令和3年3月1日となっていたセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年6月1日まで指定期間を延長されることになりました。「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」の指定期間は6月30日迄ですので、当面のコロナ融資は継続して申請することができます。
しかし、【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の期限は令和3年3月31日のまま延長されていません。このままでは、3月31日で【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】は終了となります。
1. 【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】が終了になると・・・
【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】が終了になると、4月以降に「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」の認定書を取って融資を申し込んでも、金利・保証料ともゼロになりません。
2.3月3日(水)時点で中小企業庁の回答は「延長の予定なし!」
4月以降に、新たな信用保証制度が創設されます。この新たな信用保証制度は、民間金融機関の実質3月3日(水)に中小企業庁金融課に
【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の保証申込期限は3月31日(水)と聞いたのですが、この制度は延長されないのですか?」
と問い合わせて見たところ、
「今のところ延長の予定はありません」
との回答がありました。
また、金融機関も3月31日で【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】が終了するという前提で、取引先に対してアナウンスしています。
3.金融機関に申し込むタイムリミットは3月中旬
3月末で【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】が終わるのであれば、金融機関に融資を申し込むタイムリミットは、3月中旬頃になります。
なぜなら、【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の保証申込期限は、令和3年3月31日(水)ですが、この期限は金融機関を通じて信用保証協会に保証申込を行う期限だからです。
3月31日迄に金融機関から信用保証協会に保証申込を行わなければ、この制度を利用出来ません。
金融機関も、事業者から融資申し込みの依頼を受けて、すぐに信用保証協会に申請できません。
申請書を作成するのに、少なくとも3日から1週間程度はかかります。それが完成しても、その書類は本部で審査後に保証協会に送られることになるため、そこからまた1週間程度はかかります。
すなわち、どんなに早くとも、金融機関に融資を申し込んでから保証協会に保証申込を行うのに2週間はかかるということになります。だから、遅くとも3月中旬には金融機関に融資を申し込む必要があるのです。
タイムリミットまでほとんど時間がありません。無利子・保証料ゼロで借入を行いたいと希望するのであれば、すぐに取引金融機関に連絡してください。
※なお、ギリギリになって、延長される場合もございますので、その際はどうかご容赦願います。
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