労働時間の考え方、合っていますか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、労働時間について解説します。

労働時間には、「1日の枠」と「1週間の枠」があります。

意外と多いのが、「1日の枠が8時間」ということは知っているが

1週間の枠が40時間まで」ということを知らないケースです。

例えば、勤務日が月曜日から金曜日までの会社があり、労働時間が8時間だとしましょう。

そうすると、1日の枠、1週間の枠をともに守っていることになりますので、残業時間は発生しないということになります。

しかし、急きょ現場が思ったよりも進んでいないということから、土曜日の出勤を決めたとしましょう。

すると、1週間40時間の枠をすでに使い切っていることから、土曜日の出勤については土曜日働き始めた時(1秒目から)労働時間に応じて、割増賃金(残業代)を払う必要があるということになります。

ここを、「土曜日も8時間を超えなければ残業代を払わなくてよい」と解釈してしまっている事業者様が非常に多いことから、注意が必要です。

※現在、割増賃金(残業代)の支払いの時効については、2年から「3年」と伸びたことから、「勘違いによる未払残業代が高額になる」リスクが高まっていることから、適切な知識で運用をするように気を付けましょう。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあり、一般的な法整備だけの労務管理は提供していません。離職率を下げたい、優秀な人材を採用したい等色んなお悩みを相談していただけます。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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