こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、建設業許可の「電子申請について」現段階でわかっていることについて、解説します。
電子申請化の背景について
電子申請化の背景としては、「行政手続コストの削減」が大きいところです。もう少し細かくお話しすると、
・行政手続を電子化することで、申請者・許可行政庁の事務負担を軽減し、生産性の向上を図ること
・新型コロナウイルス感染症の拡大等を踏まえ、非対面での申請手続を行うことができる環境を整備すること
が主な目的ということになります。
どういった形で建設業許可を電子申請化するのか?
では、どういった形で建設業許可を電子申請化するのでしょうか?
以下のフローを見てみましょう。
国が提供する「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)というものを使用します。
詳細な使用方法は、令和4年12月中に公開されるようです。
そして、国税庁、法務省、国土交通省、登録経営状況分析機関、建設業振興基金、建設業技術者センター等とバックヤード連携をすることで、添付書類の軽減化を図ることも考えています。
また、手数料もPay-easyを使用することで支払いを簡素化する狙いもあるようです。
以下、現在予定されているバックヤード連携の資料を掲載しておきます。
国のシステムですから、都道府県の申請にそれぞれ対応できるのかはかなり疑問なところです。
そういった意味では、都道府県ごとに温度差はかなり出てくるかもしれません。
いつから電子申請が始まるのか?
いつから電子申請が始まるのかといいますと、令和5年1月10日に全国(東京都、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県は除く)で一斉に始まる予定とのことです。
これについて、埼玉県に問い合わせたところ、
・令和5年1月10日から運用する予定である
・電子申請と窓口申請を両方併用で行っていく
との回答を得ています。
建設業許可で言いますと、新規許可、更新許可、変更届、決算報告等は電子申請できますが、承継の申請は電子化対応していないとのことです。
JCIPを使用する上で注意しておくこと
この国のシステムであるJCIPを使用する上で、注意しておくこととして
「gBizIDアカウント」を取得する必要があります。
これは、補助金の申請等でよく使用しているのですが、このアカウントを取得する必要があり、この取得には通常「約2~3週間」程度期間を要しますので、もし、年明けから申請するとなると「今すぐ」にgBizIDアカウントを取得する必要があります。
gBizIDアカウントの詳細な取得方法は、下記でご覧ください。
また、スマートフォンでは利用できませんので、パソコンが必要になります。
埼玉県ではどういった形で運用する予定なのか?
現時点で、システムを直接使用することはできないので、埼玉県に直接伺った話を以下に列挙します。
※先ほどと少し重複します。
・窓口申請は廃止せず、これまでどおり行っていく。
⇒ただ、電子申請も可能にする。
・電子申請の場合の実務経験証明はどうするのか?
⇒システム上の添付を想定しているが、大量のデータを添付できるかが不透明。それによって対応が変わるかもしれない。
・電子と窓口で、標準処理期間は変わるのか?
⇒現時点では、変わらない予定でいる。
とのことでした。
こうなると、システムが万が一使いづらい場合は、しばらくはこれまでどおり紙で申請するのもありかもしれません。
ただ、電子申請の大きなメリットは、窓口申請のように待ち時間がないことです。
また、交通費や郵送費用もかからないため、経済的にもメリットになります。
まとめ
結局、便利なのかどうかは、システムを実際に運用してから…といったところになるでしょう。
いずれにしましても、今後は他の許認可も含め、どんどん電子化されていくことは確実です。
その中でどういった形で、この電子申請を上手く活用していくかが「行政書士」としての力量の見せ所かなと思っております。
今後も建設業許可の電子申請の運用方法は、注視していく必要がありそうです。
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当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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