こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するに際し、必ず必要になる講習会についてお話しします。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには講習会の受講が必須です
この講習会はこちらになるのですが、抜粋して説明をいたします。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターというところが所管しています。
【全体の流れ】
まず、講習会に申込み(下記で説明)を行い、その後講義動画を自宅等で視聴し、会場で試験を受ける流れになります。
※不合格の場合、最大2回まで再試験を受けることができますが、私は3回とも不合格になった人にお会いしたことはないので、そこまで心配しなくても大丈夫です。
そして、晴れて合格した場合、修了証がもらえるので、それを使用して産業廃棄物収集運搬業許可を取得するという流れになります。
産業廃棄物の講習会の種類
・産業廃棄物の収集・運搬過程
・産業廃棄物の処分過程
・特別産業廃棄物の収集・運搬過程
・特別産業廃棄物の処分過程
がありますので、どれかを選んでいただきます。
※産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには「収集・運搬」過程になりますが、収集運搬する品目によって「産業廃棄物の収集・運搬過程」か「特別産業廃棄物の収集・運搬過程」を選択していただくことになります。
※特別産業廃棄物には、例えば廃アルカリ(pH12.5以上)やアスベスト関係のもの(吹付け石綿除却物等)があります。
講習会のWeb申込みの流れについて
上記の流れにしたがって、申し込みを行います。
※顔写真が必要になりますので、ご注意ください。
Web申込みで決められた写真のサイズを含めた注意事項
Web申込みの際にご利用になれる顔写真の画像ファイルのサイズ等は次のとおりです。
※デジタルカメラ撮影等で大丈夫です。
画面 | 入力・操作内容 |
---|---|
ファイルの形式 | JPEG形式に限ります。 (ビットマップ形式やその他の形式のファイルは使用できません。) |
ファイルの規格 | 横640ピクセル×縦832ピクセルのものを作成してください。 |
【写真の内容】
1.6ヶ月以内に撮影したもので、試験当日、本人との照合に用いるため、本人とすぐ分かるように鮮明で、明るさやコントラストが適切なもの(カラー・白黒どちらでも可)
2.無背景であるもの(バックが無地で、背景に椅子の背もたれ、人物の影、景色等他の物が写っていないこと)
3.帽子、ヘアバンド、リボン、黒又は濃い色のレンズのメガネ、マスク等を着用していないもの。
4.正面向きの上半身のもの。 (下の「適切な写真」及び「受付できない写真の例」を参照してください。)
【適切な写真の例】 | 【参考】 |
・顔が指定の寸法に収まっている ・申請者本人のみが撮影されている ・焦点が合っている ・明るさやコントラストが適切である |
【受付できない写真の例】 | ||||
横向き | 全体的に小さい | ピンボケ | 背景がある | 帽子を着用 |
目を閉じている | 平常の顔貌と著しく異なる | 頭部が切れている | 眼鏡が反射している | 画像処理したもの |
注意:講習会修了証の有効期限等
許可申請書に添付する場合、講習会修了証には有効期限が設けられています。多くの自治体では講習会修了の日から起算して新規講習会修了証は5年間とされています。
※都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますのであらかじめ確認してください。
※埼玉県は、新規5年、更新2年なので上記と同じです。
※産業廃棄物収集運搬業許可の更新時(新規許可から5年後)前にも、講習を受講する必要がありますので、ご注意ください。
ややこしくなるので、下記に図示します。
更新時の講習会受講イメージもつかめると思います。
いかがだったでしょうか。産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際には、上記でお話しした講習会を受講することが必須となります。
また、有効期限が決められていますので、計画的に講習会を受講するようにしましょう。
当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」や産業廃棄物「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。
埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(産業廃棄物収集運搬業許可、建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ