こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、CCUSの能力評価申請手数料が全額免除される件について、解説します!
CCUSの能力評価申請手数料、全額免除へ
建設キャリアアップシステム(CCUS)登録技能者の能力評価申請手数料が、令和7年8月1日から令和8年3月31日までの期間、建設業振興基金によって全額支援されることが発表されました。
CCUS登録後、個別に能力評価を行う手数料4,000円、または技能者登録と同時に申請するワンストップ申請の場合は手数料3,000円が、実質無料化されます。これにより、申請に必要な費用負担がなくなるため、初めて登録される方や、これまで二の足を踏んでいた方にも大きなメリットになります。
✅ 支援の概要と注意点
手数料対象:
単独申請:能力評価手数料 4,000円 → 全額支援
ワンストップ申請:3,000円 → 全額支援
※簡略型登録から詳細型登録への切替手数料自体は、支援の対象外
支援対象者:
CCUS技能者登録(詳細型登録)をすでに済ませている方
CCUS技能者登録をこれから申請する人で、能力評価申請を同時に申請する方
対象期間:2025年8月1日~2026年3月31日(申請日ベース)
対象レベル:レベル2~4の全ての能力評価分野が対象(全区分)
背景と意義
CCUSの目的は、技能者の経験・資格・現場履歴を蓄積し、客観的なレベル評価を通して処遇改善や賃金アップを実現することにあります。カードの色分けによって、技能レベルが一目で分かる仕組みは、元請・下請間の見積り適正化にも貢献します。
令和7年5月末時点でCCUS登録技能者は約162万人なのに対し、能力評価を受けた技能者は約11万5,000人と普及率は7%程度にとどまっていました。今回、経費面のハードルを取り払うことで普及促進が期待されています
ワンストップ申請のメリット
CCUSではこれまで、技能者登録後に別途能力評価申請を行う必要があり、カードは二枚発行されるという手間がありました。しかし、令和7年3月中旬から技能者登録時に同時申請(ワンストップ申請)することで、1回の申請で技能者登録と能力評価が完結するようになりました。これは、申請者にも管理する側にも大きな効率化です。
能力評価申請については、後で別途申請するよりは、技能者登録時に同時申請した方が、同じシステム内で処理できることから、格段に申請自体も楽なので、これから登録を考えている人は、絶対に一緒に申請した方がいい、と断言できます。能力評価の別途申請は経験上、とても煩雑です。
メリットと効果
手数料負担ゼロ:4000円もしくは3000円が全額免除に
申請の手間軽減:同時処理により書類提出やカード申請の負担が軽くなる
処遇改善の実現:レベルごとの賃金目安が定着し、見える化が進む
建設業者や技能者が今すぐすべきこと
2025年7月末までに準備を完了:8月1日以降にすぐ申請できるよう、事前に登録情報や必要書類(資格証、就業履歴など)を整理しましょう。
(未登録の人は)ワンストップ申請を選択:技能者登録と同時に能力評価申請。手数料3,000円分が全額免除。
レベル2~4を目指す:中堅~上級の技能者は、ぜひこの機会に能力評価を取得し、キャリアアップカードを活用すべきです。
まとめ
建設業振興基金がCCUS能力評価申請手数料(単独:4,000円/同時申請:3,000円)を全額支援。
対象期間は2025年8月1日~2026年3月31日。
ワンストップ申請の活用が圧倒的にラクで、得をします。
書籍出版について
①たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。
「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。
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元公共工事監督員、現社会保険労務士・行政書士の立場で現時点での「実情」や、それに対応するための「提案」、また建設業界のよくある労働法令に関する「間違い」「勘違い」についても触れていますので、何かしら参考になる部分は必ずあると思います。「少しでも業界が良くなれば」という思いで執筆をさせていただきました。
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といった幅広いニーズに応えられる書籍になっております。
土木業界とは何なのか?
土木工事って、どんなものがあるのか?
土木業界で活躍している人には、どんな人がいるのか?
どんな資格があるのか?
今、問題になっていることは?
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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ