施工管理技士の資格取得に使用できる(人材開発支援助成金)について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、人材開発支援助成金についてお話ししようと思います。

「施工管理技士」の資格取得に使用できる助成金(人材開発支援助成金)について

公式HPはこちら

この人材開発支援助成金のうち、「建設労働者技能実習コース」というものがあるのですが、こちらを利用します。

これを利用することで、建築施工管理や土木施工管理、管工事施工管理の技術検定に関する講習費用の一部を助成金(会社の規模等に応じて支払対象費用の45%~75%。下記に記載。※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。)として受け取ることができます。

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の要件

・中小建設事業主(資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下、又は常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主をいいます。)であること

雇用管理責任者(「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」により、建設事業主は労働者の雇入れ及び配置、技能の向上、職業生活上の環境の整備に関することを管理させるために、建設事業を行う事業所ごとに雇用管理責任者を選任することが義務とされています。また、事業主は雇用管理責任者の氏名を掲示する等により労働者に周知するとともに、雇用管理責任者に対し、必要な研修を受けさせるなど、これらの管理のための知識の習得・向上を図るように努めなければならないとされています。)を選任すること

・雇用保険に加入していること(保険料区分が「建設の事業」であることが必要

が必要になり、上記を満たしたうえで、

・雇用している雇用保険被保険者である建設労働者に、所定労働時間内に受講させ、その期間の所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の賃金を支払った場合に助成対象となります。
※所定労働時間又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合は、通常の賃金に加えて所定の割増をした額の賃金以上の額を支給することが必要になってきますのでご注意ください。
※「通信制・通学制」ともに可能です!

対象となる建設労働者

雇用保険被保険者である建設労働者であり、実際に訓練を受けた時間数が受講時間数の7割以上の者。

助成の対象となる技能実習(技術検定に関する講習)

  • 建築機械施工
  • 土木施工管理
  • 建築施工管理
  • 電気通信工事施工管理
  • 電気工事施工管理
  • 管工事施工管理
  • 造園施工管理

※当該講習が、受講を開始する日において雇用保険法で定める教育訓練給付金の支給対象であること

助成額

(1)雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
⇒支給対象費用の3/4

(2)雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
⇒①35歳未満の労働者については支給対象費用の7/10、②35歳以上の労働者については9/20

(3)中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合
⇒支給対象費用の3/5

※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。
経費助成のみの申請についても賃金台帳等により賃金の支払いを確認します。

手続き

事前:計画届の届出

雇用保険適用事業所ごとに、技能実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前までに必要書類一式を技能実習の受講者が属する事業所の所在地を管轄する労働局に提出。
指定教育訓練実施者が実施する実習を受講させる場合、計画届の提出は不要です。

【必要書類】

・人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))計画届(建設事業主用)(建技様式第1号)
・訓練内容等が確認できる書類(実施主体の概要、内容、実施日、実施場所等の分かる書類(事前に対象者に配布したもの等)や訓練カリキュラム、受講パンフレット等)
・共同で実施する場合は、建設労働者技能実習事業費用分担計画書(建技様式第1号別紙3)
※「その他管轄都道府県労働局長が必要と認める書類」が必要になる可能性があります。

事後:支給申請書の提出

技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2か月以内に、必要書類一式を管轄する労働局に提出。

【必要書類】

・人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成・生産性向上助
成))支給申請書(建技様式第3号)
・ 労働保険料概算・増加概算・確定保険料申告書(写し)又は労働保険料等納入通知書(写し)
・助成対象となる中小建設事業主又は建設事業主であることを確認できる書類(建設業許可番号が記載された書類、定款、登記事項証明書(写し)、資本及び労働者数が記載された書類、事業内容を記載した書類等)
・ 受講者名簿及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))の助成金支給申請内訳書(建技様式第3号別紙1)
・ 所要費用の領収書(写し)
・ 賃金台帳(写し)
・ 就業規則(写し)、雇用契約書(写し)、休日カレンダー等の受講者の所定労働日及び所定労働時間が分かる書類(写し)
・ 出勤簿(写し)、タイムカード(写し)等の訓練期間中の出席状況を確認するための書類
・ 実施日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム
・ 登録教習機関等が実施する実習を受講させた場合、技能実習委託契約書(書式の参考として建技別様式第3号)受講申込書(訓練名称・期間・受講料等が明記されたもの)(写し)又は技能実習委託契約書(写し)
・訓練実施主体が、所属する建設事業主団体であり、当該団体より経費助成の計画届が提出されておらず、中小建設事業主及び建設事業主が賃金助成賃金助成のみを申請する場合は、当該団体が証明した構成員内訳表(建技別様式第1号)
・その他管轄都道府県労働局⾧が必要と認める書類(経費助成の場合でeラーニングによって実施された訓練については修了証、賃金助成の場合で建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合には、建設キャリアアップシステムから出力される技能者情報に係る書面、建設キャリアアップカードの写し等、登録を証する書面または、登録申請書の写し等、申請中であることを証する書面など)

まとめ

いかがだったでしょうか。意外と難しくはない助成金なので、支給要件に合致しているかを確認していただいて上手くご活用ください。

当事務所では、この他にも建設業者様が活用できそうな助成金を多数取扱っております。

書類申請や規定の整備が大変だと感じているが、助成金を活用したいと思われている方は、一度ご相談ください

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあり、一般的な法整備だけの労務管理は提供していません。離職率を下げたい、優秀な人材を採用したい等色んなお悩みを相談していただけます。助成金や補助金にもしっかりと対応します。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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