こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、「36(サブロク)協定」について、お話します。
なんとなく聞いたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事は、従業員の残業が発生している事業者様向けの記事で、
・36(サブロク)協定って何?
・聞いたことはあるけど、うちの会社には必要ないんでしょ?
・個人事業主はいらないんでしょ?
といった方に向けての記事になります。
36(サブロク)協定とは?
36協定というのは、正式名称は、「時間外・休日労働に関する協定」というものになります。
なぜ、36(サブロク)というのかについては、根拠となる労働基準法の第36条にこの時間外労働・休日労働のことが書いてあるからです。
そして、名前のとおり、時間外労働・休日労働を従業員に対して、「1秒」でもさせる場合には、この36協定の提出が必要になります。
⇒申請は、労働基準監督署に対して行います。
つまり、個人事業主であろうと、会社(法人)であろうと、従業員が1人でもいる場合には対象になる可能性があるということになります。
また、これは、正社員かどうかといったことは問わないので、アルバイト・パートであったとしても必要になります。
具体的には、下記のようなものになります。
この届出を提出せずに、残業をさせた場合は、労働基準法違反になりますのでご注意ください。
時間外労働・休日労働とは?
では、この協定届が必要になる時間外労働・休日労働とは、どういったことを指すのでしょうか?
これは、法定時間外労働・法定休日を指します。
1つずつ見ていきましょう。
まず、「法定時間外労働」とは、基本的に1日の労働時間の上限である8時間を超えた場合ということになります。
ですので、例えば、1日7時間労働の会社が、従業員に対して7時間半の労働を命じた場合であっても、法定時間外労働ではないため、36協定の届出なく、時間外労働を行わせることができます。
また、「法定休日」とは、基本的には週に1回ある休日のことを指します。
⇒建設業において、多くの会社は、「日曜日」であることが多いかと思います。
ですので、この日曜日に労働を命じるような場合には、休日労働に該当し、上記の届出が必要ということになります。
土曜日の扱いはどうなるのでしょうか?
ここで、1つ疑問が出るかもしれませんが、土日が休日の場合における土曜日の扱いは、どうなるのでしょうか?
仮に、法定休日を日曜日にしていると仮定しますと、土曜日については、「時間外労働」の対象となります。
そして、1日8時間とは別に、週40時間までしか労働させられないルールが労働基準法にはありますので、週40時間を超える場合については、土曜日の労働時間が8時間に収まっていたとしても時間外労働に該当し、割増賃金(残業代)も支払う必要があるのです。
具体的に見ていきましょう。
下の図をご覧ください。
上記のような事例の会社で土曜日の取り扱いはどうなるのか?ということですが、
結論としては、土曜日は全て「法定時間外労働」となります。
⇒月~金で、すでに週40時間となっており、土曜日は出勤したその時点から、40時間1秒となるためです。
ですので、この場合は、一見、36協定届がいらなさそうに見えるのですが、土曜日の労働がアウトですので、36協定届の申請が必要になります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今日は、36協定について、解説をしてきました。
これから、建設業の働き方改革が、2024年4月からいよいよ施行されますので、こういった基本的な所から、しっかりとおさえるようにすることが大切になってきます。
36協定違反の指摘は非常に多いですので、適切な申請を行うようにしましょう。
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