実際に建設業許可を申請する際に準備が必要なもの

こんにちは。行政書士の浜田です。

今日は、実際に建設業許可(埼玉県知事・一般を例に)を申請する際に最低限準備が必要なものについて説明します。

申請手続きに必要なもの

・各種申請書⇒埼玉県のHPから取得できます。

・役員等の一覧がわかるもの⇒法人の役員や議決権の100分の5以上を有する株主を指します

・県の収入証紙⇒新規許可は90,000円です。

・工事契約書等⇒直前の事業年度1年間の工事経歴を書くのに使用します。
※また、経営業務の管理責任者や専任技術者を経験で証明する場合は、その年数分の契約書や請書、通帳等が必要になります。

・直前3年の各事業年度の工事施工金額が分かる書類⇒決算書等が該当します。

・定款⇒最新の定款が必要です。

・専任技術者を資格(1級土木施工管理技士等)で証明する場合は資格証

・履歴事項全部証明書(会社の謄本⇒法務局で取得できます)

・法人事業税の納税証明書⇒未納がないことを証明します。県税事務所で取得します。

・登記されていないことの証明書⇒役員全員必要です(さいたま地方法務局で取得します。埼玉県の場合、さいたま地方法務局しか取り扱いがないです。東京法務局に郵送で請求もできます。)

・身分証明書⇒役員全員必要です(本籍地の各市町村になります。遠方に本籍地がある場合は、郵送請求になります。)

・営業所の写真⇒営業の実態があるかの確認のため必要です。

・経営業務の管理責任者及び専任技術者の「常勤」確認⇒健康保険被保険者証の写し等

・社会保険適用の確認⇒保険料納人告知額・領収済額通知書(写し)や健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書(写し)等

・雇用保険適用の確認⇒領収済通知書(写し)、雇用保険適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届事業主(写し)等

・財産的基礎要件の確認資料⇒直前期の決算書、預金残高証明書等

・法人番号公表サイトのコピー⇒インターネットで検索できます。

ご自身で申請される場合、最低限これくらいの資料は必要になります。
※要件に応じて、別途資料が必要になる可能性があります。あくまでも、参考にしてください。

その他:「許可要件」については下記をご確認ください。当HPには他にも記事がたくさんございます。どうぞごゆっくりご覧ください。

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

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✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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