こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するのに必要な要件についてお話しします。
下記の要件をクリアすることで、許可申請ができる最低限の準備ができていることになります。
産業廃棄物収集運搬業許可基準
⑴施設に係る基準
ア 運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること
運搬施設として、運搬車両や運搬容器が必要になります。
⇒運搬車両については、別の記事でも触れていますが、深ダンプのように「土砂等運搬禁止車両」になっているものは、許可が取れない品目があります。
イ 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと
⇒申請書中に、その旨を記載することになります。
⑵申請者の能力に係る基準
ア 産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
⇒この基準を満たしていることを証明する書類として、「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証が必要となります。
※他自治体で既に許可を収集運搬業の許可を取得している場合は、更新課程でも大丈夫です。
※「変更」許可申請の場合は、「更新」課程のものも5年間有効です。
イ 産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
⇒下記のフローのとおりです。
※法人事業者の方は、次のチェックフローで確認します(個人事業主は「不要」)。
① 債務超過状態の有無
直近決算期の貸借対照表において債務超過(負債の総額が資産の総額を上回る状態)であるかどうかを確認。
② 直近決算期で経常損失(赤字)の発生有無
直近決算期の損益計算書の経常利益において黒字(+)か赤字(-)かどうかを確認。
⇒赤字の場合は、財務実績計画書の提出が必要になります。
③ 3年分決算を通算した経常損益における経常損失(赤字)の発生有無直近から数えた3年間分の経常利益を合計し、黒字(+)か赤字(-)かどうかを確認。
⇒赤字の場合は、財務実績計画書及び財務診断書が必要になります。
※「財務実績計画書」は作成者を限定しませんが、「財務診断書」は、中小企業診断士、又は公認会計士の資格を有した方が作成し、有資格者の登録書等の写しを添付してください。
ウ 欠格要件に該当していないこと
⇒誓約書で「申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しない者であることを誓約します。」という文言に対して、誓約することになります。
※破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者等が該当することになります。
いかがだったでしょうか。
講習会の受講が必須なこと、車両等が必要なことを除けば、「建設業許可」申請よりはかなりハードルが低いことが分かると思います。
※建設業者様の場合車両等を持っていることが多いので、結局のところ、「講習会の受講」を遅滞なく修了していれば、許可が取れる可能性が高いです。
申請には少々手間がかかりますので、申請がご面倒な場合は、当事務所にご連絡ください。
当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」や産業廃棄物「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。
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