機械器具設置工事業の建設業許可の取得が難しい訳

こんにちは。行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可の業種のうち、「機械器具設置工事業」の建設業許可の取得が難しい訳をお話しします。

そもそも機械器具設置工事とは?

埼玉県の建設業許可の手引きによると、

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事(エレベーターの設置工事)
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊戯施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設備工事
  • 立体駐車設備工事

が例として挙げられています。

建設業許可を取得していない会社等での実務経験を証明する場合、証明資料として工事請負契約書や注文書等を必要年数分用意しますが、機械器具設置工事業に関しては、工事が機械器具設置工事に該当するかを確認するために、通常必要な書類に加えて

工事のカタログ、図面、工程表や写真等」

を追加で求められる可能性があります
結局のところ、機械器具設置工事は本当に機械器具を組み立てて、設置しているのかを確認する必要があるからです。
また、機械器具設置工事業は他の専門工事との見分けの判断が非常に難しいため、事前に埼玉県と調整することを強くお勧めします。
※機械製品が、他の工作物と一体化することで初めて機械本来の性能を発揮するものが機械器具設置工事業に該当します。
※工程表、図面や写真について…機械器具設置工事は、部品から組み立てる工事のため、その組み立てに必要になった工期のチェックや、工程における施工場所をチェックするために用います(こちらは、求められる可能性は高いです)。
※部品の内訳書…部品を組み立てる工事のため、「部品」の内訳書(きちんと部品から組み立てたのかをチェックするため)があるか求められる可能性があります。
※単純に出来たもので他の工作物と一体化することなく機械を設置する場合、ここでいう機械器具設置工事には該当しません。
既に完成している重量物の揚重運搬配置工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します(ただし、他の工作物と一体化することで機械としての性能を発揮するような場合には、機械器具設置工事業に該当する可能性があります。)

ちなみに、国土交通省が発表している建設業許可事務ガイドラインによると…

・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
・「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
・「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
・公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
とあります。

専任の技術者になれる資格

さらに、機械器具設置工事業の専任技術者になれる資格は、他の業種に比べて圧倒的に少ないです。
該当する試験が「技術士試験」のため、他の資格より大変レベルが高いです。これが、機械器具設置工事の取得が難しい要因の一つと言っても過言ではありません。
・機械・総合技術監理(機械)
・機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)、機械「熱工学」又は「流体工学」・総合技術監理(「熱工学」又は「流体工学」)この2つのみです。
実務経験での証明は毎度のこと難しいのですが、機械器具設置工事については特に証明が難しいことですね。

逆に、上記を上手く証明できれば、取得は可能ということです。諦めずに頑張りましょう!

【編集後記】

そういえば、昔舞台の設置のアルバイトをしていました。

思い返すと、一番アルバイトで大変だったような気がします。

あの業者さんも建設業許可取ってたのかなぁ…と思い返すと懐かしいですね^^

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