親族会社でも雇用保険に加入しなければならないケースがありますよ

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、雇用保険に関して、親族会社でも雇用保険に加入しないといけないケースについてお話しします。

建設業許可取得に雇用保険の適切な加入は義務付けられています

そもそも、何故このお話をするのかと言いますと、令和2年10月から建設業法は改正されており、

「適切な社会保険に加入していること」

が建設業許可を取得する上での要件となっていますが、この社会保険には「雇用保険」が含まれています。

そのため、「雇用保険」に適切に加入していない方は、建設業許可を取得(更新)できないことになります。

親族会社でも雇用保険に加入が必要なケースがあります

今日の本題である雇用保険は、労働時間等の一定の要件を満たす従業員を雇うことで加入が必要になるものですが、親族会社でも雇用保険に加入をしなければならないケースが存在します。

それは、「別居」の親族が従業員の場合です。

※そもそも取締役のような「役員」については、雇用保険に加入することはできないので、あくまでも「従業員」にしているケースということになります。

※「同居」の親族であれば、個人事業主であっても親族会社のような法人であっても、雇用保険の被保険者にならない可能性が高いです。
⇒しかしながら、親族会社(法人)でないようなケース(他の従業員もいるような会社)では、同居の親族であっても雇用保険の加入が必要になることがあります。

そして、この別居の親族がいるようなケースであれば、たとえ親族会社であったとしても雇用保険に加入する必要がありますので、これらの手続きを行わないことには、建設業許可の新規や更新許可を取得することはできないということになります。
※ただし、これについては、行政によって見解が異なることがありますので、詳細は確認が必要になります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

親族会社の雇用保険は、親族なので見落とされがちですが、「別居」の場合は特に注意するようにしましょう。

当事務所について

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