主任技術者と監理技術者及び専任技術者等について

こんばんは。行政書士の浜田です。

今日は、主任技術者・監理技術者・専任技術者等について解説します。

以前、少しだけ動画でも触れたことがあるのですが、

今回は、より詳細に伝えていきます。

主任技術者と監理技術者・主任技術者について

主任技術者と監理技術者は、いわゆる「現場監督のような立場の人」のことを言います。

主任技術者
○請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の大小、元請・下請にかかわらず、工事現場での施工の技術上の管理をつかさどる者として、必ず主任技術者を配置しなければなりません。
建設業者(許可業者)であれば、500万円未満の軽微な工事であっても、主任技術者の配置が必要になります。

監理技術者
○発注者から直接工事を請け負った場合(元請)で、一次下請への発注総額が4,000万円※以上となるときは、主任技術者に代えて、監理技術者を置かなければなりません。
※建築一式工事の場合は6,000万円

専任技術者
営業所(会社内)にいる(原則、常駐している)人です。建設工事の契約や交渉業務を主に行います。⇒現場には基本出ません!専任技術者については、こちら

主任技術者・監理技術者・専任技術者それぞれについて、資格や実務経験が必要になりますので、建設業ど素人がこれらになることはできません。

注意点

○主任技術者 と 監理技術者は、工事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。つまり、きちんとその会社で雇っている人でないとダメですよということです。
※在籍出向者・派遣社員など直接的な雇用関係を有していない、一つの工事の期間のみの短期雇用のように恒常的な雇用関係を有していない人は主任技術者や監理技術者になることはできません。
国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争の場合で入札の申込を伴わないものは入札の執行日、随意契約の場合は見積書の提出のあった日)以前に当該建設業者と3ヵ月以上の雇用関係にあることが必要となります。
※恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等により確認できることが必要です。(監理技術者制度運用マニュアル二-四(3))

○当初、主任技術者を配置していた工事で、途中で大幅な工事内容の変更等があり、下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となった場合、発注者から直接建設工事を請け負った元請の特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

現場の専任制が求められる工事

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、専任の者でなければなりません。
※「工事現場ごとに置く専任」の技術者の配置は、下請工事であっても必要です。(元請負人・下請負人の区別はありません。)
対象は、公共工事に限りません。民間工事も含まれます。(個人住宅を除く多くの工事が対象になります。)
⇒「公共性のある=公共工事」ということではございません!

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事】
○ 国、地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
○ 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する工事
○ 電気事業用施設、ガス事業用施設に関する工事
○ 石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設に関する工事
○ 電気通信事業者が電気通信事業の用に供する施設に関する工事
○ 鉄塔(放送の用に供する施設)、学校、図書館、美術館、博物館、展示場、社会福祉事業の用に供する施設、病院、診療所、火葬場、と畜場、廃棄物処理施設、熱供給施設、集会場、公会堂、
市場、百貨店、事務所、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、公衆浴場、興行場、ダンスホール、神社、寺院、教会、工場、ドック、倉庫、展望塔

【「工事現場ごとに専任」とは】
他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的にその工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。従って、「営業所の専任技術者」との兼任はできません。

「営業所の専任技術者」が現場配置技術者となれる例外的なケース

「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことが職務です。
ですので、所属営業所に常勤していることが原則となります。
ただし、例外的に、現場配置技術者の専任が求められない工事であって
① 所属する営業所で契約締結した建設工事で、
② その営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場で、
③ その営業所と常時連絡が取れる状態である場合
には、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、兼務することができます(全ての要件を満たすことが必要)。

※現場配置技術者に専任が求められる場合、元請業者の技術者は、基本的には契約工期がその専任設置期間となります。
※ただし、工事が行われていないことが明確な期間、あるいは、工場製作のみ行われている期間は、必ずしも専任設置を要しません。⇒例)工事現場への立入調査や施工計画の立案等工事に未着手である場合、工事が完成後、検査が終了し、事務手続きのみが残っている期間

2以上の工事を同一の主任技術者が兼任できる場合

○公共性のある工作物に関する重要な工事のうち密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。 (※専任の監理技術者は適用外です。)

密接な関連のある⇒2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの等
近接した工事⇒工事現場の相互の間隔が10㎞程度までなら可

特例監理技術者について

・2つの工事を同一の特例監理技術者が兼務できる場合
○監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に専任で配置した場合には、特例監理技術者は2現場の兼務が可能となります。
○特例監理技術者は兼務が可能となるが、監理技術者は建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理・品質管理その他の技術管理といった業務を引き続き担っています。

【特例監理技術者が2現場を兼務する場合】令和2年10月から適用

・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務が認められます(当面2現場)。
・政令で定める者は、主任技術者の要件を有する者のうち、1級技士補の資格を持つ者とします。

特定専門工事について

一次下請A社及び二次下請B・D・E社は、合意によりA社が配置する主任技術者が、その行うべき技術上の施工管理と併せて、本来であれば B・D・E社の主任技術者が行うべき技術上の施工管理を行うこととしたときは、 B・D・E社は主任技術者を配置することを要しないこととします。

【前提条件】
・適用対象は下請代金の額が3,500万円未満の特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)に限定
A社の主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上の指導監督的な実務の経験を有し、かつ、当該工事現場に専任で置かれる者でなければなりません。
・注文者(A社)と下請業者(B・D・E社)との書面による合意が必要

【注意点】
主任技術者を置かないこととした下請負人(B、D、E社)は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはなりません。

法改正も含め、主任技術者や監理技術者に関係するお話をしてきました。

【編集後記】

いよいよ、やることが増えてきました。

なかなか大変で、生活リズムを調整するのが大変です。

今日は、久しぶりに12時くらいには寝たいです^^

書籍出版について

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★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。

★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

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✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ


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