建設業の働き方改革ができない会社について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業の働き方改革について、これまで数十社の会社を見てきた経験から、

「この会社は、働き方改革をするのは、ちょっと無理そう…」

と思った会社を3つ紹介したいと思います。

ちなみにですが、建設業の働き方改革は2024年の4月から、時間外労働に上限規制がかかるというものですので、全く知らなかったよという方は、まずは、こちらの記事をご覧ください。

①給与明細の残業時間が「0」の会社

まず、代表的なのが、給与明細の残業時間が「0」の会社です。

この会社のパターンとしては、
そもそも労働基準法等を遵守するつもりがないことが、挙げられます。

いまどき、残業時間が「0」の会社は、ほぼありえないと思っています。

といいますのも、凄く厳密な話をすると、終業時刻から「1秒(1秒ですよ、1秒)」でも過ぎて働いていれば、それは原則として、時間外労働になるからです。

となると、月で全従業員の残業時間が「0」って、相当難しい話だと思いませんか?

そのため、給与明細の残業時間が「0」になっている会社の多くは、実際には残業をしているけれども、それを正しく計上していないという可能性が非常に高いのです。

こういった会社は、残念ながら、私が熱意を持って話したところで「暖簾に腕押し」なのです。

働き方改革に関心がある会社であれば、残業時間は少なくとも計上しましょうよ!って、私は思います。

だからこそ、こういった会社は、そもそも働き方改革をするつもりがないんだな…と感じてしまうことが多い(社長も会社の状態を見直そう、と思っていない(現状維持のままな)ことが実際多いです)のが、私の印象です。

②変形労働時間制を採用している

2つ目は、変形労働時間制を採用している会社です。

変形労働時間制は、簡単に言いますと、

時期によって会社の業務量に偏りがある場合に、労働時間を変形したとしても、年間等を通して、一般的な会社と同じような労働時間にならせるのであれば、労働時間を日によって増やしたり、減らしたりしていいですよ。

という制度です。

この制度を運用している建設業の会社は多いのですが、はっきり申し上げますと、この変形労働時間制の運用を正しくできていない会社が非常に多い印象です。
※中には、きちんと運用している会社もございます。

この変形労働時間制は、あらかじめ繫忙期が分かっているような場合に採用できる制度なので、社長が好きに従業員の労働時間を変えられる、という制度ではありません。

この点は注意する必要があるでしょう。

③社長のワンマン経営

社長のワンマン経営も経験上、働き方改革は非常に難しいと思っています。

経営自体は、もちろん社長が行うべきものですが、従業員さんとの距離感が離れていれば、働き方改革を実現するのは非常に難しいと、私は考えています。

働き方改革というのは、一般的な世間のイメージでは、「時間外労働規制」なのかもしれませんが、

私は、この働き方改革を通じて、
今一度、従業員さんが働きやすい職場づくりとは何だろうか?
ということを見直すキッカケにしてほしいと思っています。

だからこそ、社長のような経営者様には、従業員さんの目線で物事を、ある程度考えられる人であってほしいと思っています。

そういった意味でも、是非、今回の働き方改革をするにあたっては、従業員さんの意見を取り入れてあげてください、と私はいつもお話をさせていただいております。

まとめ

いかがだったでしょうか?

これまで私が見てきた会社の統計上で感じたことを、上記にまとめてみました。

もし、少しでも該当するかも…と思った経営者の方は、是非、今回の働き方改革を機会に会社の体制づくりを見つめ直してみてください。

今後も、「建設業の働き方改革」に関するお話もさせていただきますので、気になる方はチェックしてみてください。

弊所のYouTubeチャンネル等でもお話をさせていただいております。
このリンク先下段の方に、関連動画がございます。


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