こんにちは。行政書士の浜田です。
YouTube撮影色んな相談等もあり、なかなかブログ更新できませんでした。
今週も色々YouTube含め、情報発信していきますよ!
さて、今日の本題は、埼玉県感染防止協力金の話です。
第4期は、令和3年3月26日(金曜日)の消印有効です。
つまり、今週金曜日ですね!
まだ、申請されていない方は、お早めに!
詳細はこちら
概要
原則として、令和3年1月12日午前0時から2月7日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。
※1 準備等のため協力開始が1月12日に間に合わない場合でも、協力開始日から2月7日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
支給額
1店舗あたり162万円
支給要件
(1)要請を受けた、県内の飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する法人又は個人事業主であること。
(2)食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得した上で、県内において来客用の飲食スペースを有する飲食店を運営していること。
(3)通常時は午後8時から午前5時までの間に営業していた店舗であること。
(4)県の要請に応じて、原則として令和3年1月12日から令和3年2月7日までの全ての期間において、県内の店舗が営業時間を午前5時から午後8時までに短縮したこと(酒類の提供は午前11時から午後7時まで。休業含む。)。
(5)「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示していること。
(6)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
※ 発行フォームの入力・QRコードのダウンロード方法のマニュアルについては、こちら(PDF:220KB)をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問合せください。
(7)事業活動に必要な許認可を受けていること。
(8)令和3年1月12日から令和3年2月7日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(9)代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(10)本協力金の支給を受けた店舗名及び所在地の公表に同意すること。
(11)その他誓約事項に同意すること。
申請に必要な書類
申請書のほかに必要な書類は以下のとおりです。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
詳細については、「申請のご案内」も併せてご確認ください。(PDF:1,436KB)
- 本人確認書類のコピー又は写真(*個人事業主のみ)
- 「支払口座振替依頼」に記載した振込先口座情報が分かる通帳等のコピー又は写真
- 店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真
- 飲食店営業又は喫茶店営業の許可その他必要な許認可を取得していることが分かる書類のコピー又は写真
- 営業時間短縮の状況及び酒類の提供時間が分かる書類のコピー又は写真
- 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」及び「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示している写真
第5期以降はこちら
その他補助金等の情報については、こちら