人事評価制度を作ったっきりになっていませんか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、人事評価制度についてお話しします。

人事評価制度とは?

人事評価制度とは、どんなものを指すかわかりますでしょうか?

これは、簡単に申し上げますと、1年間の従業員さんのやるべき目標等を、1年が始まる前に定め、その達成具合で賃金等に反映させる指標になるもの

になります。

人事評価制度自体を作成している会社は結構あります

この人事評価制度自体を作成している企業は意外とあります。

例えば、コンサル会社等に依頼して作成した場合等です。

しかし、この人事評価制度が、「運用が難しい・面倒」といった理由で、放置されていることも多いです。

これは、正直かなりもったいないです!

おそらく、作成時に数十万円~数百万円投資して作成されたことと思います。

「内容はしっかりしているのに、サポートしてくれる方がいないので放置されている」

なんてことも、よくあります。

人事評価制度の成果はすぐにはでない?

人事評価制度については、従業員さんの前向きな姿勢なくして成功することはありません。

しかしながら、取り組んだことがないことに取り組むわけですから、すぐには成果は出ません。

少なくとも「最低3年」は運用してみましょう!

きちんと運用すれば、少しずつ会社が変わってくるのが分かってくるはずです。

大事なのは、実は「評価者」

先ほど、従業員さんの前向きな姿勢が大切、というお話をしましたが、それよりもこの人事評価制度を運用する上で、まず大事なのは、従業員さんの上司等である「評価者(従業員を評価する人)」なのです。

よくよく考えれば、当たり前のお話かもしれませんが、従業員さんを適正に評価・反映できなければ制度そのものの意味がありません。

だからこそ、評価者の能力が大切なのです。

「評価する能力=センス」?

では、その評価者の評価する能力は「センス」なのでしょうか?

これが、センスであれば、ほとんどの会社の人事評価制度は意味がないでしょう。
※なぜなら、センスのある人は人事評価制度なんてなくても、適切に部下を評価できるからです。

そうではなく、取り組む方法や実践するための訓練さえすれば、誰にでもできるようになるのです。

「まずは何を評価すればいいのか」、「そもそもどんなことをすればいいのか?」

を評価者自身がしっかりと理解して、取り組めるようにしましょう。

当事務所では、人事評価制度の運用サポートを行っています。

当事務所では、人事評価制度の運用サポートを行っています。

一から、人事評価制度を導入する会社様や、導入したけど形骸化してしまっていて何とかしたい!

といったご相談に対しても対応させていただきます。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ 社労士業務・行政書士業務を好きなように選んでご契約いただけます。建設業に精通した労務顧問メニューもご活用ください。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

書籍出版について

たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

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