変形労働時間制について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、変形労働時間制についてお話しします。

変形労働時間制とは?

変形労働時間制とは、繁忙期や閑散期の時期(月初・月末等)があるような業種の場合に

・繁忙期は労働時間を多くして、閑散期は労働時間を少なくする

ことができる制度です。

具体例を見ていきましょう!

1か月の変形労働時間制

下記が例になりますが、この場合、残業時間は必要になると思いますか?

結論としては、残業時間は「0」にできます。

大前提として、労働基準法という法律に

・1日の労働時間は8時間まで

・1週間の労働時間は40時間まで

というルールがあります。それを超えた場合は、残業時間(割増賃金)が発生するのですが、1か月の変形労働時間制を採用すれば、上記の図では残業時間が存在しないことになります。

1か月の大枠の労働時間を超えないようにする必要がありますので、

40時間×変形期間の暦日数÷7
⇒今回だと、40×31÷7=177.1時間が大枠になります。

※実際の労働時間が176時間のため、大枠を超えていないことから問題がないということになります。

つまり、あらかじめ上記のように労働日と労働時間を定めておき、1か月の大枠を超えないように労働時間を設定することで、繫忙期と閑散期の労働時間を調整することができるのです。
※運用するためには就業規則等に定める必要があります。

そのため、ある程度働き方が定まっているような業種にとっては、かなりメリットがあると言えるでしょう。

建設業には導入できる?

建設業に変形労働時間制が導入できるかについてですが、個人的な意見としてはかなり微妙だと思っています。

理由としては、

いったん決めた労働時間を「事業者の都合」で変更することが、権利の濫用(らんよう)に該当し、できない可能性があることから、

・天候に左右される業種の場合、労働日や労働時間を調整できるタイミングは、調整したい日の直近になることが想定される

・工程によって、労働日や労働時間が左右されるので自社だけで運用を決められるかが難しい

ため、上記のような理由の場合は「事業者都合」と捉えられる可能性があり、変更が認められない可能性があるからです。

ただし、かなり前もって予定が調整できるような場合には運用できる余地はあると思います。

そのため、「元請工事」は比較的調整しやすいと言えるでしょう!

個人的に思うこと

「そんな簡単に元請工事なんて受注できないよ」、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、自社で元請工事を受注するための努力は少なからず必要になると思います。

「自社の業種がどこの市場であれば元請工事を取れるのか」といったマーケティング等を含めやることはたくさんあるかもしれませんが、「脱下請」したいのであれば、課題を1つ1つクリアにしていきましょう。

そうすれば、自社の努力次第で利益も出やすくなりますし、

1か月の変形労働時間制を始めとして従業員さんにとって働きやすい環境整備ができれば、それだけ社員満足度が上がり、最終的には「離職防止」にもつながると思っています。

それが自社を対外的にアピールするポイントになることもメリットといえるでしょう。

当事務所では、上記のような「脱下請」のためのトータルサポートもしておりますので、建設業専門の当事務所にお任せください。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

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✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

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✅ 社労士業務・行政書士業務を好きなように選んでご契約いただけます。建設業に精通した労務顧問メニューもご活用ください。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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