対応するのは極めて困難です。
ですが、制度的には「反論する道」「戦う手続」がしっかりと用意されています。
私たち特定行政書士は、その制度を最大限に活かすプロフェッショナルとして、あなたの事業の“防衛ライン”となります。

■「行政側の論理」も「事業者側の現場」も、どちらもわかる立場から支援します。

私は、独立前の約9年間、市役所の開発許可・土地区画整理・補助金申請などの実務現場で、日々、許認可などを「出す側」に立って行政手続きを担当していました。
その経験から、行政庁が「何を重視し、何に懸念を持ち、どう判断して処分を行うのか」を、理屈だけでなく肌感覚として理解
しています。

だからこそ、処分や不許可がなされた(なされそうな)際にも、

  • 「どうすれば行政に“伝わる”反論になるのか」
  • 「どこに争点を絞れば主張が通る可能性があるのか」
  • 「行政担当者が納得しやすい構成・書きぶりはどうすべきか」

といったポイントを踏まえた、実効性のある審査請求書・理由書を作成し、代理提出することができます。

また、建設業に専門特化した社労士・行政書士として、現場の実情にも精通しているため、“現実的かつ戦える主張構成”を両面から組み立てられるのが強みです。


✅ 対応料金・流れ

初回相談:無料(30分程度/オンライン対応可)

※本気で何とかしたい人に限って、相談を受け付けております!

審査請求書作成+代理提出など:99,000円(税込)~

※案件の複雑性に応じてお見積もりいたします。


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✅ 顧問契約をご希望の方へ

月額顧問契約をご希望の事業者様には、通常の労務・許認可支援に加え、不利益処分発生時の緊急対応オプションも組み込んだ「リスクマネジメント型プラン」もご用意しています。

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