令和3年9月末まで:最低賃金28円アップを利用して、キャリアアップ助成金を利用しませんか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、埼玉県の最低賃金のお話とそれを利用したキャリアアップ助成金のお話をします。

最低賃金は令和3年10月から28円アップします。

下記のとおり、令和3年10月から最低賃金がかなり上昇します。

何と28円アップの「956円」です(一部例外あり)。

当然これにより、最低賃金を下回ることは許されないので、最低賃金で働かせている事業所については、賃金アップをせざるを得なくなるでしょう。

埼玉県の最低賃金 (mhlw.go.jp)

コロナ禍でかなり厳しいですが、やむを得ません。

しかしながら、朗報もございます。

朗報:キャリアアップ助成金を活用しませんか?

実は、キャリアアップ助成金については、今回のような「最低賃金の上昇」によって昇給したものも対象になるのです。

キャリアアップ助成金について

ですから、今回の最低賃金の上昇を合わせて「3%アップ」の要件を満たすことができれば、キャリアアップ助成金の対象になってくるということです。

ということで、もし御社が10月からの最低賃金よりも低い時給で雇用をしている場合はチャンスかもしれません。

このタイミングで、
・正社員に転換する
・無期雇用社員に転換する

といった方法をとるのもありかもしれませんね。

そうすることで、キャリアアップ助成金を受け取ることができるかもしれません。

キャリアアップ助成金を導入するには、事前に届出等が必要なためお気を付けください。

当事務所でも対応可能です。

※令和3年10月まで、あまり時間がないため、導入を検討されている事業主様は急いでご連絡ください。

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあり、一般的な法整備だけの労務管理は提供していません。離職率を下げたい、優秀な人材を採用したい等色んなお悩みを相談していただけます。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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