こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、建設業許可を取得する際の「建設業許可取得のガイド:成功への道しるべ」について、詳細に解説します。
➀はじめに
まず、はじめに、「建設業許可の必要性」と、「建設業許可の取得があなたの会社にもたらす価値」について簡単に紹介します。
建設業許可の必要性
建設業許可の取得が必要なのは、500万円以上の工事を行う場合(一部例外あり)であり、500万円未満の軽微な工事では許可が不要です。
この際、500万円については、消費税を含む請負金額の総合計で判断され、契約を不当に分割することで許可の要件を回避することはできないことや、材料費も加算されます。
ただし、それ以外の理由(元請業者から要請があった等)で、建設業許可が必要になることも多く、金額だけで判断するのは実態上は難しくなってきています。
建設業許可の取得があなたの会社にもたらす価値について
社会的信用の向上
建設業許可を取得することで、事業者の資質が公的に認められ、業界内外からの信頼が高まります。これは特に新規事業者や小規模事業者にとって、信頼性の向上に繋がります。
業務範囲の拡大
許可を取得することで、請負金額が500万円以上の工事や公共工事など、より大規模なプロジェクトへの参加が可能になります。これにより、事業の成長機会が拡がります。
公共工事への入札参加
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可が必須条件です。公共工事は安定した収入源となりうるため、許可を持つことは大きなメリットとなります。
融資の受けやすさ
許可を取得していることは、金融機関からの融資を受ける際に有利に働くことが多いです。信用度が高まることで、資金調達の幅が広がります。
技能実習生の雇用
技能実習生を雇用することは、建設業界の人材不足を補う一つの手段です。許可を取得している事業者は、技能実習生を雇用する資格を持っています。
これらの価値は、事業者がより大きな規模のプロジェクトに参加し、事業の拡大を目指すうえで重要な要素となります。また、業界内での信頼性を高め、競争力を強化するための重要なステップでもあります。
②建設業許可の種類と基準
建設業許可の29業種とそれぞれの許可取得に必要な基準を概説します。
建設業許可の29業種について
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業
に分類されます。
許可取得に必要な基準について
(1)経営業務の管理責任者等
法人の場合は常勤役員のうち1人が、
個人事業の場合は事業主または支配人が、
一定期間以上の経営経験を有している必要があります。
⇒社長や取締役、個人事業主を指しています。
上記の期間については、原則「5年」になります。
※ケースによって「6年」かかるケース等もございます。
※令和2年10月からの法改正にて、法人の場合、一定の常勤役員の経験があり、労務管理の業務経験等がある補佐人を置くことで満たすケース等が新設されています。
※また現在は、経営業務の管理責任者を含んだ用語として「常勤役員等」という別の言い方もあります。本ホームページでは、「常勤役員等」という名前がでてくることもございますが、経営業務の管理責任者よりもやや広義だとお考え下さい。
(2)専任技術者
すべての営業所に、一定以上の技術的力のある職員を配置する必要があります。
営業所が1つの場合はその営業所へ、営業所が2つ以上の場合はそれぞれの営業所に1人以上専任技術者を配置しなければなりません。
こちらは、例えば実務経験や資格等で証明をする形になります。
一般的には、資格の方が建設業許可の取得については簡単です。
専任技術者は役員ではなく、従業員の方でも大丈夫です。
(3)誠実性
建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いことから、
申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を取得することができません。
(4)財産的基礎
建設工事は請負金額がかなり高額(土木工事なら、安くて数百万円)で、一般の取引に比べ工期も長期化(早くて数週間とか)する場合が多いことから、発注者保護のため、建設業許可を受ける事業者には一定の財産的基礎を求めることになっています。
具体的には、会社の謄本の資本金の額を確認したり、預金残高証明書等で証明することもあります。
(5)欠格要件等
建設業許可には欠格要件があります。つまり、その他の要件をクリアしていても、欠格要件に該当する方が申請者の役員等にいる場合には、許可を取得することができません。
現在、破産や刑の執行猶予中の方だと厳しいかもしれません。
(6)適切な社会保険への加入
許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて、
適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していなければなりません。
③許可取得のためのステップバイステップガイド
実際に許可を取得するための具体的なステップを、申請書類の準備から提出まで詳しく解説します。
1. 業種の特定
まず、事業者が行う建設業の種類を特定します。建設業許可には29業種があり、事業内容によって適切な業種を選択する必要があります。
2. 許可要件の確認
許可を受けるために必要な要件を確認します。これには、専任技術者の配置、経営状況の基準などが含まれます。
3. 専任技術者等の確保
許可を受けるためには、専任技術者等を配置する必要があります。適切な資格と経験を持つ人材を確保し、その人材が業務に従事できるようにします。
4. 必要書類の準備
申請に必要な書類を準備します。これには、事業者の登記簿謄本、資本金の証明書、専任技術者の資格証明書、過去の工事実績などが含まれます。
5. 申請書の作成
国土交通省または都道府県に提出する建設業許可申請書を作成します。申請書には、事業者の基本情報、専任技術者の情報、経営状況などが詳細に記載されます。
6. 申請書類の提出
準備した申請書類を国土交通省または都道府県の建設業許可担当部署に提出します。提出方法や受付時間は、各自治体によって異なるため、事前に確認することが重要です。
7. 審査の受け入れ
申請書類が受理されると、審査プロセスが始まります。審査では、提出された書類の内容が許可要件を満たしているかどうかが審査されます。
8. 許可証の受領
審査に合格すれば、建設業許可証が交付されます。許可証には、許可の有効期間や許可業種が記載されています。
9. 許可後の義務
許可を受けた後は、定期的な更新申請、決算報告などの義務が発生します。これらの義務を適切に履行することで、許可の維持が可能となります。
④よくある落とし穴とその回避方法
ここでは、500万円未満の工事に関する誤解や、消費税の扱い、請負金額の合算などの落とし穴に焦点を当て、これらを回避するための具体的なアドバイスを提供します。
- 消費税を含む請負金額の合算: 500万円未満の工事でも、消費税込みで計算すると許可が必要になるケース。
- 工事の分割契約: 複数の契約に分割して行う工事の請負金額は合算される可能性があるため、意図せず許可が必要となる場合がある点。
- 材料提供の扱い: 注文主から提供された材料の価格を請負代金に加算する必要があること。
回避方法について
事前の診断: 建設業許可の申請には様々な要件があります。これらの要件を事前に把握し、自身の事業がこれらの要件を満たしているかを確認するために、専門家である行政書士による事前診断を受けることが推奨されます。これにより、申請プロセスをスムーズに進め、不要な遅延やトラブルを避けることができます。
⑤実践的なヒントとアドバイス
最後に、許可取得の過程で見落としがちなポイントへの注意と、事前の準備と適切な知識を持つことの重要性について一緒に考えてみましょう。
- 詳細な要件への理解: 建設業許可を取得するためには、専任技術者の配置や経営業務管理責任者の要件など、多くの詳細な要件があります。これらの要件を正確に理解しておくことが非常に重要です。
- 事前の準備: 許可申請のプロセスは複雑であり、必要な書類の準備や要件の確認には時間がかかります。事前に準備を進め、計画的に申請プロセスを進めることが重要です。
- 専門家との相談: 建設業許可の取得に関わる法的要件は複雑であり、一般的なビジネスの知識だけでは対応が難しい場合があります。専門家との相談を通じて、適切なアドバイスを得ることが推奨されます。
- 継続的な学習と情報収集: 建設業の規制や法令は変更されることがあります。最新の情報を継続的に収集し、適切な知識を維持することが重要です。
- 実務経験と資格: 専任技術者や経営業務管理責任者としての要件を満たすためには、実務経験や資格が重要です。これらを事前に確認し、必要な経験や資格を事前に取得しておくことが望ましいです。
まとめ
建設業許可の取得は、事業の門出にあたっての大切な一歩です。
しっかりとした準備と理解をもって臨めば、このプロセスは事業の基盤を強固にし、未来への道を照らす光となるでしょう。
許可取得の旅路は、時に複雑で煩雑に感じるかもしれませんが、その先にはより大きな可能性が広がっています。
このガイドが、皆さまの成功への道しるべとなれば幸いです。
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建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
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