令和7年1月1日から、埼玉県でスクラップヤード条例が施行されます!

浜田

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、令和7年1月1日から施行される

埼玉県のスクラップヤード条例」について、詳しく触れていきます!

スクラップヤード条例とは?

正式名称は、「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」です。

その名のとおり、対象になるのは、「特定再生資源」の「屋外」保管になります。

そのため、「屋内」の保管については対象外ということになります。

また、さいたま市・越谷市で、特定再生資源屋外保管業を行う場合は、さいたま市・越谷市に申請することになるので注意が必要です。
⇒こちらは、既に、制度そのものが始まっております(施行されています)ので、要注意です。

その他の埼玉県の市区町村は、令和7年1月1日から施行となります。

条例制定の背景について

県内の市街化調整区域を中心に、金属スクラップなどの再生資源物の屋外保管施設が多く立地するようになり、保管に伴う騒音や振動のみならず、不適切な保管による敷地外への崩落や火災の発生など、県民生活の安全に支障をきたす状況が発生しています。

一方、再生資源物は有価物として取引きされており、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の規制対象となる廃棄物には該当しないため、直接規制する法令等がなく、対応に苦慮する状況が続いています。そこで、県では、県民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とした条例等を制定することとなったわけです。

特定再生資源とは?また、規制の内容について

特定再生資源とは、次の金属等(金属、プラスチック、雑品スクラップ(金属とプラスチックの混合物))を指します。
※なお、廃棄物処理法で規定する廃棄物、有害使用済機器等、一部を除きます

〇使用を終了し収集された製品(金属等が使用されているもの)
〇製品の製造、販売、土木建築工事等の人の活動に伴い副次的に得られた金属等(例 買い取った銅、金属くず、自転車、プラスチック、ペットボトル等)

イメージすると、下記のような流れになります(千葉県から抜粋しております。)。
※あくまでもイメージです。


千葉県HPより


これら特定再生資源を「屋外」で保管する事業場(面積100㎡を超える場合)は次のような規制が適用されることになります。
※面積100㎡までは対象外です。

埼玉県HPより


上記図の②の「保管の高さ」は、次のとおりです。

埼玉県HPより


また、「保管場所の面積」と「距離」については、下記のとおりになります。

埼玉県HPより


手続き(許可申請等)について

上記に該当する場合に、令和7年1月1日から、全事業者が「許可」申請の対象になるわけではありません。

令和7年1月1日の時点で、すでに特定再生資源屋外保管業を行っている方については、

「届出」をすることで、許可を受けたものとみなされることになります。

その場合、下記のような許可申請のフローをたどる必要はございません。
⇒ですので、既存事業者の方は、忘れずに「届出」をするようにしましょう!
※届出期間は、令和7年6月30日までです。
※届出した場合も、今後は、更新許可等が必要になります。許可の有効期間は「5年」です。

逆に、令和7年1月1日の条例施行より後に事業を始める方は、下記のように、事前協議や住民説明会等を行い、「許可」申請をする流れになります。

埼玉県HPより

下記は、「届出」の際の添付書類です。
届出と言えども、かなりの分量になっております。
※こちらを申請書に添付して申請する形になります。

埼玉県HPより


経過措置について

令和7年1月1日にすでに事業を行っている事業場は、次の規制が適用されません
・②保管の高さ、⑤火災防止措置、⑥ねずみ、害虫対策、⑦飛散流出対策、⑧騒音・振動対策(令和7年1月1日から6か月間)
・③保管の場所の周囲に囲いを設置、④汚水の対策(令和7年1月1日から5年間)
・③保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること(期間なし)

それぞれ、猶予期間が異なりますので、気を付けるようにしましょう!


違反・罰則について

今回の条例には、違反の場合の処分等についても触れられていて、それが下記のとおりです。

最悪の場合、懲役刑や罰金刑が処せられますので、こちらも注意が必要です。


懸念事項について

これは、私自身がもともと、市役所の開発関連部署に所属していたことがあるため、プロとしての懸念点ということになるのですが、

・既存の事業場が市街化調整区域に存在しており、その事業場内に休憩所等の違反建築物が存在していた場合、上記の許可等は下りるのか

ということです。おそらく、上記に該当するスクラップヤードはかなり多いと私は経験上考えているので、これらの事業場を運営している場合、問題なく、許可が取得できるのかが、一つ問題だと感じております。
⇒こちらについては、埼玉県とその事業場がある市区町村との調整で、どうなっていくのか今後の展開を観察していく必要があると思っています。一応、先日、埼玉県に質問した際には、違反建築物があっても問題ないという見解でしたが、果たしてどうなることやら…。条例の目的達成のためにどう考えるか、という視点が埼玉県には求められることになりそうですね。

報酬等について

申請手数料(申請時に県に納付する手数料)
新規許可55,000円
更新許可49,000円
変更許可46,000円
弊所報酬
届出・許可(新規・更新・変更)要相談

スクラップヤード条例は、条例ですが、添付書類や許可要件を見ても分かりますとおり、かなり難しい申請となっております。

弊所代表は、産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管)や開発許可等を経験していることから、今回の条例申請の難しさはよく分かります。

また、細かい内容自体、現時点(令和6年11月13日時点)では、埼玉県から告知されていないため、今後も懸念点が増えていく可能性があります。

ですので、上記に該当する事業場を有する企業様は、早急に準備されることをオススメします。


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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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