新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応給付金・支援金について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、9月30日に申請受付開始した「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応給付金・支援金」についてお話しします。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応給付金について

対象者について

令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として
行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業等をした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

有給について

上記「対象者」について、①にある臨時休業等とは、小学校等が臨時休業や当該施設又は事業の利用の停止を行うことのほか、地方公共団体、当該施設又は当該事業を行う者から当該施設又は事業の利用を控えるよう依頼すること、特定の子どもについて、学校長が新型コロナウィルスに関連して特別に欠席を認めることをいいます。

※そのため、夏休みなど小学校等が元々休みの日に取得した有給休暇は含まれません。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により夏休み期間等が延長された場合、新たに夏休みとなった期間については対象となります。

②については、小学校等が元々休みの日であるかにかかわらず、上記の期間に取得した有給休暇が全て含まれます。

休暇制度について

休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。また、年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いも対象になりますが、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意が必要です。

支給額について

対象労働者1人につき、以下の式により算出した額とし、企業内の対象労働者に係る当該金額の合計額を支給します。

対象労働者の日額換算賃金額(※1)× 有給休暇の日数(※2)

※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。13,500円を超える場合は13,500円。
ただし、「助成金の申請の対象期間」において1日以上緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき地域に事業所を有する事業主については、15,000円を超える場合は15,000円。なお「助成金の申請の対象期間」とは、申請のあった休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)をいいます。
※2 対象労働者の合計有給休暇日数。時間単位の休暇を含む。
※3 有給休暇の合計日数のうち1日に満たない時間数については、対象労働者の日額換算賃金額を時給換算した額を当該時間数で乗じて得た額。
日額上限額は※1のとおり。

支給申請の手続

(1)支給申請期限
支給申請期間は以下のとおりです。
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇取得分:令和3年9月30日~同年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇取得分:令和3年11月1日~令和4年2月28日(必着)
※消印が申請期間内であっても、申請書類が申請先に到達した日が支給申請期間を過ぎていた場合、申請期限内に申請したとは認められませんのでご留意ください。

(2)申請書の提出先
申請事業主の本社等(人事労務管理機能を有する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に郵送します。

特別相談窓口について

労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者(大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られます)が直接申請することが可能です。
労働者の方が利用を希望する場合、都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』にご連絡ください。まずは、労働局から事業主に、小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行います。それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行います。

例:埼玉県の場合 048-600-6210 受付時間 8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

必要書類

厚生労働省HPより

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について

こちらは、いわゆる個人事業主やフリーランス向けのものです。

対象者(次の⑴~⑷すべてに該当する方)

(1)保護者であること

〇親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
〇上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。

(2)①又は②の子どもの世話を行うこと

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること

業務委託契約等とは
⇒ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。
契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要となります。

契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
※ただし、労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員又は地方公務員の場合は除きます。

臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること

契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
⇒業務従事や業務遂行の態様(業務の内容など)、業務の場所(業務を行う場所や施設 など)、業務の日時(業務を行う予定の日、開始日と終了日など)

業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
⇒時間や日を基礎として計算されるもの、作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるものなど、作業量や成果物により、報酬が支払われるものが該当します。

(4)小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基
づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと

「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは
⇒あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。

日曜日、夏休みなどの扱い
(2)①に該当する子ども
・学校:対象となるのは授業日 ※日曜日や夏休みなどは対象外(夏休み期間が
延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日が対象
(2)②に該当する子ども
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために仕事を取りやめた日

支給額

委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、1日当たり6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)(定額)

支給申請期限

支給申請期間は以下のとおりです。
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇取得分:令和3年9月30日~同年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇取得分:令和3年11月1日~令和4年2月28日(必着)
※消印が申請期間内であっても、申請書類が申請先に到達した日が支給申請期間を過ぎていた場合、申請期限内に申請したとは認められませんのでご留意ください。

申請書の提出先

〒137-8691 新東京郵便局私書箱132号
学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)
必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください。
(宅配便などは受付不可)

YouTubeでも要点を解説してますので、手っ取り早く見たい人は、下記をご覧ください。

【編集後記】

久々の編集後記です(笑)。

意外と皆さんこれ見ていただいているようで…^^

最近は、補助金や助成金のことについて、調べる機会が多いです。

これからもできる限り有意義な情報をタイムリーに提供していきますね。

当事務所について

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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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